自衛隊法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第86号
公布年月日: 平成8年6月19日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日米間で合意に達し署名された協定に基づき、共同訓練、国連平和維持活動、人道的な国際救援活動において、自衛隊とアメリカ軍との間で物品・役務の相互提供を可能とする枠組みを設けることとなった。この協定に基づく物品・役務の提供を実際に自衛隊が行えるようにするため、自衛隊法の改正が必要となった。改正案では、内閣総理大臣等は自衛隊の任務遂行に支障のない範囲で米軍への物品提供を、防衛庁長官は同様の条件で役務提供を行うことができることとしている。

参照した発言:
第136回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号

審議経過

第136回国会

衆議院
(平成8年5月30日)
(平成8年5月31日)
(平成8年6月4日)
参議院
(平成8年6月5日)
(平成8年6月6日)
(平成8年6月11日)
(平成8年6月12日)
自衛隊法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年六月十九日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第八十六号
自衛隊法の一部を改正する法律
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第百条の八の次に次の一条を加える。
(日米物品役務相互提供協定に基づくアメリカ合衆国の軍隊に対する物品又は役務の提供)
第百条の九 内閣総理大臣又はその委任を受けた者は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(次項において「日米物品役務相互提供協定」という。)の定めるところにより、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、アメリカ合衆国の軍隊に対し、物品を提供することができる。
2 長官は、日米物品役務相互提供協定の定めるところにより、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、アメリカ合衆国の軍隊に対し、役務を提供することができる。
3 前項の規定による役務の提供に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
内閣総理大臣 橋本龍太郎