防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第74号
公布年月日: 昭和58年12月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

防衛庁設置法の改正では、海上自衛隊1,302人、航空自衛隊630人、統合幕僚会議46人の計1,978人の自衛官定数の増加を図る。これは海上自衛隊と航空自衛隊における艦艇・航空機の就役、統合幕僚会議における防衛庁中央指揮所の開設準備等に対応するためである。また自衛隊法の改正では、自衛隊の予備勢力を確保するため、陸上自衛隊の予備自衛官を2,000人増員することを目的としている。

参照した発言:
第98回国会 衆議院 本会議 第12号

審議経過

第98回国会

衆議院
(昭和58年3月18日)
(昭和58年5月25日)

第100回国会

衆議院
(昭和58年10月4日)
(昭和58年10月6日)
(昭和58年10月11日)
(昭和58年11月17日)
参議院
(昭和58年11月25日)
(昭和58年11月26日)
(昭和58年11月28日)
防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年十二月二日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第七十四号
防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律
(防衛庁設置法の一部改正)
第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第七条中「四万三千八百九十七人」を「四万五千百九十九人」に、「四万六千二百四人」を「四万六千八百三十四人」に、「二十七万百八十四人」を「二十七万二千百六十二人」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第六十六条第二項中「四万千六百人」を「四万三千六百人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 中曽根康弘