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自衛隊法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十九号
公布年月日: 昭和32年5月10日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
自衛隊法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
自衛隊法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十九号
自衛隊法の一部を改正する法律
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「地方隊」の下に「、練習隊群」を加え、同条第二項を次のように改める。
2
自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び護衛隊群、掃海隊群その他の直轄部隊から成る。ただし、自衛艦隊司令部及び護衛隊群以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
第十五条第三項中「その他の部隊」を「その他の直轄部隊」に改め、同条に次の一項を加える。
4
練習隊群は、練習隊群司令部及び練習隊その他の直轄部隊から成る。
第十七条の次に次の一条を加える。
(練習隊群司令)
第十七条の二
練習隊群の長は、練習隊群司令とする。
2
練習隊群司令は、長官の指揮監督を受け、練習隊群の隊務を統括する。
第十八条中「及び地方隊」を「、地方隊及び練習隊群」に改める。
第二十条第一項中「航空団」を「航空集団、航空団」に改め、同条第二項中「飛行群」を「飛行隊」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2
航空集団は、航空集団司令部及び航空団その他の直轄部隊から成る。
第二十条の三中「航空団」を「航空集団及び航空団」に改め、同条を第二十条の四とし、第二十条の二第二項中「長官」の下に「(航空集団に属する航空団の航空団司令にあつては、航空集団司令)」を加え、同条を第二十条の三とし、第二十条の次に次の一条を加える。
(航空集団司令)
第二十条の二
航空集団の長は、航空集団司令とする。
2
航空集団司令は、長官の指揮監督を受け、航空集団の隊務を統括する。
第二十一条の見出し中「航空団」を「航空集団及び航空団」に改め、同条第一項中「航空団の名称並びに航空団司令部の名称」を「航空集団及び航空団の名称並びに航空集団司令部及び航空団司令部の名称」に改め、同条第二項中「航空団及び航空団司令部」を「航空集団及び航空団並びに航空集団司令部及び航空団司令部」に、「航空団の名称並びに航空団司令部の名称」を「航空集団及び航空団の名称並びに航空集団司令部及び航空団司令部の名称」に改める。
第二十二条第一項及び第二項中「編成することができる。」を「編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。」に改め、同条に次の一項を加える。
3
前二項の規定により編成され、又は同一指揮官の下に置かれる部隊が陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか二以上から成る場合における当該部隊に対する長官の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、長官の定めるところによる。
第二十六条第三項、第二十七条第三項及び第二十八条中「又は地方総監」を「、地方総監又は航空集団司令」に改める。
附則中第二十八項を第三十項とし、第十四項から第二十七項までを二項ずつ繰り下げ、第十三項の次に次の二項を加える。
14
長官は、当分の間、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、政令で定める技術者で他に養成又は教育訓練を行う施設がないと認めるものの養成又は教育訓練の委託を受け、及びこれを実施することができる。
15
前項の受託に関し必要な事項は、政令で定める。
別表第三を次のように改める。
別表第三
航空集団及び航空団の名称
航空集団司令部及び航空団司令部
名称
所在地
航空集団
航空集団司令部
東京都
第一航空団
第一航空団司令部
浜松市
第二航空団
第二航空団司令部
北海道千歳郡千歳町
第三航空団
第三航空団司令部
宮城県桃生郡矢本町
第四航空団
第四航空団司令部
宮城県桃生郡矢本町
附 則
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十五条の改正規定、第十七条の次に一条を加える改正規定並びに第十八条、第二十二条及び附則の改正規定は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
本文
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