第二条 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
題名の次に次の目次を付する。
目次
第三章 |
港湾運送事業抵当(第二十三条―第二十八条) |
附則
第四条の見出しを「(許可)」に改め、同条第一項中「特定港湾以外の港湾において」を削り、「免許」を「許可」に改め、同条第二項を削る。
第五条の見出しを「(許可の申請)」に改め、同条第一項中「の免許」を「の許可」に、「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「住所」の下に「並びに法人にあつては、その代表者の氏名」を加え、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同条第二項中「事業の収支見積」を「資金計画」に、「添附し」を「添付し」に改める。
第六条の見出しを「(許可基準)」に改め、同条第一項中「免許」を「許可」に改め、同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 検数事業等にあつては、検数事業等の公正かつ適正な実施を確保するため必要な体制が整備されていること。
第六条第二項中「免許を」を「許可を」に改め、同項第三号中「免許又は」を削る。
第七条の二から第七条の四までを削り、第七条及び第八条を次のように改める。
第九条第一項中「港湾運送事業者」を「港湾運送事業の許可を受けた者(以下「港湾運送事業者」という。)」に、「国土交通大臣の認可を受けなければ」を「あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければ」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。
一 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
二 他の港湾運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがあるものであるとき。
第十一条第一項中「免許」を「許可」に改め、同条第二項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項第二号中「少くとも」を「少なくとも」に、「引渡」を「引渡し」に改める。
第十二条中「港湾運送事業者は、」の下に「第九条第一項の規定により届け出た」を、「並びに」の下に「前条第一項の規定により認可を受けた」を加える。
第十六条第三項及び第四項中「免許」を「許可」に改める。
第十六条の二を次のように改める。
(公正な検数事業等の確保)
第十六条の二 検数事業等の許可を受けた者は、公正に検数、鑑定又は検量を行わなければならない。
第十八条第三項中「免許」を「許可」に改め、同条第五項中「第四条第一項」を「第四条」に改める。
第二十条の見出しを「(事業の休廃止の届出)」に改め、同条第一項中「国土交通大臣の許可を受けなければ」を「休止又は廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければ」に改め、同条第二項から第五項までを削る。
第二十一条中「利便」の下に「その他公共の利益」を加え、「左の各号に掲げる事項」を「事業計画の変更その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきこと」に改め、同条各号を削る。
第二十二条の見出し中「免許の取消」を「許可の取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「三箇月」を「三月」に改め、「おいて」の下に「期間を定めて」を加え、「免許」を「許可」に改め、同条第一号中「基く」を「基づく」に改める。
第二十二条の二を削り、第二十二条の三を第二十二条の二とする。
第二十二条の四に次の一項を加える。
2 第九条第二項の規定は、港湾運送関連事業者が前項の規定により届け出た料金について準用する。
第二十二条の六中「第二十二条の四」を「前条第一項」に改め、同条を第二十二条の四とする。
第二十三条中「免許」を「許可」に改め、「及び特定港湾一般港湾運送事業者等」を削る。
第二十九条の見出し中「免許等」を「許可等」に改め、同条第一項中「免許、」を削り、「附し」を「付し」に改め、同条第二項中「免許、」及び「(特定港湾一般港湾運送事業者等を含む。以下この章において同じ。)」を削る。
第三十条第一項中「地方運輸局長」の下に「(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)」を加える。
第三十一条中「免許、免許若しくは」及び「認可若しくは」を削る。
第三十二条第一項中「第二十一条(第二十二条の二第六項において準用する場合を含む。)又は第二十二条の二第四項」を「第九条第二項又は第二十一条」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第二項中「免許若しくは」及び「許可若しくは」を削る。
第三十三条の二第一項中「、はしけ運送事業の免許」を「又ははしけ運送事業の許可」に改め、「、特定港湾一般港湾運送事業者又は特定港湾におけるはしけ運送事業の許可を受けた者(以下「特定港湾はしけ運送事業者」という。)」、「免許又は」及び「又は特定港湾一般港湾運送事業者」を削り、「、はしけ運送事業者、特定港湾一般港湾運送事業者又は特定港湾はしけ運送事業者」を「又ははしけ運送事業者」に改め、「(第二十二条の二第六項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第二項中「の規定は一般港湾運送事業者又ははしけ運送事業者が行う前項の運送について、第二十二条の二第三項及び第四項の規定は特定港湾一般港湾運送事業者又は特定港湾はしけ運送事業者が行う前項の運送について、第十条」を削り、「同項」を「、前項」に改める。
第三十四条第一号中「第四条第一項」を「第四条」に改め、「免許又は第二十二条の二第一項の規定による」を削り、同条第二号を削り、同条第三号中「第二十二条の二第六項及び」を削り、同号を同条第二号とする。
第三十五条中「(第二十二条の二第六項において準用する場合を含む。)」を削る。
第三十八条第一号中「含む。)」の下に「又は第二十二条の三第一項」を加え、「認可を受けないで」を「届出をしないで」に、「認可を受けた」を「届出をした」に改め、同条第七号を削り、同条第六号中「(第二十二条の二第六項において準用する場合を含む。)」を削り、同号を同条第七号とし、同条第五号中「(第二十二条の二第六項において準用する場合を含む。)」を削り、同号を同条第六号とし、同条第四号中「第二十二条の二第六項及び」及び「、第十五条の二(第二十二条の二第六項において準用する場合を含む。)又は第十六条の二」を削り、同号を同条第五号とし、同条第三号中「第二十二条の二第六項及び」を削り、同号を同条第四号とし、同条第二号中「第二十二条の二第六項、第二十二条の六」を「第二十二条の四」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第九条第二項(第二十二条の三第二項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して運賃又は料金を収受した者
第三十八条第八号及び第九号を削り、同条第十号を同条第八号とし、同条第十一号を同条第九号とする。
第三十九条中「第三十四条から前条まで」を「第三十四条、第三十五条又は前二条」に改める。
第四十条第一号中「第二十二条の二第六項、第二十二条の六」を「第二十二条の四」に改め、同条第二号中「(第二十二条の二第六項において準用する場合を含む。)又は第二十二条の三第二項」を「又は第二十二条の二第二項」に改め、同条第三号中「第二十二条の二第五項」を「第二十条」に改め、同条第四号中「第二十二条の三第一項」を「第二十二条の二第一項」に改める。