景観法の施行に伴い、都市計画法、建築基準法、屋外広告物法その他の関係法律について必要な規定整備を行うものである。具体的には、都市計画法改正により都市計画の地域地区として景観地区を規定し、建築基準法改正により景観地区等における建築物の規制に関する規定整備と景観重要建造物に対する規制緩和を可能とする。また、屋外広告物法改正により、市町村の条例制定権限の付与、屋外広告物の許可対象区域の全国拡大、簡易除却対象の追加、屋外広告業の登録制度創設等の措置を講じる。これらに関連する所要の規定整備も併せて行う。
参照した発言:
第159回国会 衆議院 本会議 第25号
科目 |
試験委員 |
一 この法律、この法律に基づく条例その他関係法令に関する科目 |
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(以下「大学」という。)において行政法学を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
|
二 広告物の形状、色彩及び意匠に関する科目 |
一 大学において美術若しくはデザインを担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
|
三 広告物及び掲出物件の設計及び施工に関する科目 |
一 大学において建築学を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |