第一条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項中「第九十四条の六第三号」を「第九十四条の七第三号」に改める。
第三条第一項中「直接侵略及び間接侵略に対し」を削り、同条第二項第一号中「我が国周辺の地域における」を削る。
第二十二条第二項中「原子力災害派遣」の下に「、第八十四条の三第一項の規定による保護措置」を加える。
第二十九条の二第一項中「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律」を「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」に改める。
第七十六条第一項中「我が国に対する外部からの武力攻撃(以下「武力攻撃」という。)が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた」を「次に掲げる」に、「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改め、同項に次の各号を加える。
一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
第七十七条の二中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)」を加える。
第七十七条の三中「武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」に改める。
第七十七条の四第一項中「武力攻撃事態等対策本部長」を「事態対策本部長」に改める。
第八十条第一項中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加える。
第八十四条の四の見出しを「(後方支援活動等)」に改め、同条第一項中「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)又は周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)の定めるところにより、後方地域支援としての物品の提供」を「次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動」に改め、同項に次の各号を加える。
一 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号) 後方支援活動としての物品の提供
二 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号) 後方支援活動又は協力支援活動としての物品の提供
三 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号) 大規模な災害に対処するアメリカ合衆国又はオーストラリアの軍隊に対する物品の提供
四 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号) 協力支援活動としての物品の提供
第八十四条の四第二項第一号中「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」を「重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」に、「後方地域支援」を「後方支援活動」に、「後方地域捜索救助活動」を「捜索救助活動」に改め、同項第二号中「周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律」を「重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律」に、「後方地域支援」を「後方支援活動又は協力支援活動」に改め、同項第四号中「(平成四年法律第七十九号)」を削り、「及び委託」を「、委託」に改め、「輸送」の下に「及び大規模な災害に対処するアメリカ合衆国又はオーストラリアの軍隊に対する役務の提供」を加え、同項に次の一号を加える。
五 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律 部隊等による協力支援活動としての役務の提供及び部隊等による捜索救助活動
第八十四条の三第三項中「第九十四条の五」を「第九十四条の六」に改め、同条を第八十四条の四とし、第八十四条の二の次に次の一条を加える。
(在外邦人等の保護措置)
第八十四条の三 防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置(輸送を含む。以下「保護措置」という。)を行うことの依頼があつた場合において、外務大臣と協議し、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、部隊等に当該保護措置を行わせることができる。
一 当該外国の領域の当該保護措置を行う場所において、当該外国の権限ある当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たつており、かつ、戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。第九十五条の二第一項において同じ。)が行われることがないと認められること。
二 自衛隊が当該保護措置(武器の使用を含む。)を行うことについて、当該外国(国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従つて当該外国において施政を行う機関がある場合にあつては、当該機関)の同意があること。
三 予想される危険に対応して当該保護措置をできる限り円滑かつ安全に行うための部隊等と第一号に規定する当該外国の権限ある当局との間の連携及び協力が確保されると見込まれること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による外務大臣と防衛大臣の協議の結果を踏まえて、同項各号のいずれにも該当すると認める場合に限り、同項の承認をするものとする。
3 防衛大臣は、第一項の規定により保護措置を行わせる場合において、外務大臣から同項の緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある外国人として保護することを依頼された者その他の当該保護措置と併せて保護を行うことが適当と認められる者(第九十四条の五第一項において「その他の保護対象者」という。)の生命又は身体の保護のための措置を部隊等に行わせることができる。
第九十二条第一項中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)」を加え、同条第二項後段中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加える。
第九十二条の二中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加える。
第九十四条の二第一項第一号中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加え、同項第三号中「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改め、同条第二項第二号中「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二十五条第一項」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二十二条第一項」に改める。
第九十四条の八中「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律」を「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」に改め、同条を第九十四条の九とする。
第九十四条の七中「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」を「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」に改め、同条を第九十四条の八とする。
第九十四条の六の見出し中「後方地域支援等」を「後方支援活動等」に改め、同条中「自己又は」及び「者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある」を削り、同条第一号中「第八十四条の四第二項第一号」を「第八十四条の五第二項第一号」に、「後方地域支援」を「後方支援活動」に、「後方地域捜索救助活動」を「捜索救助活動」に、「自己と共に当該職務に従事する者」を「自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者若しくは自己と共にその宿営する宿営地(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第十一条第五項に規定する宿営地をいう。)に所在する者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合」に改め、同条第二号中「第八十四条の四第二項第二号」を「第八十四条の五第二項第二号」に、「自己と共に当該職務に従事する者」を「自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合」に改め、同条第三号中「第八十四条の四第二項第四号」を「第八十四条の五第二項第四号」に改め、「自衛官」の下に「(次号及び第五号に掲げるものを除く。)」を加え、「自己と」を「自己又は自己と」に、「又は」を「若しくは」に改め、「入つた者」の下に「若しくは自己と共にその宿営する宿営地(同法第二十五条第七項に規定する宿営地をいう。)に所在する者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合」を加え、同条に次の三号を加える。
四 第八十四条の五第二項第四号に規定する国際平和協力業務であつて国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第三条第五号トに掲げるもの又はこれに類するものとして同号ナの政令で定めるものに従事する自衛官 前号に定める場合又はその業務を行うに際し、自己若しくは他人の生命、身体若しくは財産を防護し、若しくはその業務を妨害する行為を排除するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合
五 第八十四条の五第二項第四号に規定する国際平和協力業務であつて国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第三条第五号ラに掲げるものに従事する自衛官 第三号に定める場合又はその業務を行うに際し、自己若しくはその保護しようとする活動関係者(同条第五号ラに規定する活動関係者をいう。)の生命若しくは身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合
六 第八十四条の五第二項第五号に規定する協力支援活動としての役務の提供又は捜索救助活動の実施を命ぜられた部隊等の自衛官 自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者若しくは自己と共にその宿営する宿営地(国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第十一条第五項に規定する宿営地をいう。)に所在する者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合
第九十四条の五中「第八十四条の三第一項」を「第八十四条の四第一項」に改め、同条を第九十四条の六とし、第九十四条の四の次に次の一条を加える。
(在外邦人等の保護措置の際の権限)
第九十四条の五 第八十四条の三第一項の規定により外国の領域において保護措置を行う職務に従事する自衛官は、同項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であつて、その職務を行うに際し、自己若しくは当該保護措置の対象である邦人若しくはその他の保護対象者の生命若しくは身体の防護又はその職務を妨害する行為の排除のためやむを得ない必要があると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
2 第八十九条第二項の規定は、前項の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。
3 第一項に規定する自衛官は、第八十四条の三第一項第一号に該当しない場合であつても、その職務を行うに際し、自己若しくは自己と共に当該職務に従事する隊員又はその職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
第九十五条の見出し中「武器等」を「自衛隊の武器等」に改め、同条中「又は液体燃料」の下に「(以下「武器等」という。)」を加え、「武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備若しくは液体燃料」を「武器等」に改める。
第九十五条の二中「武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備若しくは液体燃料」を「武器等」に改め、同条を第九十五条の三とし、第九十五条の次に次の一条を加える。
(合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護のための武器の使用)
第九十五条の二 自衛官は、アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織(次項において「合衆国軍隊等」という。)の部隊であつて自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。)に現に従事しているものの武器等を職務上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
2 前項の警護は、合衆国軍隊等から要請があつた場合であつて、防衛大臣が必要と認めるときに限り、自衛官が行うものとする。
第百条の六第一項第一号を次のように改める。
一 自衛隊及び合衆国軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加する合衆国軍隊(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等に該当する合衆国軍隊、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第二条第六号に規定する特定合衆国軍隊、同条第七号に規定する外国軍隊に該当する合衆国軍隊及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第三条第一項第一号に規定する諸外国の軍隊等に該当する合衆国軍隊を除く。次号から第四号まで及び第六号から第十一号までにおいて同じ。)
第百条の六第一項第五号を同項第十号とし、同項第四号中「第八十四条の四第二項第三号」を「第八十四条の五第二項第三号」に改め、同号を同項第八号とし、同号の次に次の一号を加える。
九 自衛隊の部隊が船舶又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行う合衆国軍隊
第百条の六第一項第三号中「規定する」の下に「外国における緊急事態に際して同項の保護措置を行う場合又は第八十四条の四第一項に規定する」を、「所在して」の下に「当該保護措置又は」を加え、同号を同項第七号とし、同項第二号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 自衛隊の部隊が第八十四条の二に規定する機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う合衆国軍隊
第百条の六第一項第一号の次に次の三号を加える。
二 部隊等が第八十一条の二第一項第二号に掲げる施設及び区域に係る同項の警護を行う場合において、当該部隊等と共に当該施設及び区域内に所在して当該施設及び区域の警護を行う合衆国軍隊
三 自衛隊の部隊が第八十二条の二に規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同種の活動を行う合衆国軍隊
四 自衛隊の部隊が第八十二条の三第一項又は第三項の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置をとるため必要な行動をとる場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該行動と同種の活動を行う合衆国軍隊
第百条の六第一項に次の一号を加える。
十一 第一号から第九号までに掲げるもののほか、訓練、連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両により合衆国軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、訓練、連絡調整その他の日常的な活動を行う合衆国軍隊
第百条の六第三項第一号中「及び第五号」を「、第十号及び第十一号」に改め、同項第二号中「第四号」を「第九号」に改め、同条第四項中「(弾薬を含む。)」を削る。
第百条の八第一項第一号中「参加するオーストラリア軍隊」の下に「(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等に該当するオーストラリア軍隊、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第二条第七号に規定する外国軍隊に該当するオーストラリア軍隊及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第三条第一項第一号に規定する諸外国の軍隊等に該当するオーストラリア軍隊を除く。第三号から第六号までにおいて同じ。)」を加え、同項第三号中「規定する」の下に「外国における緊急事態に際して同項の保護措置としての輸送を行う場合又は第八十四条の四第一項に規定する」を加え、「当該輸送」を「これらの輸送」に改め、同項第四号中「第八十四条の四第二項第三号」を「第八十四条の五第二項第三号」に改める。
第百三条第一項中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)」を加え、「基き」を「基づき」に、「本条中」を「この条において」に改める。
第百三条の二第四項及び第百四条第一項中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加える。
第百十五条の二第三項中「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改める。
第百十五条の四中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加え、「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律第三条第四号」を「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第三条第六号」に改める。
第百十五条の五第一項中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を、「出動待機命令」の下に「(第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合に係るものに限る。)」を加え、同条第二項中「、第四十六条第二項及び第四十九条第一項ただし書」を削り、「薬局開設者等と」の下に「、同法第四十六条第二項及び第四十九条第一項ただし書の規定の適用についてはこれらの規定に規定する薬剤師等と」を加える。
第百十五条の六第一項中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加える。
第百十五条の七中「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改める。
第百十五条の八第一項、第百十五条の九及び第百十五条の十第一項中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加える。
第百十五条の十一第一項中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。第三項において同じ。)」を加える。
第百十五条の十二中「、第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加える。
第百十五条の十三第一項中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。第三項において同じ。)」を加える。
第百十五条の十四第一項、第百十五条の十五第一項、第百十五条の十六第一項、第百十五条の十七第一項、第百十五条の十八、第百十五条の十九及び第百十五条の二十一第一項中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加える。
第百十五条の二十二第三項中「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改める。
第百十五条の二十三第一項及び第百十五条の二十四第一項中「第七十六条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加える。
第百二十二条の次に次の一条を加える。
第百二十二条の二 第百十九条第一項第七号及び第八号並びに前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
2 第百十九条第二項の罪(同条第一項第七号又は第八号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者に係るものに限る。)及び前条第二項の罪は、刑法第二条の例に従う。