(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、無人航空機(この法律による改正後の第二条第二十二項に規定する無人航空機をいう。以下この条において同じ。)に関連する技術の進歩の状況、無人航空機の利用の多様化の状況その他の事情を勘案し、無人航空機の飛行の安全に一層寄与し、かつ、無人航空機を使用する事業の健全な発展に資する方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律の一部改正)
第三条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律(昭和二十七年法律第二百三十二号)の一部を次のように改正する。
第二項中「並びに第百三十一条」を「、第百三十一条、第百三十二条並びに第百三十二条の二」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第四条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第百七条第一項中「第九十条」の下に「、第百三十二条、第百三十二条の二」を加える。