自衛隊法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第102号
公布年月日: 平成6年11月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

外国での災害や騒乱等の緊急事態における在外邦人保護について、従来は民間機チャーター等で対応してきたが、民間航空会社との調整に時間を要するなどの問題があった。この課題を改善するため、平成4年4月1日に政府専用機が防衛庁へ移管されたことを契機に、在外邦人保護のための輸送を自衛隊が実施できるよう法改正を行う必要が生じた。外務大臣からの依頼があり、輸送の安全が確保されていると認められる場合、自衛隊による航空機での輸送を可能とすることを目的とする。

参照した発言:
第128回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号

審議経過

第128回国会

衆議院
(平成5年11月9日)
(平成5年11月12日)
(平成5年11月18日)
(平成5年11月25日)

第131回国会

衆議院
(平成6年10月25日)
(平成6年10月27日)
(平成6年10月28日)
参議院
(平成6年11月1日)
(平成6年11月8日)
(平成6年11月10日)
(平成6年11月11日)
自衛隊法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年十一月十八日
内閣総理大臣 村山富市
法律第百二号
自衛隊法の一部を改正する法律
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第百条の七の次に次の一条を加える。
(在外邦人等の輸送)
第百条の八 長官は、外務大臣から外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人の輸送の依頼があつた場合において、当該輸送の安全について外務大臣と協議し、これが確保されていると認めるときは、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、航空機による当該邦人の輸送を行うことができる。この場合において、長官は、外務大臣から当該緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する外国人として同乗させることを依頼された者を同乗させることができる。
2 前項の輸送は、第百条の五第二項の規定により保有する航空機により行うものとする。ただし、当該輸送に際して使用する空港施設の状況その他の事情によりこれによることが困難であると認められるときは、その他の輸送の用に主として供するための航空機により行うことができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 村山富市