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自衛隊法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十八号
公布年月日: 昭和31年4月20日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
自衛隊法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
自衛隊法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年四月二十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第七十八号
自衛隊法の一部を改正する法律
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「管区隊」の下に「、混成団」を加える。
第十二条の二第二項中「方面総監」を「長官(方面隊に属する混成団の混成団長にあつては、方面総監)」に改める。
第二十九条第二項中「自衛官」の下に「又は事務官」を加える。
第百十六条の次に次の一条を加える。
(需品の貸付)
第百十六条の二
内閣総理大臣又はその委任を受けた者は、自衛隊の航空機以外の航空機が自衛隊の飛行場に着陸した場合において他から入手するみちがないと認めるときは、次の飛行に必要な限度において、かつ、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、総理府令で定めるところにより、これに対し液体燃料その他総理府令で定める需品を無償で貸し付けることができる。
2
前項の規定に基き内閣総理大臣が総理府令を定める場合には、あらかじめ大蔵大臣と協議するものとする。
附則中第二十六項を第二十八項とし、第十二項から第二十五項まで二項ずつ繰り下げ、第十一項の次に次の二項を加える。
12
内閣総理大臣又はその委任を受けた者は、当分の間、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊が自衛隊と隣接して所在する場合において他から入手するみちがないと認めるときは、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、総理府令で定めるところにより、これに対し、自衛隊のために設けられている施設による給水その他総理府令で定める役務を適正な対価で提供することができる。
13
前項の規定に基き内閣総理大臣が総理府令を定める場合には、あらかじめ大蔵大臣と協議するものとする。
別表第一中
「
第八混成団
第八混成団本部
熊本市
」
を
「
第八混成団
第八混成団本部
熊本市
第九混成団
第九混成団本部
青森市
」
に改める。
別表第三を次のように改める。
別表第三
航空団の名称
航空団司令部
名称
所在地
第一航空団
第一航空団司令部
浜松市
第二航空団
第二航空団司令部
浜松市
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十条第一項及び第十二条の二第二項並びに別表第一及び別表第三の改正規定は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
内閣総理大臣 鳩山一郎
本文
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