(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 目次を削り、題名の次に目次を付する改正規定、第五条の改正規定、第三十二条の次に一条を加える改正規定(第三十二条の二第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第十一章の次に二章を加える改正規定、第百十三条に二項を加える改正規定、第百十七条の二第一項の改正規定、第百二十条の三の改正規定、第百二十一条の二の改正規定(同条第五号から第七号までに係る部分に限る。)、第百三十条の次に二条を加える改正規定、第百三十一条の改正規定(同条第四号の次に一号を加える部分に限る。)、第百三十一条の次に二条を加える改正規定、第百三十三条の改正規定(同条第四号中「第五十条第三項」を「第五十条第四項」に、「基づいて発する」を「基づく」に改める部分及び同条第五号中「詐偽その他の不正行為をもつて」を「偽りその他不正の行為により」に、「訂正」を「再交付、訂正」に改める部分を除く。)、第百三十三条の次に一条を加える改正規定、第百三十五条の改正規定並びに附則第五条及び第十五条の規定、附則第十七条の規定(国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第六条第二項の改正規定に限る。)、附則第二十一条の規定、附則第二十三条の規定中船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の改正規定(「第五条」を「第五条第一項」に改める部分、「第百十二条」の下に「、第百十三条第一項及び第二項、第百十四条」を加える部分及び「第百十三条」を「第百十三条第一項」に改め、「労働協約」と、」の下に「同項及び同条第二項中」を加える部分に限る。)並びに附則第二十四条の規定 二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)
三 附則第六条から第九条まで、第十九条及び第二十条の規定 発効日前の政令で定める日
(経過措置)
第二条 この法律の施行前に成立した雇入契約(この法律の施行後において変更があった部分を除く。)については、この法律による改正後の船員法(以下「新法」という。)第三十六条の規定は、適用しない。この場合において、この法律による改正前の船員法(以下「旧法」という。)第三十六条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後においても、なおその効力を有する。
2 この法律の施行前に生じた事由による船員の送還については、新法第四十七条第二項から第四項までの規定は、適用しない。
3 この法律の施行前に雇入契約が成立した船員に係る新法第百十八条の四第二項の規定の適用については、同項中「雇入契約が成立したときは、遅滞なく」とあるのは、「船員法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十七号)の施行後遅滞なく」とする。
4 この法律の施行前に生じた事由による新法第百十八条の四第一項に規定する苦情については、同条第三項及び第四項の規定は、適用しない。
第三条 この法律の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む船員に関する労働時間、休日、休息時間及び割増手当、これらの事項に関する記録簿、通常配置表並びに年少船員の就業制限については、新法第六十条第一項及び第二項、第六十一条、第六十二条第一項及び第三項、第六十四条第一項及び第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条、第六十五条の二第一項及び第三項から第五項まで、第六十五条の三第一項及び第二項、第六十六条、第六十六条の二、第六十七条第一項及び第二項、第六十八条第一項、第八十五条第一項、第八十八条の二、第八十八条の二の二、第八十八条の三第二項から第四項まで並びに第八十八条の五の規定にかかわらず、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に航海中である帆船に乗り組む船員については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する帆船にあっては、施行日から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、新法第六十条から第六十九条までの規定は、適用しない。
3 この法律の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む海員であって旧法第七十二条各号に掲げるものについては、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、新法第六十条から第六十九条までの規定は、適用しない。
第四条 船舶所有者(船舶共有の場合には船舶管理人、船舶貸借の場合には船舶借入人、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者。附則第七条第二項第二号及び第十六項において同じ。)は、施行日前においても、新法第六十四条の二第一項若しくは第六十五条の協定(船長に係るものに限る。)又は第六十五条の三第三項の協定を国土交通大臣に届け出ることができる。
2 新法第六十五条の三第三項第二号の規定による指定は、同号の規定の例により、施行日前においても行うことができる。
第五条 発効日前に建造された新法第百条の二第一項に規定する特定船舶についての同項の規定の適用については、同項中「初めて」とあるのは、「二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日以後初めて」とする。
第六条 国土交通大臣又は登録検査機関(次条第一項の規定による国土交通大臣の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、発効日前においても、日本船舶(漁船その他新法第百条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。)における船員の労働条件等(同項に規定する労働条件等をいう。次条第二項第一号イにおいて同じ。)について新法第百条の二第一項又は第百条の六第一項の検査に相当する検査(以下「相当検査」という。)を行うことができる。
2 国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録検査機関が新法第百条の二第一項の検査に相当する検査の結果当該日本船舶が新法第百条の三第一項各号の要件に相当する要件の全てに適合すると認めたときは、当該検査を受けた船舶所有者(船舶共有の場合には船舶管理人、船舶借入の場合には船舶借入人。第四項並びに附則第八条第二項及び第五項において同じ。)に対し、新法第百条の三第一項の海上労働証書に相当する証書を交付しなければならない。国土交通大臣又は登録検査機関が新法第百条の二第一項の検査に相当する検査の結果当該日本船舶が新法第百条の三第一項各号の要件に相当する要件のいずれかに適合していないと認めた場合において、国土交通大臣が当該要件に適合するために必要な措置が講じられたものと認めたときも、同様とする。
3 前項の規定により交付した証書は、その交付後発効日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、発効日以後は、新法第百条の三第一項の規定により交付された海上労働証書とみなす。この場合において、当該証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。
4 国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録検査機関が新法第百条の六第一項の検査に相当する検査の結果当該日本船舶が同条第三項各号の要件に相当する要件の全てに適合すると認めたときは、当該検査を受けた船舶所有者に対し、同項の臨時海上労働証書に相当する証書を交付しなければならない。
5 前項の規定により交付した証書は、その交付後発効日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、発効日以後は、新法第百条の六第三項の規定により交付された臨時海上労働証書とみなす。この場合において、当該証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。
6 相当検査の申請書の様式、相当検査の実施方法その他の相当検査に関し必要な事項並びに第二項の証書及び第四項の証書の様式並びに交付、再交付及び書換えその他これらの証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
7 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
二 第二項の証書又は第四項の証書の交付を受けようとする者(登録検査機関が相当検査を行った船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。)
三 第二項の証書又は第四項の証書の再交付又は書換えを受けようとする者
第七条 国土交通大臣は、相当検査を行おうとする者の申請により、発効日前においても、その者を相当検査を行う者として登録することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録(以下単に「登録」という。)の申請をした者(以下「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者(以下「検査員」という。)が相当検査を実施すること。
イ 船員の労働条件等の検査について三年以上の実務の経験を有すること。
ロ 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第二項に規定する船舶職員として五年以上の乗船経験を有すること。
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有すること。
二 登録申請者が、船舶所有者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、船舶所有者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において相当検査に係る業務(以下「相当検査業務」という。)を行おうとする者である場合にあっては、外国における同法の親法人に相当するものを含む。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に占める船舶所有者の役員又は職員(過去二年間に当該船舶所有者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、船舶所有者の役員又は職員(過去二年間に当該船舶所有者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
3 国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
一 この法律、船員法、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)若しくは船舶職員及び小型船舶操縦者法又はこれらの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第二十五項又は第二十六項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
4 登録は、登録検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
5 登録検査機関は、相当検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、相当検査を行わなければならない。
6 登録検査機関は、公正に、かつ、第二項第一号に掲げる要件に適合する方法により相当検査を行わなければならない。
7 登録検査機関は、第四項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
8 登録検査機関は、相当検査業務の開始前に、相当検査業務の実施に関する規程(以下「相当検査業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
9 国土交通大臣は、前項の認可をした相当検査業務規程が相当検査業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、登録検査機関(外国にある事務所において相当検査業務を行う登録検査機関(以下「外国登録検査機関」という。)を除く。)に対し、その相当検査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
10 相当検査業務規程には、相当検査業務の実施方法、専任の管理責任者の選任その他の相当検査業務の信頼性を確保するための措置、相当検査に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
11 登録検査機関は、検査員を選任したときは、その日から十五日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
12 国土交通大臣は、検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第八項の規定により認可を受けた相当検査業務規程に違反する行為をしたとき、又は相当検査業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)に対し、検査員の解任を命ずることができる。
13 前項の規定による命令により検査員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、検査員となることができない。
14 登録検査機関の役員及び職員で相当検査業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
15 登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。
16 船舶所有者その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
17 登録検査機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、相当検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
18 国土交通大臣は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)が第二項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
19 国土交通大臣は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)が第五項又は第六項の規定に違反していると認めるときは、その登録検査機関に対し、第五項及び第六項の規定による相当検査業務を行うべきこと又は相当検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
20 第九項、第十二項及び前二項の規定は、外国登録検査機関について準用する。この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
21 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
22 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
23 前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
24 第二十二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
25 国土交通大臣は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて相当検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第三項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第七項、第十一項、第十五項、第十七項又は第二十八項の規定に違反したとき。
三 第八項の規定による認可を受けず、又は同項の規定による認可を受けた相当検査業務規程によらないで相当検査を行ったとき。
四 第九項、第十二項、第十八項又は第十九項の規定による命令に違反したとき。
五 正当な理由がないのに第十六項各号の規定による請求を拒んだとき。
26 国土交通大臣は、外国登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 前項第一号、第二号(第十五項に係る部分を除く。)、第三号又は第六号のいずれかに該当するとき。
二 第二十項の規定により読み替えて準用する第九項、第十二項、第十八項又は第十九項の規定による請求に応じなかったとき。
三 国土交通大臣が、外国登録検査機関が前二号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて相当検査業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかったとき。
四 第十五項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十六項各号の規定による請求を拒んだとき。
五 国土交通大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、外国登録検査機関に対しその業務又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
六 国土交通大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、その職員に外国登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入らせ、業務の状況又は帳簿書類その他の物件を検査させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
27 前項第六号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録検査機関の負担とする。
28 登録検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、相当検査業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
29 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
四 第二十五項の規定により登録を取り消し、又は相当検査業務の停止を命じたとき。
30 登録検査機関は、発効日において、新法第百条の十二第一項に規定する登録を受けた者とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第百条の十七第二項 |
この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは前条第一項の規定により認可を受けた検査業務規程 |
この法律若しくは船員法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十七号。以下「一部改正法」という。)、これらの法律に基づく命令若しくは処分、前条第一項の規定により認可を受けた検査業務規程若しくは一部改正法附則第七条第八項の規定により認可を受けた相当検査業務規程 |
第百条の二十二 |
第百条の十四 |
第百条の十四又は一部改正法附則第七条第五項若しくは第六項 |
|
同条 |
第百条の十四 |
第百条の二十六第一項第一号 |
第百条の十二第三項第一号又は第三号 |
第百条の十二第三項第一号若しくは第三号又は一部改正法附則第七条第三項第一号若しくは第三号 |
第百条の二十六第一項第二号 |
第百条の二十又は次条 |
第百条の二十若しくは次条又は一部改正法附則第七条第七項、第十一項、第十五項、第十七項若しくは第二十八項 |
第百条の二十六第一項第三号 |
第百条の十六第一項の規定による認可を受けず、又は同項の規定による認可を受けた検査業務規程 |
第百条の十六第一項の規定による認可を受けず、若しくは同項の規定による認可を受けた検査業務規程によらないで、又は一部改正法附則第七条第八項の規定による認可を受けず、若しくは同項の規定による認可を受けた相当検査業務規程 |
|
検査を |
検査又は一部改正法附則第六条第一項に規定する相当検査を |
第百条の二十六第一項第五号 |
第百条の十九第二項各号 |
第百条の十九第二項各号又は一部改正法附則第七条第十六項各号 |
第百条の二十六第二項第一号 |
第百条の十九第一項 |
第百条の十九第一項及び一部改正法附則第七条第十五項 |
第百条の二十六第二項第二号 |
第百条の二十一又は第百条の二十二の規定 |
第百条の二十一若しくは第百条の二十二又は一部改正法附則第七条第二十項の規定により読み替えて準用する同条第九項、第十二項、第十八項若しくは第十九項の規定 |
第百条の二十六第二項第三号 |
前二号 |
前二号又は一部改正法附則第七条第二十六項第一号若しくは第二号 |
|
検査業務 |
検査業務又は一部改正法附則第七条第二項第二号イに規定する相当検査業務 |
第百条の二十六第二項第四号 |
第百条の十九第一項 |
第百条の十九第一項若しくは一部改正法附則第七条第十五項 |
|
同条第二項各号 |
第百条の十九第二項各号若しくは一部改正法附則第七条第十六項各号 |
第百条の二十六第二項第五号 |
この法律 |
外国登録検査機関に対し、この法律 |
|
、外国登録検査機関に対しその業務又は |
その業務若しくは |
|
求めた場合 |
求めた場合又は一部改正法附則第七条第二十六項第五号の報告を求めた場合 |
第百条の二十六第二項第六号 |
、その職員に |
その職員に |
|
又は事業所 |
若しくは事業所 |
|
又は帳簿書類 |
若しくは帳簿書類 |
|
検査させようとした場合 |
検査させようとした場合又はその職員に一部改正法附則第七条第二十六項第六号の検査をさせようとした場合 |
第百条の二十六第二項第七号 |
次項 |
次項又は一部改正法附則第七条第二十七項 |
31 発効日前に第九項、第十二項、第十八項、第十九項又は第二十五項の規定によりされた命令は、発効日以後は、新法第百条の十六第二項、第百条の十七第二項、第百条の二十一、第百条の二十二又は第百条の二十六第一項の規定によりされた命令とみなす。
32 第三項各号のいずれかに該当する者は、新法第百条の十二第三項の規定の適用については、同項各号のいずれかに該当する者とみなす。
第八条 前条第二十五項の規定による相当検査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 船舶所有者が、偽りその他不正の行為により附則第六条第二項の証書又は同条第四項の証書の交付、再交付又は書換えを受けたときは、二百万円以下の罰金に処する。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 前条第十七項の規定による許可を受けないで相当検査業務の全部を廃止したとき。
二 前条第二十一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
4 前条第二十二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
5 船舶所有者の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、船舶所有者の業務に関し、第二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その船舶所有者に対して、同項の刑を科する。
6 前条第十五項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第十六項各号の規定による請求を拒んだ者(外国登録検査機関を除く。)は、二十万円以下の過料に処する。
(準備行為)
第九条 新法第百条の十二第一項に規定する登録を受けようとする者は、発効日前においても、その申請を行うことができる。新法第百条の十六第一項の規定による検査業務規程の認可の申請についても、同様とする。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第十条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(船員保険法の一部改正)
第十三条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第百六条第一項ただし書中「第四十七条」を「第四十七条第一項及び第二項」に改め、「できる場合」の下に「(同条第四項の規定による請求がされた場合にあっては、被保険者又は被保険者であった者の職務外の負傷又は疾病につき被保険者又は被保険者であった者に故意のある場合に限る。)」を加える。
(船員職業安定法の一部改正)
第十四条 船員職業安定法の一部を次のように改正する。
第八十九条第二項及び第三項中「の定める」を「で定める」に改め、同条第四項中「第六十二条」を「第三十六条第三項、第六十二条」に、「第六十五条の二第二項(同法第八十八条の二の二第三項」を「第六十五条の二第三項(同法第八十八条の二の二第五項」に、「第六十五条の三(同法第八十八条の二の二第三項において読み替えて」を「第六十五条の三第一項及び第二項、同条第三項(同法第八十八条の二の二第六項において」に改め、「(同法第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)」を削り、「、第八十八条の二の二第二項」を「、第八十八条の二の二第一項から第三項まで」に、「並びに第八十八条の七」を「、第八十八条の七並びに第百十八条の四第三項」に、「基づいて発する」を「基づく」に、「及び同法第六十五条」を「並びに同法第六十五条及び第六十五条の三第三項(同法第八十八条の二の二第六項において準用する場合を含む。)」に、「同条中」を「同法第六十五条及び第六十五条の三第三項(同法第八十八条の二の二第六項において準用する場合を含む。)中」に、「第八十八条の二の二第二項中「その労働時間を超えて作業に従事することを申し出た場合」を「第八十八条の二の二第二項及び第三項中「第六十条第一項の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事することを申し出たとき」に、「、あらかじめ、その労働時間を超えて作業に従事することを派遣元の船舶所有者に申し出た場合」を「あらかじめ、第六十条第一項の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事することを派遣元の船舶所有者に申し出たとき」と、同条第六項中「その休息時間を同項の協定で定めるところによることを船舶所有者に申し出て」とあるのは「、あらかじめ、その休息時間を同項の協定で定めるところによることを派遣元の船舶所有者に申し出て」に、「休日において作業に従事することを申し出た」を「次に掲げる申出をした」に、「休日において作業に従事することを派遣元の船舶所有者に申し出た」を「派遣元の船舶所有者に次に掲げる申出をした」に改め、同条第五項中「並びに第百十七条の二から第百十八条の三まで」を「、第百十七条の二から第百十八条の三まで並びに第百十八条の四第一項」に改め、同条第六項中「第六十五条の二第二項(同法第八十八条の二の二第三項」を「第六十五条の二第三項(同法第八十八条の二の二第五項」に、「第五項」を「前項」に、「基づいて発する」を「基づく」に改め、同条第八項中「第六十八条」を「第六十八条第一項」に、「第七十二条の二」を「第七十二条」に、「第七十一条第一項及び第七十二条」を「第七十一条第一項」に、「第六章(第六十条第二項及び第三項、第六十二条並びに第六十三条の規定を除く。)」を「第六十一条、第六十四条から第六十五条の二まで、第六十五条の三第三項、第六十六条、第六十八条第一項及び第七十一条から第七十三条まで」に、「並びに第百十三条」を「、第百十三条並びに第百十八条の四第四項」に、「、この法律に基づいて発する」を「、この法律に基づく」に、「及びこの法律に基づいて発する」を「及びこの法律に基づく」に、「「第六十五条」を「「第六十五条の三第三項」に、「及び第六十五条」を「、第六十五条及び第六十五条の三第三項」に改め、「書類を含む。)」と」の下に「、同法第百十八条の四第一項中「この法律に基づく命令」とあるのは「この法律に基づく命令(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同条第二項中「船内苦情処理手続」とあるのは「派遣先の船舶所有者が定める船内苦情処理手続」と」を加える。
第九十二条第一項中「第三十一条」の下に「、第三十二条、第三十三条」を加え、「及び第三項」を「及び第四項」に、「医薬品の備付け、安全及び衛生に関する教育」を「船内衛生の保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備」に、「の定める事項」を「で定める事項」に、「安全及び衛生に関する教育その他の派遣船員」を「派遣船員」に改める。
第十五条 船員職業安定法の一部を次のように改正する。
第八十九条第二項中「の規定(同項」を「及び第百十三条第二項の規定(これらの規定」に改め、「。次項において同じ」を削り、「同条第一項」を「同法第八十一条第一項」に、「、「その他の」を「「その他の」に、「とする」を「と、同法第百十三条第二項中「船舶所有者(」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含み、」と、「船舶所有者を」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含む。)を」とする」に改め、同条第三項中「の規定」の下に「(同項に係る罰則の規定を含む。)」を加え、同条第八項中「第百十三条」を「第百十三条第一項」に改める。
第九十二条第一項中「第五条」を「第五条第一項」に改め、「第百九条から」の下に「第百十二条まで、第百十三条第一項及び第二項、第百十四条から」を加え、「第百十三条」を「第百十三条第一項及び第二項」に改める。
(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正)
第十六条 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第四十七条中「第四十七条」を「第四十七条第一項若しくは第二項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 各庁の長は、職員について船員法第四十七条第二項の規定に該当する事由があつた場合において、前項の規定により当該職員に旅費を支給したときは、当該職員に対し、当該支給した旅費の償還を請求するものとする。
(国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律の一部改正)
第十七条 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律の一部を次のように改正する。
第一条中「且つ」を「かつ」に、「第四十七条」を「第四十七条第一項及び第二項」に、「外」を「ほか」に改める。
第六条第二項中「すみやかに」を「速やかに」に、「船舶の」を「送還費を負担した」に、「船舶所有者をいう」を「船舶所有者をいい、同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第十八条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第百八条中「及び第七号」を「から第八号まで」に、「基く」を「基づく」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第十九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第百三十七号の次に次のように加える。
百三十七の二 船員の労働条件等に係る登録検査機関の登録 |
船員法(昭和二十二年法律第百号)第百条の二第一項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき九万円 |
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から発効日の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第百三十七号の二に掲げる登録に係る同号の規定の適用については、同号中「船員法(昭和二十二年法律第百号)第百条の二第一項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)」とあるのは、「船員法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十七号)附則第七条第一項(登録検査機関の登録)の規定による登録」とする。
(船員災害防止活動の促進に関する法律の一部改正)
第二十一条 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「第五条」を「第五条第一項」に改める。
(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)
第二十二条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第五条中「第八十八条の二の二第三項及び」を「第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに」に改める。
(船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部改正)
第二十三条 船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「第五条」を「第五条第一項」に改め、「第三十一条」の下に「、第三十二条、第三十三条」を加え、「及び第三項」を「及び第四項」に改め、「第百十二条」の下に「、第百十三条第一項及び第二項、第百十四条」を加え、「医薬品の備付け、安全及び衛生に関する教育」を「船内衛生の保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備」に、「の定める事項」を「で定める事項」に、「安全及び衛生に関する教育その他の船員労務供給」を「船員労務供給」に、「第百十三条」を「第百十三条第一項」に改め、「労働協約」と、」の下に「同項及び同条第二項中」を加える。
(国土交通省設置法の一部改正)
第二十四条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四条第九十九号中「及び」を「、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保並びに」に改める。