(目的)
第一条 この法律は、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号。以下「周辺事態安全確保法」という。)第一条に規定する周辺事態に対応して我が国が実施する船舶検査活動に関し、その実施の態様、手続その他の必要な事項を定め、周辺事態安全確保法と相まって、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)の効果的な運用に寄与し、我が国の平和及び安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「船舶検査活動」とは、周辺事態に際し、貿易その他の経済活動に係る規制措置であって我が国が参加するものの厳格な実施を確保する目的で、当該厳格な実施を確保するために必要な措置を執ることを要請する国際連合安全保障理事会の決議に基づいて、又は旗国(海洋法に関する国際連合条約第九十一条に規定するその旗を掲げる権利を有する国をいう。)の同意を得て、船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるもの(以下「軍艦等」という。)を除く。)の積荷及び目的地を検査し、確認する活動並びに必要に応じ当該船舶の航路又は目的港若しくは目的地の変更を要請する活動であって、我が国領海又は我が国周辺の公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)において我が国が実施するものをいう。
(船舶検査活動の実施)
第三条 船舶検査活動は、自衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。以下同じ。)が実施するものとする。この場合において、船舶検査活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行う日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行っているアメリカ合衆国の軍隊の部隊に対して後方地域支援(周辺事態安全確保法第三条第一項第一号に規定する後方地域支援をいう。以下同じ。)として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供は、周辺事態安全確保法別表第二に掲げるものとする。
(周辺事態安全確保法に規定する基本計画に定める事項)
第四条 船舶検査活動の実施に際しては、次に掲げる事項を周辺事態安全確保法第四条第一項に規定する基本計画(以下「基本計画」という。)に定めるものとする。
二 当該船舶検査活動を行う自衛隊の部隊等の規模及び構成
三 当該船舶検査活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
五 当該船舶検査活動の実施に伴う前条後段の後方地域支援の実施に関する重要事項(当該後方地域支援を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項を含む。)
(船舶検査活動の実施の態様等)
第五条 防衛庁長官は、基本計画に従い、船舶検査活動について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。
2 防衛庁長官は、前項の実施要項において、当該船舶検査活動を実施する区域(以下この条において「実施区域」をいう。)を指定するものとする。この場合において、実施区域は、当該船舶検査活動が外国による船舶検査活動に相当する活動と混交して行われることがないよう、かかる活動が実施される区域と明確に区別して指定しなければならない。
3 船舶検査活動の実施の態様は、別表に掲げるものとする。
4 周辺事態安全確保法第六条第四項の規定は、実施区域の指定の変更及び活動の中断について準用する。
5 第一項の規定は、同項の実施要項の変更(前項において準用する周辺事態安全確保法第六条第四項の規定により実施区域を縮小する変更を除く。)について準用する。
6 周辺事態安全確保法第六条の規定は、船舶検査活動の実施に伴う第三条後段の後方地域支援について準用する。
(武器の使用)
第六条 前条第一項の規定により船舶検査活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、当該船舶検査活動の対象船舶に乗船してその職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。
2 前項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
(政令への委任)
第七条 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。