駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法は、それぞれ平成25年5月16日、6月30日に失効予定であるが、国際情勢の変化等に伴い今後も離職者の発生が予想されることから、両法の有効期限を5年間延長し、それぞれ平成30年5月16日、6月30日までとするため、法改正を行うものである。
参照した発言: 第183回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号