第十三条の二 危険物取扱主任者免状の種類は、甲種危険物取扱主任者免状及び乙種危険物取扱主任者免状とする。
危険物取扱主任者免状の交付を受けている者がその取扱作業に関して保安の監督をすることができる危険物の種類は、前項に規定する危険物取扱主任者免状の種類に応じて命令で定める。
危険物取扱主任者免状は、都道府県知事の行う危険物取扱主任者試験(以下「危険物取扱主任者試験」という。)に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。
都道府県知事は、左の各号の一に該当する者に対しては、危険物取扱主任者免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定により危険物取扱主任者免状の返納を命ぜられ、その日から起算して一年を経過しない者
二 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しないもの
都道府県知事は、危険物取扱主任者免状の交付を受けている者がこの法律又はこの法律に基く命令の規定に違反しているときは、その危険物取扱主任者免状の返納を命ずることができる。
前五項に規定するものの外、危険物取扱主任者免状の書換、再交付その他危険物取扱主任者免状に関し必要な事項は、政令で定める。
第十三条の三 危険物取扱主任者試験は、危険物の取扱作業の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
危険物取扱主任者試験の種類は、甲種危険物取扱主任者試験及び乙種危険物取扱主任者試験とする。
左の各号の一に該当する者は、甲種危険物取扱主任者試験を受けることができる。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは短期大学において化学に関する学科若しくは課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると都道府県知事が認定した者で、六月以上危険物取扱の実務経験を有するもの
二 乙種危険物取扱主任者免状の交付を受けた後二年以上危険物取扱の実務経験を有する者
六月以上危険物取扱の実務経験を有する者は、乙種危険物取扱主任者試験を受けることができる。
前四項に規定するものの外、危険物取扱主任者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、命令で定める。