駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 平成25年5月16日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法は、それぞれ平成25年5月16日、6月30日に失効予定であるが、国際情勢の変化等に伴い今後も離職者の発生が予想されることから、両法の有効期限を5年間延長し、それぞれ平成30年5月16日、6月30日までとするため、法改正を行うものである。

参照した発言:
第183回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号

審議経過

第183回国会

衆議院
(平成25年3月19日)
(平成25年3月22日)
(平成25年3月29日)
(平成25年4月4日)
参議院
(平成25年5月9日)
(平成25年5月10日)
駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十五年五月十六日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第十五号
駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律
(駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正)
第一条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「平成二十五年五月十六日」を「平成三十年五月十六日」に改める。
(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正)
第二条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成二十五年六月三十日」を「平成三十年六月三十日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(防衛省設置法等の一部改正)
2 次に掲げる法律の規定中「平成二十五年五月十六日」を「平成三十年五月十六日」に改める。
一 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)附則第二項の表及び第四項
二 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)附則第六項
三 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)附則第二項
財務大臣 麻生太郎
厚生労働大臣 田村憲久
国土交通大臣 太田昭宏
防衛大臣 小野寺五典
内閣総理大臣 安倍晋三