国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年六月十九日
内閣総理大臣 宮澤喜一
国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律
国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の二項を加える。
2 外務大臣は、前項の協議を行つた場合において、第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等による次に掲げる活動につき協力を求めるため、防衛庁長官と協議を行う。
二 国際緊急援助活動を行う人員又は当該活動に必要な機材その他の物資の海外の地域への輸送
3 前項の規定は、海上保安庁の船舶又は航空機を用いて行う同項第二号に規定する活動について準用する。この場合において、同項中「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等による次に掲げる活動」とあるのは「海上保安庁の船舶又は航空機を用いて行う第二号に掲げる活動」と、「防衛庁長官」とあるのは「海上保安庁長官」と読み替えるものとする。
第四条第一項中「前条」を「前条第一項(海上保安庁長官にあつては、同項又は同条第三項において準用する同条第二項)」に改め、「国際緊急援助活動」の下に「(海上保安庁の職員にあつては、同条第三項において読み替えられた同条第二項に規定する活動を含む。)」を加え、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前条」を「前条第一項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前条」を「前条第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 防衛庁長官は、前条第二項の協議に基づき、同項に規定する部隊等に同項各号に掲げる活動を行わせることができる。
第五条第二項中「第三条」を「第三条第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」に改める。
第七条中「含む」を「含むものとし、第三条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する活動のうち同条第二項第二号に該当するものに係るものを除く」に改める。
附 則
(自衛隊法の一部改正)
第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第百条の五の次に次の一条を加える。
(国際緊急援助活動等)
第百条の六 長官は、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)の定めるところにより、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、隊員又は部隊等に同法第三条第二項各号に掲げる活動を行わせることができる。