防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第107号
公布年月日: 昭和62年12月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

自衛官の定数を、海上自衛隊239人、航空自衛隊267人、統合幕僚会議4人の計510人増加させるとともに、自衛隊の予備勢力確保のため、陸上自衛隊の予備自衛官1000人、海上自衛隊の予備自衛官200人、航空自衛隊の予備自衛官300人の計1500人を増員する必要がある。海上・航空自衛隊の増員は艦艇・航空機の就役等に伴うものであり、統合幕僚会議の増員は日米防衛協力推進のためのものである。

参照した発言:
第109回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第109回国会

衆議院
(昭和62年7月30日)
(昭和62年7月30日)
(昭和62年8月18日)
(昭和62年8月20日)
(昭和62年8月25日)
(昭和62年8月27日)
(昭和62年8月28日)
参議院
(昭和62年8月31日)
(昭和62年9月1日)
(昭和62年9月3日)
(昭和62年9月10日)
(昭和62年9月17日)

第110回国会

参議院
(昭和62年12月4日)

第111回国会

参議院
(昭和62年12月8日)
衆議院
(昭和62年12月9日)
参議院
(昭和62年12月9日)
衆議院
(昭和62年12月10日)
参議院
(昭和62年12月25日)
防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
昭和六十二年十二月十五日
内閣総理大臣 竹下登
法律第百七号
防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律
(防衛庁設置法の一部改正)
第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条中「四万五千五百五十一人」を「四万五千七百九十人」に、「四万七千六十五人」を「四万七千三百三十二人」に、「二十七万二千七百六十八人」を「二十七万三千二百七十八人」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第六十六条第二項中「四万四千九百人」を「四万六千四百人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 竹下登