中小企業の信用力・物的担保力不足を補うため、従来の中小企業信用保険特別会計による保険制度と信用保証協会による保証制度を発展的に解消し、両制度の機能と業務分野を調整・合理化する必要がある。そこで、中小企業信用保険公庫を新設し、一般会計から85億円を出資、うち20億円を信用保証協会の保証増大に充てる。これにより、中小企業者の債務保証の保険を行うとともに信用保証協会への事業資金融通を通じて、中小企業への円滑な資金供給を実現することを目的とする。
参照した発言:
第28回国会 衆議院 商工委員会 第10号
総則(第一条―第七条) |
役員及び職員(第八条―第十七条) |
業務(第十八条―第二十条) |
会計(第二十一条―第二十五条) |
監督(第二十六条―第二十八条) |
雑則(第二十九条―第三十一条) |
罰則(第三十二条―第三十四条) |
総則(第一条―第七条) |
役員及び職員(第八条―第十七条) |
業務(第十八条―第二十条) |
会計(第二十一条―第二十五条) |
監督(第二十六条―第二十八条) |
雑則(第二十九条―第三十一条) |
罰則(第三十二条―第三十四条) |