総則(第一条・第二条) |
住宅宿泊事業 |
届出等(第三条・第四条) |
業務(第五条―第十四条) |
監督(第十五条―第十七条) |
雑則(第十八条―第二十一条) |
住宅宿泊管理業 |
登録(第二十二条―第二十八条) |
業務(第二十九条―第四十条) |
監督(第四十一条―第四十五条) |
住宅宿泊仲介業 |
登録(第四十六条―第五十二条) |
業務(第五十三条―第六十条) |
監督(第六十一条―第六十六条) |
旅行業法の特例(第六十七条) |
雑則(第六十八条―第七十一条) |
罰則(第七十二条―第七十九条) |
百四十二の三 住宅宿泊管理業者又は住宅宿泊仲介業者の登録 | ||
(一) 住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第▼▼▼号)第二十二条第一項(登録)の住宅宿泊管理業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき九万円 |
(二) 住宅宿泊事業法第四十六条第一項(登録)の住宅宿泊仲介業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき九万円 |
百三の二 国土交通省 |
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第▼▼▼号)による同法第二十二条第一項の登録又は同法第二十六条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百五の二 観光庁 |
住宅宿泊事業法による同法第四十六条第一項の登録又は同法第五十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六の二 保健所を設置する市又は特別区の長 |
住宅宿泊事業法による同法第三条第一項又は第四項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十一の二 都道府県知事 |
住宅宿泊事業法による同法第三条第一項又は第四項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の二 保健所を設置する市又は特別区の長 |
住宅宿泊事業法による同法第三条第一項又は第四項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |