労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「安全衛生改善計画等」を「事業場の安全又は衛生に関する改善措置等」に、「安全衛生改善計画(」を「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画(」に改める。
第二十八条第三項第一号中「第五十七条の三第四項」を「第五十七条の四第四項」に、「第五十七条の四第一項」を「第五十七条の五第一項」に改める。
第二十八条の二第一項中「有害性等」の下に「(第五十七条第一項の政令で定める物及び第五十七条の二第一項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)」を加える。
第四十六条第一項中「第五十三条及び」を「第五十三条第一項及び第二項並びに」に改め、同条第二項第二号中「第五十三条」を「第五十三条第一項又は第二項」に改め、同条第三項中「すべて」を「全て」に改め、同項第四号イ中「いう」を「いい、当該登録申請者が外国にある事務所において製造時等検査の業務を行おうとする者である場合にあつては、外国における同法の親法人に相当するものを含む」に改める。
第五十二条中「、登録製造時等検査機関」の下に「(外国にある事務所において製造時等検査の業務を行う登録製造時等検査機関(以下「外国登録製造時等検査機関」という。)を除く。)」を加える。
第五十二条の二中「、登録製造時等検査機関」の下に「(外国登録製造時等検査機関を除く。)」を加える。
第五十二条の二の次に次の一条を加える。
(準用)
第五十二条の三 前二条の規定は、外国登録製造時等検査機関について準用する。この場合において、前二条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
第五十三条中「登録製造時等検査機関」の下に「(外国登録製造時等検査機関を除く。)」を加え、同条第五号中「前二条」を「第五十二条及び第五十二条の二」に改め、同条に次の二項を加える。
2 厚生労働大臣は、外国登録製造時等検査機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消すことができる。
一 前項第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当するとき。
二 前条において読み替えて準用する第五十二条又は第五十二条の二の規定による請求に応じなかつたとき。
三 厚生労働大臣が、外国登録製造時等検査機関が前二号のいずれかに該当すると認めて、六月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
四 厚生労働大臣が、外国登録製造時等検査機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めて、その職員をして外国登録製造時等検査機関の事務所に立ち入らせ、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させようとした場合において、その立入り若しくは検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
五 厚生労働大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、外国登録製造時等検査機関に対し、必要な事項の報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
3 前項第四号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録製造時等検査機関の負担とする。
第五十三条の二第一項中「前条」を「前条第一項若しくは第二項」に改める。
第五十三条の三の表第四十六条第三項第四号の項を次のように改める。
第四十六条第三項第四号 |
特別特定機械等を製造し、又は輸入する者 |
特定機械等を製造し、若しくは輸入する者又は特定機械等の整備を業とする者 |
|
製造時等検査 |
性能検査 |
第五十三条の三の表第五十条第二項及び第三項、第五十二条の二並びに第五十三条の項中「、第五十二条の二並びに第五十三条」を削り、同項の次に次のように加える。
第五十二条及び第五十二条の二 |
製造時等検査 |
性能検査 |
|
外国登録製造時等検査機関 |
外国登録性能検査機関 |
第五十二条の三 |
外国登録製造時等検査機関 |
外国登録性能検査機関 |
第五十三条第一項及び第二項 |
外国登録製造時等検査機関 |
外国登録性能検査機関 |
|
製造時等検査 |
性能検査 |
第五十三条第三項 |
外国登録製造時等検査機関 |
外国登録性能検査機関 |
第五十三条の三の表第五十三条の二の項中「第五十三条の二」を「前条」に改める。
第五十四条の表第四十六条第三項第四号の項を次のように改める。
第四十六条第三項第四号 |
特別特定機械等 |
第四十四条第一項の政令で定める機械等 |
|
製造時等検査 |
個別検定 |
第五十四条の表第五十二条の二及び第五十三条の項を次のように改める。
第五十二条及び第五十二条の二 |
製造時等検査 |
個別検定 |
|
外国登録製造時等検査機関 |
外国登録個別検定機関 |
第五十四条の表第五十三条の二の項の前に次のように加える。
第五十二条の三 |
外国登録製造時等検査機関 |
外国登録個別検定機関 |
第五十三条第一項及び第二項 |
外国登録製造時等検査機関 |
外国登録個別検定機関 |
|
製造時等検査 |
個別検定 |
第五十三条第三項 |
外国登録製造時等検査機関 |
外国登録個別検定機関 |
第五十四条の二の表第四十六条第三項第四号の項を次のように改める。
第四十六条第三項第四号 |
特別特定機械等 |
第四十四条の二第一項の政令で定める機械等 |
|
製造時等検査 |
型式検定 |
第五十四条の二の表第五十二条の二及び第五十三条の項を次のように改める。
第五十二条及び第五十二条の二 |
製造時等検査 |
型式検定 |
|
外国登録製造時等検査機関 |
外国登録型式検定機関 |
第五十四条の二の表第五十三条の二の項の前に次のように加える。
第五十二条の三 |
外国登録製造時等検査機関 |
外国登録型式検定機関 |
第五十三条第一項及び第二項 |
外国登録製造時等検査機関 |
外国登録型式検定機関 |
|
製造時等検査 |
型式検定 |
第五十三条第三項 |
外国登録製造時等検査機関 |
外国登録型式検定機関 |
第五十七条第一項第一号中ロを削り、ハをロとし、ニをハとし、同号ホ中「ニまで」を「ハまで」に改め、同号ホを同号ニとする。
第五十七条の二第一項中「この条」の下に「及び次条第一項」を加える。
第五十八条を削り、第五章第二節中第五十七条の五を第五十八条とし、第五十七条の四を第五十七条の五とし、第五十七条の三の前の見出しを削り、同条を第五十七条の四とし、同条の前に見出しとして「(化学物質の有害性の調査)」を付する。
第五十七条の二の次に次の一条を加える。
(第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等)
第五十七条の三 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。
2 事業者は、前項の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
3 厚生労働大臣は、第二十八条第一項及び第三項に定めるもののほか、前二項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。
第六十六条第一項中「を行なわなければ」を「(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければ」に改める。
第六十六条の九の次に次の一条を加える。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第六十六条の十 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
2 事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。
3 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
4 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
5 事業者は、第三項の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
6 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
7 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
8 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
9 国は、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持に及ぼす影響に関する医師等に対する研修を実施するよう努めるとともに、第二項の規定により通知された検査の結果を利用する労働者に対する健康相談の実施その他の当該労働者の健康の保持増進を図ることを促進するための措置を講ずるよう努めるものとする。
第六十八条の次に次の一条を加える。
(受動喫煙の防止)
第六十八条の二 事業者は、労働者の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。第七十一条第一項において同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
第七十一条第一項中「実施の促進」の下に「、受動喫煙の防止のための設備の設置の促進」を加える。
第七十七条第三項の表以外の部分及び同表第四十六条第二項各号列記以外の部分の項中「、第五十三条」を「、第五十三条第一項」に改め、同表第五十三条の項中「第五十三条」を「第五十三条第一項」に改め、同表第五十三条第二号の項中「第五十三条第二号」を「第五十三条第一項第二号」に改め、同表第五十三条第三号の項中「第五十三条第三号」を「第五十三条第一項第三号」に改める。
第九章の章名及び同章第一節の節名を次のように改める。
第七十八条の見出し中「の作成の指示等」を削り、同条第一項中「とき」の下に「(前条第一項の規定により厚生労働大臣が同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときを除く。)」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 前条第二項及び第三項の規定は、安全衛生改善計画について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。
第七十八条を第七十九条とし、第九章第一節中同条の前に次の一条を加える。
(特別安全衛生改善計画)
第七十八条 厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「重大な労働災害」という。)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「特別安全衛生改善計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる。
2 事業者は、特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
3 第一項の事業者及びその労働者は、特別安全衛生改善計画を守らなければならない。
4 厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画が重大な労働災害の再発の防止を図る上で適切でないと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該特別安全衛生改善計画を変更すべきことを指示することができる。
5 厚生労働大臣は、第一項若しくは前項の規定による指示を受けた事業者がその指示に従わなかつた場合又は特別安全衛生改善計画を作成した事業者が当該特別安全衛生改善計画を守つていないと認める場合において、重大な労働災害が再発するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、重大な労働災害の再発の防止に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
6 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第八十条中「都道府県労働局長」を「厚生労働大臣」に改め、「第七十八条第一項」の下に「又は第四項」を加え、「安全衛生改善計画」を「特別安全衛生改善計画」に改め、「作成」の下に「又は変更」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定は、都道府県労働局長が前条第一項の規定による指示をした場合について準用する。この場合において、前項中「作成又は変更」とあるのは、「作成」と読み替えるものとする。
第八十八条第一項中「当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは機械等(仮設の建設物又は機械等で厚生労働省令で定めるものを除く。)」を「機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるもの」に改め、同条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、同条第五項中「(第二項において準用する場合を含む。)」を削り、「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「(第二項において準用する場合を含む。)」を削り、同項を同条第五項とし、同条第七項中「(第二項において準用する場合を含む。)又は第四項」を「又は第三項」に、「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第三項又は第四項」を「第二項又は第三項」に改め、同項を同条第七項とする。
第八十九条第一項中「(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項又は第四項」を「から第三項まで」に改める。
第八十九条の二第一項中「(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四項」を「又は第三項」に改める。
第九十三条第二項中「許可」の下に「、特別安全衛生改善計画」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「第五十七条の三第四項」を「第五十七条の四第四項」に、「第五十七条の四第一項」を「第五十七条の五第一項」に改め、「専門技術的事項」の下に「、特別安全衛生改善計画」を加える。
第九十六条第三項中「指定登録機関(」の下に「外国登録製造時等検査機関、外国登録性能検査機関、外国登録個別検定機関及び外国登録型式検定機関(第百二十三条第一号において「外国登録製造時等検査機関等」という。)を除く。)(」を加える。
第百三条第二項中「登録製造時等検査機関等」を「登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関」に改める。
第百四条中「健康診断並びに」を「健康診断、」に改め、「面接指導」の下に「、第六十六条の十第一項の規定による検査又は同条第三項の規定による面接指導」を加える。
第百六条第一項中「第五十七条の五」を「第五十七条の三第四項、第五十八条」に改め、「第六十三条」の下に「、第六十六条の十第九項」を、「整備、」の下に「特別安全衛生改善計画又は」を加える。
第百十二条の二第一項第四号中「第五十三条(」を「第五十三条第一項(」に改め、同項中第十号を第十一号とし、第五号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 第五十三条第二項(第五十三条の三から第五十四条の二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消したとき。
第百十二条の二第二項第三号中「第五十三条」を「第五十三条第一項」に改める。
第百十八条中「第五十三条(」を「第五十三条第一項(」に改める。
第百十九条第一号中「第五十七条の三第五項、第五十七条の四第五項」を「第五十七条の四第五項、第五十七条の五第五項」に改め、同条第二号中「第八十八条第七項」を「第八十八条第六項」に改める。
第百二十条第一号中「第五十七条の三第一項」を「第五十七条の四第一項」に、「(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項から第五項まで」を「から第四項まで」に改め、同条第二号中「第五十七条の四第一項」を「第五十七条の五第一項」に改める。
第百二十三条第一号中「拒んだ者」の下に「(外国登録製造時等検査機関等を除く。)」を加える。
附則第二条から第二十四条までを削り、附則第二十五条を附則第二条とし、附則第二十六条を附則第三条とする。
附則に次の一条を加える。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例)
第四条 第十三条第一項の事業場以外の事業場についての第六十六条の十の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。
別表第十四に次のように加える。
別表第四第十三号に掲げる機械等 |
材料試験機、ガス濃度計測器、内圧試験装置、通気抵抗試験装置、粉じん捕集効率測定装置、排気弁気密試験装置、漏れ率試験装置、最低必要風量試験装置、公称稼働時間試験装置及び騒音計 |