防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第41号
公布年月日: 平成16年5月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

防衛計画の大綱及び中期防衛力整備計画に基づき、防衛力の合理化、効率化、コンパクト化を進め、必要な機能を充実させるため、陸上自衛隊第八師団の改編等並びに海上・航空各自衛隊及び統合幕僚会議の情報機能強化等に伴い、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数を変更する必要があることから、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第159回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号

審議経過

第159回国会

衆議院
(平成16年3月19日)
(平成16年3月25日)
(平成16年3月30日)
参議院
(平成16年4月22日)
(平成16年4月27日)
(平成16年4月28日)
防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年五月十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第四十一号
防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律
(防衛庁設置法の一部改正)
第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条中「十五万九千九百二十一人」を「十五万七千八百二十八人」に、「四万五千八百三十九人」を「四万五千八百四十二人」に、「四万七千二百八十六人」を「四万七千三百六十一人」に、「二十五万五千四十人」を「二十五万三千百八十人」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第七十五条の二第二項中「七千六百六十八人」を「九千四人」に改める。
附 則
この法律は、平成十七年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
内閣総理大臣 小泉純一郎