日米間で合意に達し署名された協定に基づき、共同訓練、国連平和維持活動、人道的な国際救援活動において、自衛隊とアメリカ軍との間で物品・役務の相互提供を可能とする枠組みを設けることとなった。この協定に基づく物品・役務の提供を実際に自衛隊が行えるようにするため、自衛隊法の改正が必要となった。改正案では、内閣総理大臣等は自衛隊の任務遂行に支障のない範囲で米軍への物品提供を、防衛庁長官は同様の条件で役務提供を行うことができることとしている。
参照した発言:
第136回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号