(予算及び決算)
第二十一条 公庫の予算及び決算に関しては、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の定めるところによる。
(基金)
第二十二条 公庫は、第十八条第一項第一号の規定による保険の事業に関して、保険準備基金を設け、経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律第十条第二号の規定により出資された六十五億円並びに附則第八条第二項に規定する中小企業信用保険特別会計の保険基金及び積立金に相当する金額の合計額をもつてこれに充てるものとする。
2 公庫は、第十八条第一項第二号の規定による資金の貸付の事業に関して、融資基金を設け、第四条第一項に規定する政府の一般会計からの出資金二十億円及び附則第八条第二項に規定する中小企業信用保険特別会計の融資基金に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
3 前二項に規定する基金の経理に関しては、他の法律に定めるもののほか、政令の定めるところによる。
(利益及び損失の処理)
第二十三条 公庫は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、これを積立金として積み立てなければならない。ただし、次項の規定による資本金の減額がなされているときは、第四条第一項に定める資本金の額に達するまで資本金に組み入れ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として積み立てなければならない。
2 公庫は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の積立金を取りくずして整理し、なお不足があるときは、その不足の額は、資本金を減額して整理しなければならない。
3 第一項の積立金は、前項の規定により損失をうめる場合を除いては、取りくずしてはならない。
4 第一項の規定による資本金への組入又は第二項の規定による資本金の減額がなされたときは、公庫の資本金は、第四条第一項の規定にかかわらず、その組入又は減額後の額に相当する額となるものとする。
(余裕金の運用等)
第二十四条 公庫は、資金運用部に預託する場合を除いては、業務上の余裕金を運用してはならない。
2 公庫は、業務に係る現金を国庫以外に預託してはならない。
(会計帳簿)
第二十五条 公庫は、主務大臣の定めるところにより、業務の性質及び内容並びに事業の運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。