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防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百号
公布年月日: 昭和61年12月19日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
防衛庁設置法
改正:
自衛隊法
衆議院_制定法律
日本法令索引
防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年十二月十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第百号
防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律
(防衛庁設置法の一部改正)
第一条
防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条中「四万五千百九十九人」を「四万五千五百五十一人」に、「四万六千八百三十四人」を「四万七千六十五人」に、「二十七万二千百六十二人」を「二十七万二千七百六十八人」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第二条
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第六十六条第二項中「四万三千六百人」を「四万四千九百人」に改める。
第九十五条中「火薬」の下に「、船舶」を、「車両」の下に「、有線電気通信設備、無線設備」を加え、「当り」を「当たり」に改める。
第百条の四の次に次の一条を加える。
(国賓等の輸送)
第百条の五
長官は、国の機関から依頼があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、航空機による国賓、内閣総理大臣その他政令で定める者(次項において「国賓等」という。)の輸送を行うことができる。
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自衛隊は、国賓等の輸送の用に主として供するための航空機を保有することができる。
別表第三中部航空方面隊の項中「入間市」を「狭山市」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 中曽根康弘
本文
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