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防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十九号
公布年月日: 昭和42年7月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
防衛庁設置法
改正:
自衛隊法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年七月二十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八十九号
防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律
(防衛庁設置法の一部改正)
第一条
防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「二十七万六千五百十人」を「二十八万八百四十一人」に、「二十七万三千百二十三人」を「二十七万七千四百五十四人」に改め、同条第二項中「十七万千五百人」を「十七万三千人」に、「三万四千九百六十三人」を「三万六千五百九十一人」に、「三万九千五百五十三人」を「四万七百三人」に、「二十四万六千九十四人」を「二十五万三百七十二人」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第二条
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第十七条の二(見出しを含む。)中「教育航空集団司令」を「教育航空集団司令官」に改める。
第六十六条第二項中「二万四千人」を「三万人」に改める。
別表第三中
「
中部航空方面隊司令部
埼玉県入間郡武蔵町
」
を
「
中部航空方面隊司令部
入間市
」
に、
「
第七航空団司令部
埼玉県入間郡武蔵町
」
を
「
第七航空団司令部
茨城県東茨城郡小川町
」
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
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