自衛隊法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百六十四号
公布年月日: 昭和33年5月23日
法令の形式: 法律
自衛隊法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月二十三日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百六十四号
自衛隊法の一部を改正する法律
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「航空自衛隊の部隊の編成等(第二十条・第二十一条)」を「航空自衛隊の部隊の組織及び編成(第二十条―第二十一条)」に改める。
第三章第三節の節名中「編成等」を「組織及び編成」に改める。
第二十条を次のように改める。
(編成)
第二十条 航空自衛隊の部隊は、航空総隊、航空団、管制教育団その他の長官直轄部隊とする。
2 航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊その他の直轄部隊から成る。航空方面隊は、航空方面隊司令部及び航空団その他の直轄部隊から成る。
3 航空団は、航空団司令部及び飛行隊その他の直轄部隊から成る。
4 管制教育団は、管制教育団司令部及び教育群その他の直轄部隊から成る。
第二十条の四中「航空集団及び航空団」を「航空総隊、航空方面隊、航空団及び管制教育団」に改め、同条を第二十条の六とする。
第二十条の三第二項中「航空集団」を「航空方面隊」に、「航空集団司令」を「航空方面隊司令」に改め、同条を第二十条の四とし、同条の次に次の一条を加える。
(管制教育団司令)
第二十条の五 管制教育団の長は、管制教育団司令とする。
2 管制教育団司令は、長官の指揮監督を受け、管制教育団の隊務を統括する。
第二十条の二(見出しを含む。)中「航空集団」を「航空総隊」に、「航空集団司令」を「航空総隊司令」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(航空方面隊司令)
第二十条の三 航空方面隊の長は、航空方面隊司令とする。
2 航空方面隊司令は、航空総隊司令の指揮監督を受け、航空方面隊の隊務を統括する。
第二十一条(見出しを含む。)中「航空集団及び航空団」を「航空総隊、航空方面隊、航空団及び管制教育団」に、「航空集団司令部及び航空団司令部」を「航空総隊司令部、航空方面隊司令部、航空団司令部及び管制教育団司令部」に改める。
第二十五条中第二項及び第三項をそれぞれ第三項及び第四項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定するもののほか、学校は、第百条の二の規定により長官が受託した技術者の教育訓練で前項の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。
第二十六条第三項、第二十七条第三項及び第二十八条中「航空集団司令」を「航空総隊司令」に改める。
第百条の次に次の一条を加える。
(教育訓練の受託)
第百条の二 長官は、防衛庁の附属機関において隊員以外の者について教育訓練を実施することの委託を受けた場合において相当と認めるとき、又は政令で定める技術者の教育訓練を実施することの委託を受けた場合において他に教育訓練の施設がないと認めるときは、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該委託を受け、及びこれを実施することができる。この場合における当該隊員以外の者の処遇については、教育訓練に必要な限度において、隊員に準じて政令で定める。
2 長官は、前項の場合においては、政令で定めるところにより、授業料を徴収することができる。
3 隊員以外の者に対する教育訓練の委託の手続は、政令で定める。
第百十五条の次に次の一条を加える。
(消防法の適用除外)
第百十五条の二 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十条第一項及び第十一条の規定は、自衛隊が第六章に定める行動に際して、又は自衛隊の演習場において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合については、適用しない。
2 長官は、前項の規定にかかわらず、自衛隊が貯蔵し、又は取り扱う危険物について、消防法に準拠して貯蔵又は取扱に関する基準を定め、その他危険物による災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
第百十六条の二の次に次の一条を加える。
(食事の支給)
第百十六条の三 自衛隊の周知宣伝のため必要があると認めるときは、隊員以外の者で自衛隊を視察し、又は見学するものに対し、防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十条の規定により隊員に支給される食事を適正な対価で支給することができる。
附則第十四項を次のように改める。
14 自衛隊は、当分の間、長官の命を受け、陸上において発見された不発弾その他の火薬類の除去及び処理を行うことができる。
附則中第十五項を削り、第十六項から第三十項までを一項ずつ繰り上げる。
別表第一を次のように改める。
別表第一
方面隊、管区隊及び混成団の名称
方面総監部、管区総監部及び混成団本部
名称
所在地
北部方面隊西部方面隊第一管区隊第二管区隊
北部方面総監部西部方面総監部第一管区総監部第二管区総監部
札幌市熊本市東京都旭川市
第三管区隊第四管区隊第五管区隊第六管区隊第七混成団第八混成団第九混成団第十混成団
第三管区総監部第四管区総監部第五管区総監部第六管区総監部第七混成団本部第八混成団本部第九混成団本部第十混成団本部
伊丹市福岡県筑紫郡春日町帯広市宮城県宮城郡多賀城町北海道札幌郡豊平町熊本市青森市三重県一志郡久居町
別表第三を次のように改める。
別表第三
航空総隊、航空方面隊、航空団及び管制教育団の名称
航空総隊司令部、航空方面隊司令部、航空団司令部及び管制教育団司令部
名称
所在地
航空総隊北部航空方面隊中部航空方面隊第一航空団第二航空団第三航空団第四航空団輸送航空団管制教育団
航空総隊司令部北部航空方面隊司令部中部航空方面隊司令部第一航空団司令部第二航空団司令部第三航空団司令部第四航空団司令部輸送航空団司令部管制教育団司令部
東京都青森県上北郡大三沢町埼玉県入間郡武蔵町浜松市北海道千歳郡千歳町宮城県桃生郡矢本町宮城県桃生郡矢本町境港市宮城県桃生郡矢本町
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条及び第二十条の四の改正規定、第二十条の三第二項を改め、同条を第二十条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定、第二十条の二を改め、同条の次に一条を加える改正規定、第二十一条、第二十六条第三項、第二十七条第三項及び第二十八条の改正規定並びに別表第一及び別表第三の改正規定は、各規定につき、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介