第十九条の二第八項から第十項まで |
当該地方公共団体 |
当該関係地方公共団体 |
一の地方公共団体 |
一の関係地方公共団体 |
学校教育法 |
第四十九条 |
中学校 |
中学校(第三十八条の規定にあつては、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) |
地方自治法 |
第百九十九条第七項 |
受託者及び |
受託者、 |
についても |
及び当該普通地方公共団体が国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第一項の規定に基づき同項に規定する公立国際教育学校等(第二百五十二条の三十七第四項及び第二百五十二条の四十二第一項において単に「公立国際教育学校等」という。)の管理を行わせているものについても |
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第二百四十四条第二項 |
指定管理者 |
指定管理者及び国家戦略特別区域法第十二条の三第一項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人 |
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第二百五十二条の三十七第四項 |
係るもの又は |
係るもの、 |
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について |
又は当該包括外部監査対象団体が国家戦略特別区域法第十二条の三第一項の規定に基づき公立国際教育学校等の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについて |
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第二百五十二条の四十二第一項 |
係るもの又は |
係るもの、 |
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についての |
又は普通地方公共団体が国家戦略特別区域法第十二条の三第一項の規定に基づき公立国際教育学校等の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについての |
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市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号) |
第一条 |
、中学校 |
、中学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下この条において単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。) |
、中等教育学校 |
、中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) |
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弁償( |
弁償(以下この条及び |
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いう。)は |
いう。)並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の設置する中学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)及び中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)の前期課程の管理に要する経費(特定公立国際教育学校等の職員の給料その他の給与及び報酬等に要する経費に相当するものとして都道府県が定める額に限る。)は |
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第二条 |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) |
地方自治法 |
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教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号) |
第十条第一項第二号 |
公立学校 |
公立学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下単に「特定公立国際教育学校等」という。)を除く。次号において同じ。) |
第十一条第一項及び第二項第一号 |
又は私立学校 |
、特定公立国際教育学校等又は私立学校 |
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第十四条の二 |
学校法人等は、 |
国家戦略特別区域法第十二条の三第一項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人はその管理を行う特定公立国際教育学校等の教員について、学校法人等は |
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当該教員 |
これらの教員 |
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義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号) |
第二条第一号 |
義務教育諸学校 |
義務教育諸学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下この条において単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。) |
いう。) |
いう。)並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の設置する中学校及び中等教育学校(いずれも特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)の管理に要する経費(教職員の給与及び報酬等に要する経費に相当するものに限る。) |
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第二条第二号 |
ものに限る。)、中等教育学校 |
ものに限り、特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。)、中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) |
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教職員の給与及び報酬等に要する経費 |
教職員の給与及び報酬等に要する経費並びに都道府県立の中学校及び中等教育学校(いずれも特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)の管理に要する経費(教職員の給与及び報酬等に要する経費に相当するものに限る。) |
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へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号) |
第五条の二第一項 |
(以下 |
(へき地学校(共同調理場を除く。)及びこれに準ずる学校にあつては、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(次条第一項において単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。以下 |
第五条の三第一項 |
教職員の勤務する学校 |
教職員の勤務する学校(特定公立国際教育学校等を除く。) |
|
女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号) |
第三条第一項 |
公立の学校 |
公立の学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(第五条において単に「特定公立国際教育学校等」という。)を除く。第五条において「公立学校」という。) |
第五条 |
設置者 |
設置者(特定公立国際教育学校等にあつては、国家戦略特別区域法第十二条の三第一項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人) |
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号) |
第四十七条の五第一項 |
属する学校 |
属する学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等を除く。) |
公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号) |
本則 |
大学 |
大学及び国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等 |
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号) |
第二条 |
規定する学校 |
規定する学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等を除く。) |
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号) |
第六条第一項 |
中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程( |
中学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下この項及び第十五条において単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。以下同じ。)及び義務教育学校並びに中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。以下同じ。)の前期課程( |
第十五条 |
義務教育諸学校 |
義務教育諸学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。次条第二項及び第十七条において同じ。) |
|
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号) |
第二条第二項 |
規定する全日制の課程 |
規定する全日制の課程(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下単に「特定公立国際教育学校等」という。)に置くものを除く。第六条を除き、以下同じ。) |
規定する定時制の課程 |
規定する定時制の課程(特定公立国際教育学校等に置くものを除く。第六条を除き、以下同じ。) |
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規定する通信制の課程 |
規定する通信制の課程(特定公立国際教育学校等に置くものを除く。以下同じ。) |
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第七条、第二十二条第一号及び第二十三条 |
含む |
含み、特定公立国際教育学校等に該当するものを除く |
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第八条 |
中等教育学校 |
中等教育学校又は特定公立国際教育学校等に該当するもの |
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第九条第一項第九号 |
学校 |
学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) |
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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号) |
第二条第一項 |
中学校 |
中学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下この項において単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。) |
高等学校、中等教育学校 |
高等学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。)、中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) |
第十八条の八第三項及び第十八条の十一第一項 |
保育士試験委員 |
国家戦略特別区域限定保育士試験委員 |
第十八条の九第一項及び第三項 |
保育士試験 |
国家戦略特別区域限定保育士試験 |
第十八条の十第二項 |
この法律( |
国家戦略特別区域法第十二条の四第七項、同条第八項において準用するこの法律(同項において準用する |
第十八条の十八第一項及び第二項 |
保育士登録簿 |
国家戦略特別区域限定保育士登録簿 |
第十八条の十八第三項 |
保育士登録証 |
国家戦略特別区域限定保育士登録証 |
第十八条の十九第一項第一号 |
第十八条の五各号 |
国家戦略特別区域法第十二条の四第四項各号 |
第十八条の二十四 |
この法律 |
国家戦略特別区域法第十二条の四第八項において準用するこの法律 |
指定保育士養成施設、保育士試験 |
国家戦略特別区域限定保育士試験 |
認定こども園法第十五条第一項 |
児童福祉法 |
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の四第八項において準用する児童福祉法 |
認定こども園法一部改正法附則第五条第一項 |
児童福祉法 |
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の四第八項において準用する児童福祉法 |
一 |
公証人役場外定款認証事業 |
第十二条の二 |
一の二 |
公立国際教育学校等管理事業 |
第十二条の三 |
一の三 |
国家戦略特別区域限定保育士事業 |
第十二条の四 |
二の二 |
国家戦略特別区域医療法人運営柔軟化事業 |
第十四条の二 |
二の三 |
漁業生産協業化促進事業 |
第十四条の三 |
四の二 |
国有林野活用促進事業 |
第十六条の二 |
四の三 |
国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業 |
第十六条の三 |
四の四 |
国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業 |
第十六条の四 |
七の二 |
国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業 |
第十九条の二 |
八の二 |
都市公園占用保育所等施設設置事業 |
第二十条の二 |
八の三 |
国家戦略特別区域血液由来特定研究用具製造事業 |
第二十条の三 |
十二の二 |
国家戦略特別区域高年齢退職者就業促進事業 |
第二十四条の二 |
十二の三 |
国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業 |
第二十四条の三 |
十二の四 |
特定非営利活動法人設立促進事業 |
第二十四条の四 |
九の二 |
地域限定特例通訳案内士育成等事業 |
第十九条の二 |
十八の三 |
民間事業者による公社管理道路運営事業 |
第二十八条の三 |
義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号) |
第二条第二号 |
ものに限る。)、中等教育学校 |
ものに限り、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下この号及び次条において単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。)、中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) |
教職員の給与及び報酬等に要する経費 |
教職員の給与及び報酬等に要する経費並びに都道府県立の中学校及び中等教育学校(いずれも特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)の管理に要する経費(教職員の給与及び報酬等に要する経費に相当するものに限る。) |
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第三条 |
設置する義務教育諸学校 |
設置する義務教育諸学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) |
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教職員の給与及び報酬等に要する経費 |
教職員の給与及び報酬等に要する経費並びに指定都市の設置する中学校及び中等教育学校(いずれも特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)の管理に要する経費(教職員の給与及び報酬等に要する経費に相当するものに限る。) |