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自衛隊法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百九号
公布年月日: 昭和29年12月8日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
自衛隊法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
自衛隊法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年十二月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九号
自衛隊法の一部を改正する法律
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一中
「
第四管区隊
第四管区総監部
福岡県筑紫郡春日町
」
を
「
第四管区隊
第四管区総監部
福岡県筑紫郡春日町
第五管区隊
第五管区総監部
北海道河西郡川西村
第六管区隊
第六管区総監部
宮城県宮城郡多賀城町
」
に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律の施行の日から昭和二十九年十二月十九日までの間は、改正後の自衛隊法別表第一中「宮城県宮城郡多賀城町」とあるのは、「福島県信夫郡荒井村」と読み替えるものとする。
内閣総理大臣 吉田茂
本文
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