平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十七号
公布年月日: 平成15年10月16日
法令の形式: 法律
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年十月十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百四十七号
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項及び第四項中「二年を」を「四年を」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 麻生太郎
法務大臣 野沢太三
外務大臣 川口順子
財務大臣 谷垣禎一
文部科学大臣 河村建夫
厚生労働大臣 坂口力
農林水産大臣 亀井善之
経済産業大臣 中川昭一
国土交通大臣 石原伸晃
環境大臣 小池百合子