(緊急災害対策本部の設置)
第二十八条の二 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、国家行政組織法第八条の三の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に総理府に緊急災害対策本部を設置することができる。
2 第二十四条第二項の規定は、緊急災害対策本部について準用する。
3 第一項の規定により緊急災害対策本部が設置された場合において、当該災害に係る非常災害対策本部が既に設置されているときは、当該非常災害対策本部は廃止されるものとし、緊急災害対策本部が当該非常災害対策本部の所掌事務を承継するものとする。
(緊急災害対策本部の組織)
第二十八条の三 緊急災害対策本部の長は、緊急災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。
2 緊急災害対策本部長は、緊急災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
3 緊急災害対策本部に、緊急災害対策副本部長、緊急災害対策本部員その他の職員を置く。
4 緊急災害対策副本部長は、国務大臣をもつて充てる。
5 緊急災害対策副本部長は、緊急災害対策本部長を助け、緊急災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 緊急災害対策本部員は、緊急災害対策本部長及び緊急災害対策副本部長以外のすべての国務大臣並びに国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから内閣総理大臣が任命する者をもつて充てる。
7 緊急災害対策副本部長及び緊急災害対策本部員以外の緊急災害対策本部の職員は、指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
8 緊急災害対策本部に、当該緊急災害対策本部の所管区域にあつて当該緊急災害対策本部長の定めるところにより当該緊急災害対策本部の事務の一部を行う組織として、閣議にかけて、緊急災害現地対策本部を置くことができる。
9 第二十五条第六項後段、第七項及び第八項の規定は、緊急災害現地対策本部について準用する。
10 緊急災害現地対策本部に、緊急災害現地対策本部長及び緊急災害現地対策本部員その他の職員を置く。
11 緊急災害現地対策本部長は、緊急災害対策本部長の命を受け、緊急災害現地対策本部の事務を掌理する。
12 緊急災害現地対策本部長及び緊急災害現地対策本部員その他の職員は、緊急災害対策副本部長、緊急災害対策本部員その他の職員のうちから、緊急災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。
(緊急災害対策本部の所掌事務)
第二十八条の四 緊急災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が防災計画に基づいて実施する災害応急対策の総合調整に関すること。
二 非常災害に際し作成される緊急措置に関する計画の実施に関すること。
三 第二十八条の六の規定により緊急災害対策本部長の権限に属する事務
四 前三号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
(指定行政機関の長の権限の委任)
第二十八条の五 指定行政機関の長は、緊急災害対策本部が設置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該緊急災害対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。
2 指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。
(緊急災害対策本部長の権限)
第二十八条の六 緊急災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該緊急災害対策本部の所管区域における権限の行使について総合調整をすることができる。
2 緊急災害対策本部長は、当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。
3 緊急災害対策本部長は、前二項の規定による権限の全部又は一部を緊急災害対策副本部長に委任することができる。
4 緊急災害対策本部長は、緊急災害現地対策本部が置かれたときは、第一項又は第二項の規定による権限(同項の規定による関係指定行政機関の長に対する指示を除く。)の一部を緊急災害現地対策本部長に委任することができる。
5 緊急災害対策本部長は、前二項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。