平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十九号
公布年月日: 平成18年11月1日
法令の形式: 法律
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年十一月一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第九十九号
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項及び第四項中「五年」を「六年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 菅義偉
法務大臣 長勢甚遠
外務大臣 麻生太郎
財務大臣 尾身幸次
文部科学大臣 伊吹文明
厚生労働大臣 柳澤伯夫
農林水産大臣 松岡利勝
経済産業大臣 甘利明
国土交通大臣 冬柴鐵三
環境大臣 若林正俊
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年十一月一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第九十九号
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項及び第四項中「五年」を「六年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 菅義偉
法務大臣 長勢甚遠
外務大臣 麻生太郎
財務大臣 尾身幸次
文部科学大臣 伊吹文明
厚生労働大臣 柳沢伯夫
農林水産大臣 松岡利勝
経済産業大臣 甘利明
国土交通大臣 冬柴鉄三
環境大臣 若林正俊