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防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十七号
公布年月日: 昭和44年7月29日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
防衛庁設置法
改正:
自衛隊法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年七月二十九日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十七号
防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律
(防衛庁設置法の一部改正)
第一条
防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第七条中「十七万三千人」を「十七万九千人」に、「三万六千五百九十一人」を「三万七千八百十三人」に、「四万七百三人」を「四万千百八十三人」に、「二十五万三百七十二人」を「二十五万八千七十四人」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第二条
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条第四項中「航空群」の下に「その他の直轄部隊」を加える。
第六十六条第二項中「三万人」を「三万三千人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
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