平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第103号
公布年月日: 平成17年10月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

平成13年9月11日の米国同時多発テロがもたらした脅威は現在も継続しており、国際的なテロリズムの防止・根絶のための国際社会の取り組みに、我が国として引き続き積極的かつ主体的に寄与し、我が国を含む国際社会の平和と安全の確保に資することを目的とするものである。

参照した発言:
第163回国会 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 第2号

審議経過

第163回国会

衆議院
(平成17年10月11日)
(平成17年10月18日)
参議院
(平成17年10月20日)
(平成17年10月25日)
(平成17年10月26日)
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十七年十月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百三号
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項及び第四項中「四年」を「五年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 麻生太郎
法務大臣 南野知惠子
外務大臣 町村信孝
財務大臣 谷垣禎一
文部科学大臣 中山成彬
厚生労働大臣 尾辻秀久
農林水産大臣 岩永峯一
経済産業大臣 中川昭一
国土交通大臣 北側一雄
環境大臣 小池百合子
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十七年十月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百三号
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項及び第四項中「四年」を「五年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 麻生太郎
法務大臣 南野知恵子
外務大臣 町村信孝
財務大臣 谷垣禎一
文部科学大臣 中山成彬
厚生労働大臣 尾辻秀久
農林水産大臣 岩永峯一
経済産業大臣 中川昭一
国土交通大臣 北側一雄
環境大臣 小池百合子