駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法は、それぞれ平成20年5月16日と6月30日に失効を迎える。しかし、国際情勢の変化等により今後も駐留軍関係離職者及び漁業離職者の発生が予想されることから、両法の有効期限を5年延長し、それぞれ平成25年5月16日及び6月30日までとするため、本法案を提出するものである。
参照した発言: 第169回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号