日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律
法令番号: 法律第百二号
公布年月日: 昭和35年6月23日
法令の形式: 法律
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年六月二十三日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百二号
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律
目次
第一章
総理府関係(第一条―第十一条)
第二章
法務省関係(第十二条―第十五条)
第三章
大蔵省関係(第十六条―第二十四条)
第四章
厚生省関係(第二十五条)
第五章
通商産業省関係(第二十六条)
第六章
運輸省関係(第二十七条―第二十九条)
第七章
郵政省関係(第三十条―第三十二条)
附則
第一章 総理府関係
第一条 調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一号の次に次の一号を加える。
一の二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関(以下「諸機関」という。)の需要する労務の調達
第三条第三号中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(以下「行政協定」という。)」を「合衆国軍協定」に改め、同号の次に次の一号を加える。
三の二 合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない請求のあつせん及びこれに関する紛争の処理
第四条第十三号の次に次の一号を加える。
十三の二 諸機関との間に労務の提供に関する契約を締結すること。
第七条第十六号中「行政協定」を「合衆国軍協定」に改め、同号の次に次の一号を加える。
十六の二 合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない請求のあつせん及びこれに関する紛争の処理に関すること。
第八条第三号を次のように改める。
三 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)の施行に関すること。
第九条第一号中「駐留軍等のため」を「駐留軍等及び諸機関のため」に改める。
第十二条第一項第二号を次のように改める。
二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律による損失の補償
第十二条第二項を次のように改める。
2 中央不動産審議会は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十二条第二項の規定により、内閣総理大臣の諮問に応じ、意見を述べることができる。
第二条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律
第一条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)」に改める。
第二条を次のように改める。
(定義)
第二条 この法律において「合衆国」とは、アメリカ合衆国をいう。
2 この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にある合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
3 この法律において「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
4 この法律において「合衆国軍隊の構成員等」とは、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにその家族をいう。
5 この法律において「契約者」とは、協定第十四条第一項に規定する人及び被用者をいう。
6 この法律において「軍人用販売機関等」とは、協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。
第三条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法
第一条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」に改める。
第四条 日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律(昭和二十七年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(以下「条約」という。)」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」に改め、「アメリカ合衆国軍隊」の下に「、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関」を加える。
第五条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるたの漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律
第一条を次のように改める。
(漁船の操業の制限又は禁止)
第一条 内閣総理大臣は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍又は海軍が水面を使用する場合において、必要があるときは、農林大臣の意見をきき、一定の区域及び期間を定めて、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。
第六条 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国内及びその附近に配備された」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にある」に改める。
第七条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十二項中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」に改める。
第八条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律」に改め、同条中「行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法」を「合衆国軍協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法」に改める。
第四条中「行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法」を「合衆国軍協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法」に改める。
第九条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第六号中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律」に改める。
第十条 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
本則第一項中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律」に改める。
第十一条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第二条各号列記以外の部分中「掲げる者であつて、」の下に「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊若しくは」を加え、「駐留する」を「駐留していた」に改め、同条中第七号を第八号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同条第二号中「雇用する者」を「雇用していた者」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「(昭和二十四年法律第百二十九号)」を削り、「雇用する者」を「雇用していた者」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 アメリカ合衆国の軍隊及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関に労務を提供するため、同協定第十二条第四項の規定及び調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)第四条第十三号又は第十三号の二の規定により調達庁長官が締結した契約に基づき国が雇用する者
第六条中「第二条第一号から第三号まで及び第七号」を「第二条第一号、第四号及び第八号」に改める。
第十条第一項中「第二条第一号から第三号まで若しくは第七号」を「第二条第一号、第四号若しくは第八号」に改める。
第十四条中「現に第二条第一号に掲げる者に該当する労務者である者」を「第二条第二号に規定する契約に基づき国が雇用する労務者であつた者」に改める。
第二章 法務省関係
第十二条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う民事特別法(昭和二十七年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法
第一条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」に改める。
第三条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)」に改める。
第四条を次のように改める。
第四条 第一条及び第二条の規定は、協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害については、適用しない。
第十三条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法
第一条を次のように改める。
(定義)
第一条 この法律において「協定」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定をいう。
2 この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
3 この法律において「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
第二条、第三条第一項、第十一条第一項及び第十四条第一項中「行政協定」を「協定」に改める。
第十四条 国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律(昭和二十九年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う民事特別法」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法」に、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、同法第一条又は第二条の規定による損害賠償の請求は、損害が生じた時から一年以内にしなければならない。
第十五条 接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「行政協定」の下に「若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」を加える。
第三章 大蔵省関係
第十六条 駐留軍労務者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律(昭和二十五年法律第五号)の一部を次のように改正する。
本則第一項中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」に改め、「アメリカ合衆国軍隊」の下に「、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関」を加える。
第十七条 特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」に改め、「アメリカ合衆国軍隊」の下に「、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関」を加える。
第十八条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律(昭和二十七年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律
第一条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(以下「行政協定」という。)」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)」に改める。
第二条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(以下「条約」という。)第一条に掲げる目的を遂行する」を「協定を実施する」に改める。
第四条中「行政協定」を「協定」に改める。
第七条中「、条約第一条に掲げる目的を遂行するため国有の財産を合衆国の軍隊の用に供する必要がある場合において、」を「第二条の規定により」に改める。
第十九条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律
第一条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)」に改める。
第二条を次のように改める。
(定義)
第二条 この法律において「合衆国」とは、アメリカ合衆国をいう。
2 この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にある合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
3 この法律において「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
4 この法律において「軍人用販売機関等」とは、協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。
第三条第一項第三号中「合衆国軍隊の使用する」を「協定第十四条第一項の指定を受け、かつ、協定第二条第一項の」に改め、同項第四号中「法人で」の下に「協定第十四条第一項の指定を受け、かつ、」を、「居住する者で」の下に「当該指定を受け、かつ、」を加える。
第二十条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律
第一条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)」に改める。
第二条を次のように改める。
(定義)
第二条 この法律において「合衆国」とは、アメリカ合衆国をいう。
2 この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にある合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
3 この法律において「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
4 この法律において「契約者等」とは、協定第十四条第一項に規定する人(法人を除く。)及び同項に規定する被用者をいう。
5 この法律において「軍人用販売機関等」とは、協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。
第九条第一号中「部隊又は合衆国軍隊の構成員の携帯品」を「部隊の携行品」に改め、同条第四号中「郵便物」を「公用郵便物」に改める。
第二十一条 日本国とアメリ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律
第一条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)」に改める。
第二条を次のように改める。
(定義)
第二条 この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
2 この法律において「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
3 この法律において「合衆国軍隊の使用する施設及び区域」とは、協定第二条第一項の施設及び区域をいう。
第二十二条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴うたばこ専売法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴うたばこ専売法等の臨時特例に関する法律
第一条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)」に改める。
第二条を次のように改める。
(定義)
第二条 この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
2 この法律において「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
3 この法律において「契約者等」とは、協定第十四条第一項に規定する人及び被用者をいう。
4 この法律において「軍人用販売機関等」とは、協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。
5 この法律において「製造たばこ」又は「製造たばこ用巻紙」とは、たばこ専売法第一条第三項又は第四項に規定する製造たばこ又は製造たばこ用巻紙をいう。
6 この法律において「塩」とは、塩専売法第一条第一項に規定する塩をいう。
第三条第二項中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律」に改め、「適用し、同法第九条第四号の規定は、前項第四号の場合にのみ」を削る。
第二十三条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)」を「、塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)」に改める。
第三条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律」に改める。
第四条中「又はトランプ類税法」を「、トランプ類税法又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律」に、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律」に改める。
第五条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律」に改める。
第六条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴うたばこ専売法等の臨時特例に関する法律」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴うたばこ専売法等の臨時特例に関する法律」に改める。
第二十四条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律」に改める。
第四章 厚生省関係
第二十五条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」に改める。
第五章 通商産業省関係
第二十六条 輸出検査法(昭和三十二年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第四十六条第一号中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」に改める。
第六章 運輸省関係
第二十七条 日本国との平和条約の効力発生並びに日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律
第一条第一項中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第一条の規定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」に改め、同条第二項中「第九十七条の二」を「第九十七条の三」に改める。
第二十八条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う水先法の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う水先法の特例に関する法律
本則中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」に改める。
第二十九条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律(昭和二十七年法律第二百三十二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律
本則第一項中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(以下単に「行政協定」という。)」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)」に改め、本則第二項中「行政協定」を「合衆国軍協定」に改める。
第七章 郵政省関係
第三十条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定等の実施に伴う公衆電気通信法等の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定等の実施に伴う公衆電気通信法等の特例に関する法律
第一条及び第三条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第一条の目的を遂行するため」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にある」に、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」に改める。
第四条第一項中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」に改める。
第三十一条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う電波法の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う電波法の特例に関する法律
本則中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第一条の目的を遂行するためアメリカ合衆国がその軍隊の用に供する」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊がその用に供する」に、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」に改める。
第三十二条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う郵便法の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う郵便法の特例に関する法律
本則中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
(第二条関係の経過規定)
第二条 この法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第二条第二号に規定する合衆国軍隊、同条第六号に規定する契約者又は同条第七号に規定する軍人用販売機関等若しくは合衆国軍隊の構成員等が、同法第三条の表の上欄に規定する償却資産の所有、電気及びガスの使用又は動産の所有、使用若しくは移転(以下「償却資産の所有等」という。)をした場合において、この法律の施行前に同欄に規定する証明を受けなかつたときは、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第三条の規定の適用については、同法第二条第二項に規定する合衆国軍隊、同条第五項に規定する契約者、同条第六項に規定する軍人用販売機関等又は同条第四項に規定する合衆国軍隊の構成員等において当該償却資産の所有等をするものとみなす。
(第三条関係の経過規定)
第三条 この法律の施行前に、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊の用に供する土地等の使用又は収用に関し、この法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定によつてされた処分又は手続は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の用に供する土地等の使用又は収用に関し、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定によつてされた処分又は手続とみなす。
(第四条関係の経過規定)
第四条 この法律の施行の際、現に日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき駐留するアメリカ合衆国軍隊のために労務に服する者で国が雇用するものは、別段の措置がされない限り、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊のために労務に服する者として、同一の勤務条件をもつて、引き続き国に雇用されるものとする。
(第五条関係の経過規定)
第五条 この法律の施行前に、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき日本国に駐留するアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍の水面の使用に関し、この法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律第一条の規定によつてされた漁船の操業の制限若しくは禁止又はこれらにより生じた損失の補償に関する手続は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍又は海軍の水面の使用に関し、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律第一条の規定によつてされた漁船の操業の制限若しくは禁止又はこれらにより生じた損失の補償に関する手続とみなす。
(第六条関係の経過規定)
第六条 この法律による改正後の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(以下「新特別損失補償法」という。)の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき日本国内及びその附近に配備されたアメリカ合衆国軍隊のこの法律の施行前の行為は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国軍隊の行為とみなす。
2 この法律の施行前に、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき日本国及びその附近に配備されたアメリカ合衆国軍隊の行為によりこうむつた損失に関し、この法律による改正前の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律の規定によつてされた損失補償の申請又は異議の申立の手続は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国軍隊の行為によりこうむつた損失に関し、新特別損失補償法の規定によつてされた損失補償の申請又は異議の申立の手続とみなす。
(第九条関係の経過規定)
第七条 この法律による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第三項第六号の規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌翌年度分以後の国有資産等所在市町村交付金について適用し、この法律の施行の日の属する年度の翌年度分以前の国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
(第十条関係の経過規定)
第八条 この法律による改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律本則第一項の規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌年度分以後の国有提供施設等所在市町村助成交付金について適用し、この法律の施行の日の属する年度分以前の国有提供施設等所在市町村助成交付金については、なお従前の例による。
(第十二条及び第十四条関係の経過規定)
第九条 この法律の施行前に生じた損害については、なお従前の例による。
(第十三条関係の経過規定)
第十条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十七条第十二項の規定により日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第十七条の当該時に存在した規定が適用されるべき事件については、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第十条から第十九条までの規定を適用しない。この場合においては、この法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法第十条から第十九条まで並びに日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百六十四号)附則第二項及び第三項の規定の定めるところによる。
2 この法律の施行前に合衆国軍事裁判所又は合衆国軍隊によつてされた抑留又は拘禁についての刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の適用に関しては、なお従前の例による。
(第十六条関係の経過規定)
第十一条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき駐留するアメリカ合衆国軍隊のためにこの法律の施行前に労務に服した者に対してこの法律の施行後において支払うべき給料その他の給与の支払に係る委託については、なお従前の例による。
(第十九条関係の経過規定)
第十二条 この法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(以下「旧所得税法等特例法」という。)第三条第一項第三号に規定する個人契約者若しくは同項第四号に規定する被用者又は同号に規定する法人契約者が、この法律の施行前に旧所得税法等特例法第三条第一項第五号若しくは第六号又は第四条第二号若しくは第三号に規定する行為をした場合において、この法律の施行前にこれらの規定に規定する証明を受けなかつたときは、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(以下「新所得税法等特例法」という。)第三条第一項第五号若しくは第六号又は第四条第二号若しくは第三号の規定の適用については、これらの行為を同法第三条第一項第三号に規定する個人契約者若しくは同項第四号に規定する被用者又は同号に規定する法人契約者の行為とみなす。
2 この法律の施行前に旧所得税法等特例法第九条第一項又は第十条第一項の規定の適用を受けた物品(物品税法(昭和十五年法律第四十号)第一条第一項に規定する物品をいう。以下この条において同じ。)又は揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油をいう。以下この条において同じ。)で、次項に規定するもの以外のものについては、これを新所得税法等特例法第九条第一項又は第十条第一項の規定の適用を受けた物品又は揮発油とみなして、同法第十一条(当該物品又は揮発油のうち、この法律の施行前に旧所得税法等特例法第九条第二項又は第十条第二項に規定する証明がされなかつたものについては、新所得税法等特例法第九条第二項又は第十条第二項及び第十一条)の規定を適用する。
3 旧所得税法等特例法第九条第一項又は第十条第一項の規定の適用を受けた物品又は揮発油で、この法律の施行前に、これらの規定に規定する用途以外の用途に供するために、旧所得税法等特例法第十一条第一項に規定する譲渡又は譲受けをされたものについては、なお従前の例による。
(第二十条関係の経過規定)
第十三条 この法律の施行前にこの法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下「旧関税法等特例法」という。)第六条の規定の適用を受けた物品で、第三項に規定するもの以外のものについては、これをこの法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下「新関税法等特例法」という。)第六条の規定の適用を受けた物品とみなして、同法第十一条から第十三条まで及び附則第三項(当該物品のうち、旧関税法等特例法第六条第三号に掲げるもので、この法律の施行前に旧関税法等特例法第八条に規定する証明がされなかつたものについては、新関税法等特例法第八条、第十条から第十三条まで及び附則第三項)の規定を適用する。
2 前項の規定の適用を受ける物品について、この法律の施行前に旧関税法等特例法の規定に基づいてされた処分又は手続は、新関税法等特例法の規定に基づいてされた処分又は手続とみなす。
3 旧関税法等特例法第六条の規定の適用を受けた物品(当該物品を使用して製造された物品及びその副産物を含む。)で、この法律の施行前に旧関税法等特例法第十一条第一項に規定する譲渡若しくは同法第十二条第一項に規定する譲受け又は同法附則第三項に規定する譲受けをされたものについては、なお従前の例による。
(第二十四条関係の経過規定)
第十四条 この法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第三項の規定に基づいてされた処分又は手続は、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第三項の規定に基づいてされた処分又は手続とみなす。
(罰則の適用に関する経過規定)
第十五条 この法律の施行前にした行為及び附則第十二条第三項又は附則第十三条第三項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 岸信介
法務大臣 井野碩哉
外務大臣 藤山愛一郎
大蔵大臣 佐藤榮作
文部大臣 松田竹千代
厚生大臣 渡邊良夫
農林大臣 福田赳夫
通商産業大臣 池田勇人
運輸大臣 楢橋渡
郵政大臣 植竹春彦
労働大臣 松野頼三
建設大臣 村上勇
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年六月二十三日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百二号
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律
目次
第一章
総理府関係(第一条―第十一条)
第二章
法務省関係(第十二条―第十五条)
第三章
大蔵省関係(第十六条―第二十四条)
第四章
厚生省関係(第二十五条)
第五章
通商産業省関係(第二十六条)
第六章
運輸省関係(第二十七条―第二十九条)
第七章
郵政省関係(第三十条―第三十二条)
附則
第一章 総理府関係
第一条 調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一号の次に次の一号を加える。
一の二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関(以下「諸機関」という。)の需要する労務の調達
第三条第三号中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(以下「行政協定」という。)」を「合衆国軍協定」に改め、同号の次に次の一号を加える。
三の二 合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない請求のあつせん及びこれに関する紛争の処理
第四条第十三号の次に次の一号を加える。
十三の二 諸機関との間に労務の提供に関する契約を締結すること。
第七条第十六号中「行政協定」を「合衆国軍協定」に改め、同号の次に次の一号を加える。
十六の二 合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない請求のあつせん及びこれに関する紛争の処理に関すること。
第八条第三号を次のように改める。
三 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)の施行に関すること。
第九条第一号中「駐留軍等のため」を「駐留軍等及び諸機関のため」に改める。
第十二条第一項第二号を次のように改める。
二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律による損失の補償
第十二条第二項を次のように改める。
2 中央不動産審議会は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十二条第二項の規定により、内閣総理大臣の諮問に応じ、意見を述べることができる。
第二条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律
第一条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)」に改める。
第二条を次のように改める。
(定義)
第二条 この法律において「合衆国」とは、アメリカ合衆国をいう。
2 この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にある合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
3 この法律において「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
4 この法律において「合衆国軍隊の構成員等」とは、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにその家族をいう。
5 この法律において「契約者」とは、協定第十四条第一項に規定する人及び被用者をいう。
6 この法律において「軍人用販売機関等」とは、協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。
第三条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法
第一条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」に改める。
第四条 日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律(昭和二十七年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(以下「条約」という。)」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」に改め、「アメリカ合衆国軍隊」の下に「、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関」を加える。
第五条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるたの漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律
第一条を次のように改める。
(漁船の操業の制限又は禁止)
第一条 内閣総理大臣は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍又は海軍が水面を使用する場合において、必要があるときは、農林大臣の意見をきき、一定の区域及び期間を定めて、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。
第六条 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国内及びその附近に配備された」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にある」に改める。
第七条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十二項中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」に改める。
第八条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律」に改め、同条中「行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法」を「合衆国軍協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法」に改める。
第四条中「行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法」を「合衆国軍協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法」に改める。
第九条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第六号中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律」に改める。
第十条 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
本則第一項中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律」に改める。
第十一条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第二条各号列記以外の部分中「掲げる者であつて、」の下に「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊若しくは」を加え、「駐留する」を「駐留していた」に改め、同条中第七号を第八号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同条第二号中「雇用する者」を「雇用していた者」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「(昭和二十四年法律第百二十九号)」を削り、「雇用する者」を「雇用していた者」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 アメリカ合衆国の軍隊及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関に労務を提供するため、同協定第十二条第四項の規定及び調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)第四条第十三号又は第十三号の二の規定により調達庁長官が締結した契約に基づき国が雇用する者
第六条中「第二条第一号から第三号まで及び第七号」を「第二条第一号、第四号及び第八号」に改める。
第十条第一項中「第二条第一号から第三号まで若しくは第七号」を「第二条第一号、第四号若しくは第八号」に改める。
第十四条中「現に第二条第一号に掲げる者に該当する労務者である者」を「第二条第二号に規定する契約に基づき国が雇用する労務者であつた者」に改める。
第二章 法務省関係
第十二条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う民事特別法(昭和二十七年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法
第一条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」に改める。
第三条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)」に改める。
第四条を次のように改める。
第四条 第一条及び第二条の規定は、協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害については、適用しない。
第十三条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法
第一条を次のように改める。
(定義)
第一条 この法律において「協定」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定をいう。
2 この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
3 この法律において「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
第二条、第三条第一項、第十一条第一項及び第十四条第一項中「行政協定」を「協定」に改める。
第十四条 国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律(昭和二十九年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う民事特別法」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法」に、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、同法第一条又は第二条の規定による損害賠償の請求は、損害が生じた時から一年以内にしなければならない。
第十五条 接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「行政協定」の下に「若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」を加える。
第三章 大蔵省関係
第十六条 駐留軍労務者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律(昭和二十五年法律第五号)の一部を次のように改正する。
本則第一項中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」に改め、「アメリカ合衆国軍隊」の下に「、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関」を加える。
第十七条 特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」に改め、「アメリカ合衆国軍隊」の下に「、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関」を加える。
第十八条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律(昭和二十七年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律
第一条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(以下「行政協定」という。)」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)」に改める。
第二条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(以下「条約」という。)第一条に掲げる目的を遂行する」を「協定を実施する」に改める。
第四条中「行政協定」を「協定」に改める。
第七条中「、条約第一条に掲げる目的を遂行するため国有の財産を合衆国の軍隊の用に供する必要がある場合において、」を「第二条の規定により」に改める。
第十九条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律
第一条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)」に改める。
第二条を次のように改める。
(定義)
第二条 この法律において「合衆国」とは、アメリカ合衆国をいう。
2 この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にある合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
3 この法律において「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
4 この法律において「軍人用販売機関等」とは、協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。
第三条第一項第三号中「合衆国軍隊の使用する」を「協定第十四条第一項の指定を受け、かつ、協定第二条第一項の」に改め、同項第四号中「法人で」の下に「協定第十四条第一項の指定を受け、かつ、」を、「居住する者で」の下に「当該指定を受け、かつ、」を加える。
第二十条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律
第一条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)」に改める。
第二条を次のように改める。
(定義)
第二条 この法律において「合衆国」とは、アメリカ合衆国をいう。
2 この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にある合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
3 この法律において「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
4 この法律において「契約者等」とは、協定第十四条第一項に規定する人(法人を除く。)及び同項に規定する被用者をいう。
5 この法律において「軍人用販売機関等」とは、協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。
第九条第一号中「部隊又は合衆国軍隊の構成員の携帯品」を「部隊の携行品」に改め、同条第四号中「郵便物」を「公用郵便物」に改める。
第二十一条 日本国とアメリ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律
第一条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)」に改める。
第二条を次のように改める。
(定義)
第二条 この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
2 この法律において「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
3 この法律において「合衆国軍隊の使用する施設及び区域」とは、協定第二条第一項の施設及び区域をいう。
第二十二条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴うたばこ専売法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴うたばこ専売法等の臨時特例に関する法律
第一条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)」に改める。
第二条を次のように改める。
(定義)
第二条 この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
2 この法律において「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
3 この法律において「契約者等」とは、協定第十四条第一項に規定する人及び被用者をいう。
4 この法律において「軍人用販売機関等」とは、協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。
5 この法律において「製造たばこ」又は「製造たばこ用巻紙」とは、たばこ専売法第一条第三項又は第四項に規定する製造たばこ又は製造たばこ用巻紙をいう。
6 この法律において「塩」とは、塩専売法第一条第一項に規定する塩をいう。
第三条第二項中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律」に改め、「適用し、同法第九条第四号の規定は、前項第四号の場合にのみ」を削る。
第二十三条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)」を「、塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)」に改める。
第三条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律」に改める。
第四条中「又はトランプ類税法」を「、トランプ類税法又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律」に、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律」に改める。
第五条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律」に改める。
第六条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴うたばこ専売法等の臨時特例に関する法律」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴うたばこ専売法等の臨時特例に関する法律」に改める。
第二十四条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律」に改める。
第四章 厚生省関係
第二十五条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」に改める。
第五章 通商産業省関係
第二十六条 輸出検査法(昭和三十二年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第四十六条第一号中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」に改める。
第六章 運輸省関係
第二十七条 日本国との平和条約の効力発生並びに日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律
第一条第一項中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第一条の規定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」に改め、同条第二項中「第九十七条の二」を「第九十七条の三」に改める。
第二十八条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う水先法の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う水先法の特例に関する法律
本則中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」に改める。
第二十九条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律(昭和二十七年法律第二百三十二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律
本則第一項中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(以下単に「行政協定」という。)」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)」に改め、本則第二項中「行政協定」を「合衆国軍協定」に改める。
第七章 郵政省関係
第三十条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定等の実施に伴う公衆電気通信法等の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定等の実施に伴う公衆電気通信法等の特例に関する法律
第一条及び第三条中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第一条の目的を遂行するため」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にある」に、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」に改める。
第四条第一項中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」に改める。
第三十一条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う電波法の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う電波法の特例に関する法律
本則中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第一条の目的を遂行するためアメリカ合衆国がその軍隊の用に供する」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊がその用に供する」に、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」に改める。
第三十二条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う郵便法の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う郵便法の特例に関する法律
本則中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
(第二条関係の経過規定)
第二条 この法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第二条第二号に規定する合衆国軍隊、同条第六号に規定する契約者又は同条第七号に規定する軍人用販売機関等若しくは合衆国軍隊の構成員等が、同法第三条の表の上欄に規定する償却資産の所有、電気及びガスの使用又は動産の所有、使用若しくは移転(以下「償却資産の所有等」という。)をした場合において、この法律の施行前に同欄に規定する証明を受けなかつたときは、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第三条の規定の適用については、同法第二条第二項に規定する合衆国軍隊、同条第五項に規定する契約者、同条第六項に規定する軍人用販売機関等又は同条第四項に規定する合衆国軍隊の構成員等において当該償却資産の所有等をするものとみなす。
(第三条関係の経過規定)
第三条 この法律の施行前に、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊の用に供する土地等の使用又は収用に関し、この法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定によつてされた処分又は手続は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の用に供する土地等の使用又は収用に関し、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定によつてされた処分又は手続とみなす。
(第四条関係の経過規定)
第四条 この法律の施行の際、現に日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき駐留するアメリカ合衆国軍隊のために労務に服する者で国が雇用するものは、別段の措置がされない限り、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊のために労務に服する者として、同一の勤務条件をもつて、引き続き国に雇用されるものとする。
(第五条関係の経過規定)
第五条 この法律の施行前に、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき日本国に駐留するアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍の水面の使用に関し、この法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律第一条の規定によつてされた漁船の操業の制限若しくは禁止又はこれらにより生じた損失の補償に関する手続は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍又は海軍の水面の使用に関し、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律第一条の規定によつてされた漁船の操業の制限若しくは禁止又はこれらにより生じた損失の補償に関する手続とみなす。
(第六条関係の経過規定)
第六条 この法律による改正後の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(以下「新特別損失補償法」という。)の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき日本国内及びその附近に配備されたアメリカ合衆国軍隊のこの法律の施行前の行為は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国軍隊の行為とみなす。
2 この法律の施行前に、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき日本国及びその附近に配備されたアメリカ合衆国軍隊の行為によりこうむつた損失に関し、この法律による改正前の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律の規定によつてされた損失補償の申請又は異議の申立の手続は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国軍隊の行為によりこうむつた損失に関し、新特別損失補償法の規定によつてされた損失補償の申請又は異議の申立の手続とみなす。
(第九条関係の経過規定)
第七条 この法律による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第三項第六号の規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌翌年度分以後の国有資産等所在市町村交付金について適用し、この法律の施行の日の属する年度の翌年度分以前の国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
(第十条関係の経過規定)
第八条 この法律による改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律本則第一項の規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌年度分以後の国有提供施設等所在市町村助成交付金について適用し、この法律の施行の日の属する年度分以前の国有提供施設等所在市町村助成交付金については、なお従前の例による。
(第十二条及び第十四条関係の経過規定)
第九条 この法律の施行前に生じた損害については、なお従前の例による。
(第十三条関係の経過規定)
第十条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十七条第十二項の規定により日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第十七条の当該時に存在した規定が適用されるべき事件については、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第十条から第十九条までの規定を適用しない。この場合においては、この法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法第十条から第十九条まで並びに日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百六十四号)附則第二項及び第三項の規定の定めるところによる。
2 この法律の施行前に合衆国軍事裁判所又は合衆国軍隊によつてされた抑留又は拘禁についての刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の適用に関しては、なお従前の例による。
(第十六条関係の経過規定)
第十一条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき駐留するアメリカ合衆国軍隊のためにこの法律の施行前に労務に服した者に対してこの法律の施行後において支払うべき給料その他の給与の支払に係る委託については、なお従前の例による。
(第十九条関係の経過規定)
第十二条 この法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(以下「旧所得税法等特例法」という。)第三条第一項第三号に規定する個人契約者若しくは同項第四号に規定する被用者又は同号に規定する法人契約者が、この法律の施行前に旧所得税法等特例法第三条第一項第五号若しくは第六号又は第四条第二号若しくは第三号に規定する行為をした場合において、この法律の施行前にこれらの規定に規定する証明を受けなかつたときは、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(以下「新所得税法等特例法」という。)第三条第一項第五号若しくは第六号又は第四条第二号若しくは第三号の規定の適用については、これらの行為を同法第三条第一項第三号に規定する個人契約者若しくは同項第四号に規定する被用者又は同号に規定する法人契約者の行為とみなす。
2 この法律の施行前に旧所得税法等特例法第九条第一項又は第十条第一項の規定の適用を受けた物品(物品税法(昭和十五年法律第四十号)第一条第一項に規定する物品をいう。以下この条において同じ。)又は揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油をいう。以下この条において同じ。)で、次項に規定するもの以外のものについては、これを新所得税法等特例法第九条第一項又は第十条第一項の規定の適用を受けた物品又は揮発油とみなして、同法第十一条(当該物品又は揮発油のうち、この法律の施行前に旧所得税法等特例法第九条第二項又は第十条第二項に規定する証明がされなかつたものについては、新所得税法等特例法第九条第二項又は第十条第二項及び第十一条)の規定を適用する。
3 旧所得税法等特例法第九条第一項又は第十条第一項の規定の適用を受けた物品又は揮発油で、この法律の施行前に、これらの規定に規定する用途以外の用途に供するために、旧所得税法等特例法第十一条第一項に規定する譲渡又は譲受けをされたものについては、なお従前の例による。
(第二十条関係の経過規定)
第十三条 この法律の施行前にこの法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下「旧関税法等特例法」という。)第六条の規定の適用を受けた物品で、第三項に規定するもの以外のものについては、これをこの法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下「新関税法等特例法」という。)第六条の規定の適用を受けた物品とみなして、同法第十一条から第十三条まで及び附則第三項(当該物品のうち、旧関税法等特例法第六条第三号に掲げるもので、この法律の施行前に旧関税法等特例法第八条に規定する証明がされなかつたものについては、新関税法等特例法第八条、第十条から第十三条まで及び附則第三項)の規定を適用する。
2 前項の規定の適用を受ける物品について、この法律の施行前に旧関税法等特例法の規定に基づいてされた処分又は手続は、新関税法等特例法の規定に基づいてされた処分又は手続とみなす。
3 旧関税法等特例法第六条の規定の適用を受けた物品(当該物品を使用して製造された物品及びその副産物を含む。)で、この法律の施行前に旧関税法等特例法第十一条第一項に規定する譲渡若しくは同法第十二条第一項に規定する譲受け又は同法附則第三項に規定する譲受けをされたものについては、なお従前の例による。
(第二十四条関係の経過規定)
第十四条 この法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第三項の規定に基づいてされた処分又は手続は、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第三項の規定に基づいてされた処分又は手続とみなす。
(罰則の適用に関する経過規定)
第十五条 この法律の施行前にした行為及び附則第十二条第三項又は附則第十三条第三項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 岸信介
法務大臣 井野碩哉
外務大臣 藤山愛一郎
大蔵大臣 佐藤栄作
文部大臣 松田竹千代
厚生大臣 渡辺良夫
農林大臣 福田赳夫
通商産業大臣 池田勇人
運輸大臣 楢橋渡
郵政大臣 植竹春彦
労働大臣 松野頼三
建設大臣 村上勇