防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七号
公布年月日: 昭和62年12月15日
法令の形式: 法律
防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
昭和六十二年十二月十五日
内閣総理大臣 竹下登
法律第百七号
防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律
(防衛庁設置法の一部改正)
第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条中「四万五千五百五十一人」を「四万五千七百九十人」に、「四万七千六十五人」を「四万七千三百三十二人」に、「二十七万二千七百六十八人」を「二十七万三千二百七十八人」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第六十六条第二項中「四万四千九百人」を「四万六千四百人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 竹下登