平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第147号
公布年月日: 平成15年10月16日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

2001年9月11日の米国同時多発テロによる脅威が依然として存在する状況を踏まえ、国際的なテロリズムの防止・根絶のための国際社会の取り組みに、我が国が引き続き積極的かつ主体的に寄与し、我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とするもの。本法案は現行法の有効期限を2年間延長し、施行日から4年間とするものである。

参照した発言:
第156回国会 衆議院 本会議 第42号

審議経過

第156回国会

衆議院
(平成15年6月24日)

第157回国会

衆議院
(平成15年10月3日)
参議院
(平成15年10月6日)
(平成15年10月10日)
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年十月十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百四十七号
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項及び第四項中「二年を」を「四年を」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 麻生太郎
法務大臣 野沢太三
外務大臣 川口順子
財務大臣 谷垣禎一
文部科学大臣 河村建夫
厚生労働大臣 坂口力
農林水産大臣 亀井善之
経済産業大臣 中川昭一
国土交通大臣 石原伸晃
環境大臣 小池百合子