(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(受験資格の特例)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第二項の規定による衛生検査技師の免許を受けている者で、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(同法に基づく短期大学を除く。)又は旧法第十五条第一号若しくはこの法律による改正後の臨床検査技師等に関する法律(以下「新法」という。)第十五条第一号の規定により指定された学校若しくは臨床検査技師養成所において新法第二条に規定する生理学的検査及び新法第十一条に規定する採血に関する科目で厚生労働大臣の指定するものを修めたものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年度の翌々年度の末日までは、新法第十五条の規定にかかわらず、臨床検査技師国家試験を受けることができる。
(衛生検査技師の業務の継続等)
第三条 この法律の施行の際現に旧法第三条第二項の規定による衛生検査技師の免許を受けている者又は次項の規定により従前の例による衛生検査技師の免許を受けた者は、新法第二十条の規定にかかわらず、衛生検査技師の名称を用いて、旧法第二条第二項に規定する業をすることができる。
2 厚生労働大臣は、旧法第三条第二項の規定による衛生検査技師の免許を受けることができる者が、施行日から起算して四年を経過する日の属する年度の末日までに申請したときは、その者に対し、なお従前の例により衛生検査技師の免許を与えることができる。
3 第一項に規定する者については、旧法第五条、第六条第二項、第八条から第十条まで、第十八条、第十九条、第二十条の二の二、第二十三条及び第二十四条第一号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第八条第一項中「第四条」とあるのは「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号。以下「平成十七年改正法」という。)による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(以下「旧法」という。)第四条」と、旧法第二十条の二の二中「この法律」とあるのは「平成十七年改正法附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法並びに平成十七年改正法附則第二条及び第三条」とする。
(秘密を守る義務に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前に衛生検査技師でなくなった者の旧法第十九条に規定するその業務上取り扱ったことについて知り得た秘密については、同条及び旧法第二十三条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
(登録免許税法の一部改正)
第七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十三号(六)イ(3)中「、衛生検査技師」を削る。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 附則第三条第一項に規定する者及び同条第二項の規定により従前の例による衛生検査技師の免許を受ける者については、前条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第二十三号(六)の規定は、なおその効力を有する。
(自衛隊法の一部改正)
第九条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第百十五条の五第二項中「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律」を「臨床検査技師等に関する法律」に改める。
(水道法の一部改正)
第十条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一第三号中「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第三条第一項の規定による臨床検査技師の免許を有する者又は同条第二項の規定による衛生検査技師」を「臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第三条の規定による臨床検査技師」に改める。
(水道法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 附則第三条第一項に規定する者については、前条の規定による改正前の水道法別表第一第三号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「同条第二項の規定による衛生検査技師の免許を有する者」とあるのは、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第一項に規定する者」とする。
(武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律の一部改正)
第十二条 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第三項中「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二条第一項」を「臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二条」に改める。
第三十四条第三項中「第十八条ただし書」の下に「、臨床検査技師等に関する法律第二条及び第二十条の二」を加える。
(厚生労働省設置法の一部改正)
第十三条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。