防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第185号
公布年月日: 昭和39年12月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

第二次防衛力整備計画に基づき、防衛庁本庁の職員を2,932人増員し、防衛力の充実を図る。また、大蔵省から防衛庁へ日米相互防衛援助協定に基づく円資金提供事務を移管する。自衛隊法については、第8航空団の新編、南極地域調査への協力、予備自衛官5,000人の増員と関連規定の整備、外国人への教育訓練実施、第10師団司令部と飛行教育集団司令部の所在地変更などを行う。

参照した発言:
第46回国会 参議院 内閣委員会 第11号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年3月3日)
衆議院
(昭和39年3月17日)
(昭和39年6月16日)
(昭和39年6月18日)
(昭和39年6月20日)
(昭和39年6月22日)
(昭和39年6月25日)
(昭和39年6月25日)
(昭和39年6月26日)

第47回国会

参議院
(昭和39年12月16日)
(昭和39年12月17日)
衆議院
(昭和39年12月18日)
(昭和39年12月18日)
参議院
(昭和39年12月18日)
防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年十二月二十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百八十五号
防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律
(防衛庁設置法の一部改正)
第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第二十七号を次のように改める。
二十七 相互防衛援助協定第七条第二項の規定に基づき、円資金をアメリカ合衆国政府に提供し、又は同協定附属書G第二項の規定に基づき、不動産、備品、需品及び役務を同国政府の使用に供すること。
第七条第一項中「二十七万三千五百七十八人」を「二十七万六千五百十人」に、「二十七万百九十一人」を「二十七万三千百二十三人」に改め、同条第二項中「三万三千二百九十一人」を「三万四千九百六十三人」に、「三万九千五十七人」を「三万九千五百五十三人」に、「二十四万三千九百二十三人」を「二十四万六千九十四人」に改める。
第四十三条第三項中「第二十号」を「第二十一号」に改める。
第四十四条中第二十二号を第二十三号とし、第十七号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げ、第十六号の次に次の一号を加える。
十七 相互防衛援助協定第七条第二項の規定に基づくアメリカ合衆国政府に対する円資金の提供に関すること。
附則中第四項及び第五項を削り、第六項を第四項とし、第七項から第十七項までを二項ずつ繰り上げる。
(自衛隊法の一部改正)
第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条第四項中「飛行隊」を「飛行群」に改める。
第二十五条第二項中「技術者」を「外国人及び技術者」に改める。
第三十三条中「自衛官」の下に「、予備自衛官」を加える。
第六十六条第二項中「一万九千人」を「二万四千人」に改める。
第六十九条の次に次の一条を加える。
(予備自衛官の呼称及び制服の着用)
第六十九条の二 予備自衛官は、その指定に係る自衛官の階級名に予備の文字を冠した呼称を用いることができる。
2 予備自衛官は、第七十一条に規定する訓練招集命令を受けて訓練に従事する場合においては、長官の定めるところに従い、制服を着用しなければならない。
3 前項に規定するもののほか、予備自衛官は、次の場合には、長官の定めるところにより、制服を着用することができる。
一 自衛隊の行なう儀式その他公の儀式に参加する場合
二 自衛隊の行なう行事その他長官の定める行事に参加する場合
第百条の二第一項中「相当と認めるとき」の下に「、自衛隊の学校において外国人について教育訓練を実施することの委託を受けた場合において相当と認めるとき」を加える。
第百条の三の次に次の一条を加える。
(南極地域観測に対する協力)
第百条の四 自衛隊は、長官の命を受け、国が行なう南極地域における科学的調査について、政令で定める輸送その他の協力を行なう。
別表第一中「守山市」を「名古屋市」に改める。
別表第三中「宇都宮市」を「浜松市」に、
第七航空団
第七航空団司令部
埼玉県入間郡武蔵町
第七航空団
第七航空団司令部
埼玉県入間郡武蔵町
第八航空団
第八航空団司令部
福岡県築上郡椎田町
に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(定員に関する経過規定)
2 改正後の防衛庁設置法第七条第一項に規定する職員の定員及び防衛施設庁の定員は、同項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から昭和四十年三月三十一日までの間は、それぞれ二十七万六千五百八十人及び三千四百五十七人とする。
(防衛庁設置法等の一部を改正する法律の一部改正)
3 防衛庁設置法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第五項を削り、附則第六項を附則第五項とし、附則第七項を附則第六項とし、附則第八項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を附則第七項とし、附則第九項から第二十九項までを一項ずつ繰り上げる。
内閣総理大臣 佐藤栄作