防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第67号
公布年月日: 昭和44年7月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

防衛力整備の一環として、自衛官の定数を7,702人増加させる改正案である。内訳は陸上自衛隊が6,000人で、これにより9,000人規模の師団が4個から7個に増加する。海上自衛隊は1,222人増で、艦船増加や航空関係部隊等の充実を図る。航空自衛隊は480人増で、ナイキ部隊の編成等に充てる。また、海上自衛隊の航空集団に直轄部隊を設置可能とし、予備自衛官を3,000人増員して3万3,000人とする。これらは日米安全保障体制を前提とした最小限度必要な人員整備である。

参照した発言:
第61回国会 衆議院 本会議 第5号

審議経過

第61回国会

衆議院
(昭和44年2月12日)
参議院
(昭和44年3月17日)
(昭和44年3月18日)
衆議院
(昭和44年5月15日)
(昭和44年6月12日)
(昭和44年6月13日)
(昭和44年6月17日)
(昭和44年6月19日)
(昭和44年6月20日)
(昭和44年6月24日)
(昭和44年6月26日)
(昭和44年6月27日)
参議院
(昭和44年7月8日)
(昭和44年7月10日)
(昭和44年7月15日)
(昭和44年7月17日)
(昭和44年7月22日)
(昭和44年7月23日)
防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年七月二十九日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十七号
防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律
(防衛庁設置法の一部改正)
第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第七条中「十七万三千人」を「十七万九千人」に、「三万六千五百九十一人」を「三万七千八百十三人」に、「四万七百三人」を「四万千百八十三人」に、「二十五万三百七十二人」を「二十五万八千七十四人」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条第四項中「航空群」の下に「その他の直轄部隊」を加える。
第六十六条第二項中「三万人」を「三万三千人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作