自衛隊法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第209号
公布年月日: 昭和29年12月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

陸上自衛官二万人の増員に基づき、北海道及び東北方面の防衛警備力強化のため二管区隊を増置することとなった。その配置場所等が八月に決定したが、国会閉会中であったため、自衛隊法第十三条第二項前段の規定により管区隊増置令で対応した。同条項後段の規定により、次の国会で法改正が必要となる。また、第六管区総監部の所在地である福島県信夫郡荒井村については、宮城県宮城郡多賀城町の営舎完成までの暫定措置とする必要がある。

参照した発言:
第20回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第20回国会

衆議院
(昭和29年12月1日)
(昭和29年12月3日)
参議院
(昭和29年12月3日)
衆議院
(昭和29年12月6日)
(昭和29年12月6日)
参議院
(昭和29年12月6日)
(昭和29年12月6日)
衆議院
(昭和29年12月9日)
参議院
(昭和29年12月9日)
自衛隊法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年十二月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九号
自衛隊法の一部を改正する法律
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一中
第四管区隊
第四管区総監部
福岡県筑紫郡春日町
第四管区隊
第四管区総監部
福岡県筑紫郡春日町
第五管区隊
第五管区総監部
北海道河西郡川西村
第六管区隊
第六管区総監部
宮城県宮城郡多賀城町
に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の日から昭和二十九年十二月十九日までの間は、改正後の自衛隊法別表第一中「宮城県宮城郡多賀城町」とあるのは、「福島県信夫郡荒井村」と読み替えるものとする。
内閣総理大臣 吉田茂