防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第89号
公布年月日: 昭和42年7月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

防衛庁本庁の職員について、自衛官4,278人と自衛官以外の職員53人の合計4,331人を増員する。自衛官の増員は、陸上自衛隊1,500人(ヘリコプター部隊・気象関係部隊等の整備充実)、海上自衛隊1,628人(艦艇増加・航空関係部隊・後方支援部隊等の充実)、航空自衛隊1,150人(航空団改編・ナイキ部隊新編・警戒管制・救難等部隊の充実)。また、教育航空集団長の階級を海将補から海将に昇格し司令官に改称、予備自衛官を6,000人増員して3万人とし、第七航空団司令部を入間基地から百里基地へ移転する。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 本会議 第24号

審議経過

第55回国会

衆議院
(昭和42年6月9日)
(昭和42年6月13日)
(昭和42年6月29日)
(昭和42年6月30日)
(昭和42年7月4日)
(昭和42年7月5日)
(昭和42年7月6日)
(昭和42年7月10日)
(昭和42年7月10日)
参議院
(昭和42年7月12日)
(昭和42年7月13日)
(昭和42年7月14日)
(昭和42年7月17日)
(昭和42年7月18日)
(昭和42年7月19日)
(昭和42年7月20日)
(昭和42年7月20日)
(昭和42年7月21日)
防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年七月二十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八十九号
防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律
(防衛庁設置法の一部改正)
第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「二十七万六千五百十人」を「二十八万八百四十一人」に、「二十七万三千百二十三人」を「二十七万七千四百五十四人」に改め、同条第二項中「十七万千五百人」を「十七万三千人」に、「三万四千九百六十三人」を「三万六千五百九十一人」に、「三万九千五百五十三人」を「四万七百三人」に、「二十四万六千九十四人」を「二十五万三百七十二人」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第十七条の二(見出しを含む。)中「教育航空集団司令」を「教育航空集団司令官」に改める。
第六十六条第二項中「二万四千人」を「三万人」に改める。
別表第三中
中部航空方面隊司令部
埼玉県入間郡武蔵町
中部航空方面隊司令部
入間市
に、
第七航空団司令部
埼玉県入間郡武蔵町
第七航空団司令部
茨城県東茨城郡小川町
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作