会計規則
法令番号: 勅令第一號
公布年月日: 大正11年1月9日
法令の形式: 勅令
朕會計規則改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年一月七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
臨時海軍大臣事務管理 內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
外務大臣 伯爵 內田康哉
農商務大臣 男爵 山本達雄
內務大臣 床次竹二郞
文部大臣 中橋德五郞
遞信大臣 野田卯太郞
鐵道大臣 元田肇
司法大臣 伯爵 大木遠吉
陸軍大臣 山梨半造
勅令第一號
會計規則
第一章 總則
第一節 會計年度所屬區分
第一條 歲入ノ年度所屬ハ左ノ區分ニ依ル
一 納期ノ一定シタル收入ハ其ノ納期末日ノ屬スル年度
二 隨時ノ收入ニシテ納入ノ告知ヲ發スルモノハ納入ノ告知書ヲ發シタル日ノ屬スル年度
三 隨時ノ收入ニシテ納入ノ告知書ヲ發セサルモノハ領收ヲ爲シタル日ノ屬スル年度
第二條 歲出ノ年度所屬ハ左ノ區分ニ依ル
一 國債ノ元利、年金、恩給ノ類ハ支拂期日ノ屬スル年度
二 諸拂戾金、缺損補塡金、償還金ノ類ハ其ノ決定ヲ爲シタル日ノ屬スル年度
三 俸給、給料、手當、旅費、手數料ノ類ハ其ノ支給スヘキ事實ノ生シタル時ノ屬スル年度
四 使用料、保管料、電燈電力料ノ類ハ其ノ支拂ノ原因タル事實ノ存シタル期間ノ屬スル年度
五 工事製造費、物件ノ購入代價、運賃ノ類ハ其ノ支拂ノ爲スヘキ日ノ屬スル年度
六 前各號ニ該當セサル費用ニシテ繰替拂ヲ爲シタルモノハ其ノ繰替拂ヲ爲シタル日ノ屬スル年度、其ノ他ノモノハ小切手ヲ振出シタル日ノ屬スル年度
第二節 國庫金ノ出納
第三條 日本銀行ハ本令ニ依ルノ外大藏大臣ノ定ムル所ニ依リ國庫金出納ノ事務ヲ取扱フヘシ
日本銀行ニ於テ受入レタル國庫金ハ政府預金トシ其ノ種別及受拂ニ關スル事項ハ大藏大臣之ヲ定ム
第四條 政府預金ニハ大藏大臣ノ特ニ定ムルモノ及政府ノ爲ニスル支拂ノ準備ニ必要ナル金額ヲ除クノ外總テ相當ノ利子ヲ附セシム
第五條 每年度所屬歲入金ヲ日本銀行ニ於テ受入ルルハ翌年度四月三十日限トス但シ左ニ揭クルノ場合ニ於テハ翌年度五月三十一日迄之カ受入ヲ爲スコトヲ得
一 出納官吏ヨリ其ノ領收シタル歲入金ノ拂込アリタルトキ
二 市町村又ハ之ニ準スヘキモノヨリ其ノ收納シタル歲入金ノ送付アリタルトキ
三 國庫內ニ於テ移換ニ依ル歲入金ノ受入ヲ爲ストキ
每年度所屬歲出金ヲ日本銀行ニ於テ支拂フハ翌年度五月三十一日限トス
第二章 豫算
第一節 總豫算
第六條 大藏大臣ハ歲入ノ景況ヲ調査シ各省ノ豫定經費要求書ニ基キ歲入歲出總豫算ヲ調製スヘシ
總豫算ニハ歲計全體ニ關スル說明ヲ附スヘシ
第七條 歲入豫算ハ經常臨時共ニ款項ニ區分シテ調製シ成ルヘク歲入ノ性質ヲ明ニスヘシ
第八條 歲出豫算ハ經常臨時共ニ款項ニ區分シテ調製シ成ルヘク經費ノ目的ヲ明ニスヘシ
第九條 歲入歲出總豫算款項ノ區分ハ大藏大臣之ヲ定ム
第二節 歲入豫算明細書
第十條 大藏大臣ハ每年度歲入ノ豫定高ヲ算定シ前年度ノ豫算額ト比較ヲ爲シ歲入豫算明細書ヲ調製スヘシ
歲入豫算明細書ハ經常臨時共ニ款項ニ區分シ更ニ各項ノ金額ヲ各目ニ區分シ各項每ニ增減ノ事由及計算ノ基ク所ヲ示スヘシ
第三節 豫定經費要求書
第十一條 各省大臣ハ每年度其ノ所管經費ノ豫定高ヲ算定シ前年度ノ豫算額ト比較ヲ爲シ豫定經費要求書ヲ調製シ前年度九月三十日迄ニ之ヲ大藏大臣ニ送付スヘシ
第十二條 各省ノ豫定經費要求書ハ經常臨時共ニ款項ニ區分シ各項中所要ノ金額ヲ各目ニ區分シ必要ノ場合ニ於テハ更ニ之ヲ細分シ經費所要ノ理由及計算ノ基ク所ヲ示スヘシ
目ノ區分ハ各省大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第十三條 各省ノ豫定經費要求書ニハ各省所管經費全體ニ關スル說明及各款各項ノ說明ヲ附スヘシ
第四節 支拂豫算
第十四條 各省大臣ハ每年度決定ノ豫算定額ニ基キ支出官每ニ所要ノ費額ヲ定メ支拂豫算ヲ調製シ之ヲ大藏大臣及會計檢査院ニ送付スヘシ
支拂豫算ハ各款各項ノ金額ヲ示スヘシ
第十五條 支拂豫算ヲ更定シタルトキハ其ノ計算書ヲ大藏大臣及會計檢査院ニ送付スヘシ
第十六條 大藏大臣支拂豫算又ハ其ノ更定計算書ノ送付ヲ受ケタルトキハ之ヲ日本銀行ニ通知スヘシ
第五節 豫備金支出
第十七條 豫備金ハ大藏大臣之ヲ管理ス
第十八條 第一豫備金ヲ以テ補充シ得ヘキ費途ハ每年度豫メ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十九條 各省大臣第一豫備金ノ支出ヲ要スルトキハ金額、理由及計算ノ基ク所ヲ明ニシタル要求書ヲ調製シ大藏大臣ノ承認ヲ經ヘシ
第二十條 大藏大臣第一豫備金ノ支出ヲ承認シタルトキハ之ヲ會計檢査院ニ通知スヘシ
第二十一條 各省大臣第二豫備金ノ支出ヲ要スルトキハ金額、理由及計算ノ基ク所ヲ明ニシタル要求書ヲ調製シ之ヲ大藏大臣ニ送付スヘシ
第二十二條 大藏大臣ハ前條ノ要求書ヲ調査シ意見ヲ附シテ勅裁ヲ請フヘシ
第二十三條 第二豫備金支出ノ勅裁アリタルトキハ大藏大臣ハ金額、理由及計算ノ基ク所ヲ明ニシタル書類ヲ添ヘ之ヲ會計檢査院ニ通知シ且其ノ事項及金額ヲ官報ニ揭載スヘシ
第二十四條 第一豫備金ヲ以テ補充シタル金額ハ各省大臣其ノ計算書ヲ調製シ各費途每ニ說明ヲ附シ翌年度八月三十一日迄ニ之ヲ大藏大臣ニ送付スヘシ
大藏大臣ハ第一豫備金支出ノ總計算書ヲ調製シ之ニ說明ヲ附シ各省大臣ヨリ送付シタル豫備金支出ノ計算書ト共ニ帝國議會ニ提出スルノ手續ヲ爲スヘシ
第二十五條 第二豫備金ヲ以テ支辨シタル金額ハ各省大臣其ノ調書ヲ調製シ各費途每ニ說明ヲ附シ每年度帝國議會常會ノ開會後直ニ之ヲ大藏大臣ニ送付スヘシ
大藏大臣ハ第二豫備金支出ノ總調書ヲ調製シ之ニ說明ヲ附シ各省大臣ヨリ送付シタル豫備金支出ノ調書ト共ニ帝國議會ニ提出スルノ手續ヲ爲スヘシ
第六節 翌年度ニ亙ル契約
第二十六條 各省大臣災害事變其ノ他避クヘカラサル事由ノ爲會計法第十一條第一項ノ規定ニ依リ翌年度ニ亙ル契約ヲ結フノ必要アリト認ムルトキハ金額、理由及計算ノ基ク所ヲ明ニシタル要求書ヲ調製シ大藏大臣ノ承認ヲ經ヘシ
第二十七條 大藏大臣前條ノ承認ヲ爲シタルトキハ金額、理由及計算ノ基ク所ヲ明ニシタル書類ヲ添ヘ之ヲ會計檢査院ニ通知スヘシ
第三章 收入
第一節 徵收
第二十八條 歲入徵收官ハ法律又ハ勅令ニ特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外各省大臣ノ定ムル各廳ノ長ヲ以テ之ニ充ツ但シ各省大臣必要アリト認ムルトキハ大藏大臣ト協議シテ特例ヲ設クルコトヲ得
歲入徵收官必要アリト認ムルトキハ他ノ官吏ヲシテ其ノ徵收事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第二十九條 支出濟ト爲リタル歲出ノ返納金ヲ歲入ニ組入レムトスル場合ニ於テハ該經費ヲ支出シタル支出官之カ歲入徵收官トシテ徵收ノ手續ヲ爲スヘシ
第三十條 歲入徵收官租稅其ノ他ノ歲入ヲ徵收セムトスルトキハ法令ニ違フコトナキカ、所屬年度及歲入科目ヲ誤ルコトナキカヲ調査シ之ヲ決定スヘシ
第三十一條 歲入徵收官前條ノ決定ヲ爲シタルトキハ納入ニ對シ其ノ納付スヘキ金額、期日及場所ヲ記載シタル書面ヲ以テ納入ノ告知ヲ爲スヘシ但シ出納官吏又ハ出納員ニ卽納セシムル場合ハ口頭ヲ以テ納入ノ告知ヲ爲スコトヲ得
第三十二條 納期ノ一定シタル收入ニシテ納期所屬ノ年度ニ於テ納入ノ告知書ヲ發セサルモノハ總テ納入ノ告知書ヲ發シタル年度ノ歲入ニ組入ルヘシ
第二節 收納
第三十三條 出納官吏又ハ出納員租稅其ノ他ノ歲入金ヲ收納シタルトキハ領收證書ヲ納人ニ交付スヘシ此ノ場合ニ於テハ出納官吏收納濟ノ旨ヲ歲入徵收官ニ報告スヘシ
第三十四條 出納官吏又ハ出納員ノ收納シタル現金ハ出納官吏之ヲ日本銀行ニ拂込ムヘシ
第三十五條 日本銀行ニ於テ歲入金ヲ收納シ又ハ歲入金ノ拂込ヲ受ケタルトキハ領收證書ヲ納人又ハ拂込人ニ交付シ領收濟ノ旨ヲ歲入徵收官ニ報告スヘシ
第三十六條 每年度所屬歲入金ヲ出納官吏又ハ出納員ニ於テ收納スルハ翌年度四月三十日限トス
第三節 報告
第三十七條 歲入徵收官ハ每月徵收報告書ヲ調製シ參照書類ヲ添ヘ之ヲ歲入事務管理廳ニ送付スヘシ
第三十八條 歲入事務管理廳ハ徵收報告書ニ依リ每月徵收總報告書ヲ調製シ參照書類ヲ添ヘ其ノ翌月中ニ之ヲ大藏大臣ニ送付スヘシ
第四章 支出
第一節 總則
第三十九條 勅令ヲ以テ指定シタル費途ニ對シテハ大藏大臣ノ承認ヲ經ルニ非サレハ之ニ他ノ費途ノ金額ヲ流用スルコトヲ得ス
大藏大臣前項ノ承認ヲ爲シタルトキハ之ヲ會計檢査院ニ通知スヘシ
第四十條 豫備金ヲ以テ補充シ得ヘキ費途及豫備金ヲ以テ支辨スル費途ノ金額ハ他ノ費途ニ流用スルコトヲ得ス
第四十一條 各省大臣他ノ官吏ヲシテ其ノ所管定額ノ支出ヲ爲サシメムトスルトキハ支拂豫算ヲ定メテ之ヲ委任スヘシ
第四十二條 支出官ニ事故アルトキハ各省大臣ハ臨時他ノ官吏ヲシテ其ノ事務ヲ代理セシムルコトヲ得
第四十三條 本章ノ規定ハ商法中小切手ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ケス
第二節 小切手ノ振出
第四十四條 支出官ハ小切手振出前其ノ經費ハ豫算ノ目的ニ違フコトナキカヲ調査シ該經費ノ金額ヲ算定シ且該經費ハ支拂豫算額ニ超過スルコトナキカ、所屬年度及支出科目ヲ誤ルコトナキカヲ調査スヘシ
第四十五條 支出官ハ其ノ振出ス小切手ニ受取人ノ氏名、金額、年度、支出科目、番號其ノ他必要ナル事項ヲ記載スヘシ
第四十六條 小切手ハ一項每ニ之ヲ振出スヘシ
第四十七條 支出官ノ振出ス小切手ハ大藏大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外之ヲ記名式所持人拂ト爲スヘシ
第四十八條 支出官隔地ノ債主ニ支拂ヲ要スルトキハ支拂場所ヲ指定シ日本銀行ニ之カ資金ヲ交付シ其ノ旨ヲ債主ニ通知スヘシ
前項ノ規定ハ隔地ノ出納官吏ニ資金ヲ交付スル場合ニ之ヲ準用ス
第四十九條 支出官小切手ヲ振出シタルトキハ其ノ都度之ヲ日本銀行ニ通知スヘシ
第五十條 每年度ニ屬スル經費ヲ精算シテ小切手ヲ振出スハ翌年度四月三十日限トス但シ國庫內ニ於ケル移換ノ爲ニスル支出又ハ會計法第十九條ノ規定ニ依リ歲出金ニ繰替使用シタル現金補塡ノ爲ニスル支出ニ付テハ翌年度五月三十一日迄小切手ヲ振出スコトヲ得
第三節 支拂
第五十一條 小切手ノ呈示アリタルトキハ日本銀行ハ其ノ小切手カ法令ニ違フコトナキカ、券面金額カ支拂豫算各項定額ノ殘高ニ超過スルコトナキカヲ調査シ之カ支拂ヲ爲スヘシ
前項ノ小切手ニシテ其ノ振出日附ヨリ十日ヲ經過シタルモノト雖一年ヲ經過セサル場合ニ於テハ之カ支拂ヲ爲スヘシ
第五十二條 日本銀行第四十八條ノ規定ニ依リ資金ノ交付ヲ受ケタル場合ニ於テ其ノ小切手ノ振出日附ヨリ一年ヲ經過シタルトキハ債主又ハ出納官吏ニ對シ之カ支拂ヲ爲スコトヲ得ス
第五十三條 每年度小切手振出濟金額中翌年度五月三十一日迄ニ支拂ヲ了セサル金額ニ相當スル資金ハ會計法第二十六條ノ歲計剩餘ニ組入レス之ヲ繰越整理スヘシ
第五十四條 前條ノ規定ニ依リ繰越シタル資金中小切手振出日附ヨリ一年ヲ經過シ未タ其ノ支拂ヲ了セサル金額ニ相當スルモノハ之ヲ其ノ期間滿了ノ日ノ屬スル年度ノ歲入ニ組入ルヘシ
前項ノ規定ハ日本銀行第五十二條ノ場合ニ於テ支拂ヲ了セサル金額ニ相當スル資金ノ返納ニ付之ヲ準用ス
第五十五條 支出官小切手ノ所持人ヨリ償還ノ請求ヲ受ケタル場合ニ於テハ之ヲ調査シ償還スヘキモノト認ムルトキハ事由ヲ具シ證憑書類ヲ添ヘ之ヲ所管大臣ニ提出シ所管大臣ハ審査ノ上之カ支拂ヲ大藏大臣ニ請求スヘシ
第五十六條 前條ノ規定ハ支出官第五十二條ノ場合ニ於テ其ノ支拂ヲ受ケサル債主又ハ出納官吏ヨリ更ニ支拂ノ請求ヲ受ケタル場合ニ之ヲ準用ス
第四節 資金前渡、前金拂、槪算拂及渡切經費
第五十七條 會計法第十七條ノ規定ニ依リ主任ノ官吏ヲシテ現金支拂ヲ爲サシムル爲其ノ資金ヲ當該官吏ニ前渡スルハ左ニ揭クル經費ニ限ル
一 陸軍ノ軍隊、學校及病院竝海軍ノ部隊、學校、病院及艦船ニ屬スル經費
二 陸海軍ノ行軍又ハ演習ニ要スル經費
三 陸軍ニ於テ馬匹又ハ糧秣ヲ生產者ヨリ直接購入スル場合ニ要スル經費
四 官船ニ屬スル經費
五 外國ニ於テ支拂ヲ爲ス經費
六 運輸通信ノ不便ナル地方ニ於テ支拂ヲ爲ス經費
七 廳中常用ノ雜費及旅費但シ一年ノ總額五千圓ヲ超ユルコトヲ得ス
八 場所ノ一定セサル事務所ノ經費
九 各廳直營ノ工事、製造又ハ造林ニ要スル經費但シ一主任官ニ付常時五萬圓ヲ超ユルコトヲ得ス
十 監獄作業賞與金
十一 囚人及刑事被告人押送費
十二 證人、鑑定人、通事又ハ參考人ニ支給スル旅費其ノ他ノ給與
第五十八條 前條ノ規定ニ依リ資金ヲ前渡スルハ左ノ區分ニ依ル
一 常時ノ費用ニ係ルモノハ每一月分以內ノ費額ヲ豫定シテ交付スヘシ但シ外國ニ於テ支拂ヲ爲ス經費、運輸通信ノ不便ナル地方ニ於テ支拂ヲ爲ス經費又ハ支拂場所ノ一定セサル經費ハ事務ノ必要ニ依リ六月分以內ヲ交付スルコトヲ得
二 隨時ノ費用ニ係ルモノハ所要ノ費額ヲ豫定シ事務上差支ナキ限リ成ルヘク分割シテ交付スヘシ
第五十九條 會計法第二十一條ノ規定ニ依リ前金拂ヲ爲シ得ルハ左ニ揭クル經費ニ限ル但シ第九號乃至第十三號ニ揭クル經費ニ付テハ所管大臣大藏大臣ト協議スルコトヲ要ス
一 軍艦、兵器又ハ彈藥ノ代價
二 外國ヨリ直接購入スル機械又ハ圖書ノ代價
三 朝鮮、臺灣、樺太、關東州又ハ南洋群島內ニ居住スル者ニ支給スル徵兵旅費
四 運賃
五 外國ニ於テ支拂ヲ要スル土地又ハ家屋ノ借料及公課
六 政府ノ買收又ハ收用ニ係ル土地ノ上ニ存スル物件ノ移轉料
七 官公署ニ對シ支拂フヘキ經費
八 外國ニ於テ硏究又ハ調査ニ從事スル者ニ支給スル學資金其ノ他ノ給與
九 交通至難ノ場所ニ勤務スル者又ハ艦船乘組ノ者ニ支給スル俸給其ノ他ノ給與
十 軍人、軍屬及陸海軍ノ職工ニ支給スル旅費
十一 外國在勤陸海軍武官ニ支給スル俸給其ノ他ノ給與
十二 補助金
十三 諸謝金
第六十條 會計法第二十一條ノ規定ニ依リ槪算拂ヲ爲シ得ルハ左ニ揭クル經費ニ限ル但シ第三號ニ揭クル經費ニ付テハ所管大臣大藏大臣ト協議スルコトヲ要ス
一 旅費
二 官公署ニ對シ支拂フヘキ經費
三 補助金又ハ補給金
第六十一條 會計法第二十二條ノ規定ニ依リ事務費ノ全部又ハ一部ヲ主務官吏ニ對シ渡切ヲ以テ支給シ得ルハ左ニ揭クル官署ノ經費ニ限ル
一 在外各廳
二 遞信官署
三 區裁判所出張所
四 朝鮮、臺灣、樺太、關東州及南洋群島ニ於ケル官署
前項ノ官署ノ種類、渡切ト爲スヘキ歲出科目及支給方法ハ所管大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第五節 繰替拂
第六十二條 各省大臣ハ左ニ揭クル經費ノ支拂ヲ爲サシムル爲出納官吏ヲシテ其ノ保管ニ係ル前渡ノ資金ヲ繰替使用セシムルコトヲ得但シ第四號ニ揭クル經費ニ繰替使用スヘキ資金ハ艦船經費繰替金ニ限ル
一 旅費
二 埋葬費
三 在外公館ニ於ケル難民貸與金
四 海軍省所管艦船經費
第六十三條 所管大臣ハ左ニ揭クル官署ノ出納官吏又ハ出納員ヲシテ其ノ取扱ニ係ル歲入金、歲出金及歲入歲出外現金ヲ交互ニ繰替使用セシムルコトヲ得
一 鐵道官署
二 遞信官署
前項ノ規定ニ依ル現金ノ繰替使用ニ關スル手續ハ所管大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第六節 年度開始前支出
第六十四條 各省大臣ハ資金前渡ヲ爲シ得ル經費ニ限リ必要已ムヲ得サル場合ニ於テハ當該年度開始前之カ資金ヲ交付スルコトヲ得
第六十五條 前條ノ場合ニ於テハ各省大臣其ノ前渡ヲ要スル經費ヲ算定シ計算書ヲ調製シ之ヲ大藏大臣及會計檢査院ニ送付スヘシ
大藏大臣前項ノ計算書ノ送付ヲ受ケタルトキハ審査ノ上之ヲ日本銀行ニ通知スヘシ
第七節 報告
第六十六條 支出官ハ每月支出濟額報告書ヲ調製シ之ヲ所管大臣ニ送付スヘシ
第六十七條 所管大臣ハ支出濟額報告書ニ依リ每月支出總報告書ヲ調製シ支出濟額報告書ヲ添ヘ其ノ翌月中ニ之ヲ大藏大臣ニ送付スヘシ
第五章 決算
第一節 總決算
第六十八條 歲入歲出總決算ハ總豫算ト同一ノ區分ニ依リ大藏大臣之ヲ調製スヘシ
第六十九條 大藏大臣ハ總決算ニ歲入決算明細書、各省決算報告書及國債計算書ヲ添ヘ會計檢査院ニ送付ノ手續ヲ爲スヘシ
第二節 歲入決算明細書、各省決算報告書及收入支出計算書
第七十條 大藏大臣ハ歲入豫算明細書ト同一ノ區分ニ依リ歲入決算明細書ヲ調製シ各項每ニ豫算ニ對スル增減ノ事由ヲ說明スヘシ
第七十一條 歲入事務管理廳ハ大藏大臣ノ定ムル所ニ依リ每年度收入濟歲入額ニ付豫算ニ對スル增減計算書ヲ調製シ翌年度七月三十一日迄ニ之ヲ大藏大臣ニ送付スヘシ
第七十二條 各省大臣ハ各省豫定經費要求書ト同一ノ區分ニ依リ其ノ省所管ニ屬スル經費ノ決算報告書ヲ調製シ翌年度七月三十一日迄ニ之ヲ大藏大臣ニ送付スヘシ
第七十三條 歲入徵收官ハ會計檢査院ニ證明ノ爲歲入徵收額計算書ヲ調製シ證憑書類ヲ添ヘ其ノ歲入事務管理廳ニ送付シ歲入事務管理廳ハ之ヲ會計檢査院ニ送付スヘシ
第七十四條 支出官ハ會計檢査院ニ證明ノ爲支出計算書ヲ調製シ證憑書類ヲ添ヘ其ノ所管大臣ニ送付シ所管大臣ハ之ヲ會計檢査院ニ送付スヘシ
第七十五條 前二條ノ計算書ハ歲入事務管理廳又ハ所管大臣ヨリ特ニ委任ヲ受ケタル官吏ヲシテ直ニ之ヲ會計檢査院ニ送付セシムルコトヲ得
第三節 國債計算書
第七十六條 國債計算書ハ大藏大臣之ヲ調製スヘシ
第七十七條 國債計算書ニハ左ニ揭クル事項ヲ示スヘシ
一 當該年度末日ニ於ケル國債ノ種類及現在高ヲ示ス計算
二 當該年度ニ於テ償還シ及支拂ヒタル各種國債ノ元高及利子ノ計算
三 最近五年度間ニ於ケル各種國債增減ノ情況ヲ示ス計算
第六章 定額繰越及定額戾入
第一節 定額繰越
第七十八條 各省大臣會計法第二十七條及第二十八條ノ規定ニ依リ定額ノ繰越ヲ要スルトキハ翌年度四月三十日迄ニ繰越計算書ヲ調製シ各事件每ニ其ノ事由ヲ示シ大藏大臣ノ承認ヲ求ムヘシ
繰越計算書ハ歲出豫算ト同一ノ區分ニ依リ調製シ左ニ揭クル事項ヲ示スヘシ
一 繰越ヲ要スル項ノ定額
二 定額中支出濟ト爲リタル額及當該年度所屬トシテ支出スヘキ額
三 定額中翌年度ニ繰越ヲ要スル額
四 定額中不用ト爲ルヘキ額
第七十九條 會計法第二十七條ノ規定ニ依リ繰越ヲ爲サムトスルトキハ豫算ニ於テ明許シタル場合ヲ除クノ外前條ノ繰越計算書ニ契約書ノ寫其ノ他ノ參照書類ヲ添附スヘシ
第八十條 大藏大臣各省定額ノ繰越ヲ承認シタルトキハ繰越計算書ノ寫ヲ添ヘ之ヲ會計檢査院ニ通知スヘシ
第二節 定額戾入
第八十一條 支出濟ト爲リタル歲出ノ返納金ハ其ノ支拂ヒタル經費ノ定額ニ之ヲ戾入ルルコトヲ得但シ重大ナル過失ニ因リ誤拂過渡ト爲リタル金額ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第八十二條 支出官前條ノ規定ニ依リ定額ニ戾入レムトスルトキハ返納人ヲシテ其ノ金額ヲ返納セシムヘシ
第八十三條 日本銀行ニ於テ前條ノ返納金ヲ領收シタルトキハ之ニ相當スル金額ヲ支拂豫算定額ニ戾入ノ記帳ヲ爲シ其ノ旨ヲ支出官ニ通知スヘシ
第八十四條 每年度ニ屬スル定額戾入ヲ爲スハ翌年度四月三十日限トス
第七章 契約
第一節 總則
第八十五條 各省大臣又ハ其ノ委任ヲ受ケタル官吏契約ヲ爲サムトスルトキハ契約ノ目的、履行期限、保證金額、契約違反ノ場合ニ於ケル保證金ノ處分、危險ノ負擔其ノ他必要ナル事項ヲ詳細ニ記載シタル契約書ヲ作成スヘシ
第八十六條 契約書ニハ當該官吏記名捺印スルコトヲ要ス
第八十七條 各省大臣ハ左ニ揭クル場合ニ於テハ第八十五條ニ規定スル契約書ノ作成ヲ省略スルコトヲ得但シ第五號ノ場合ニ於テハ大藏大臣ト協議スルコトヲ要ス
一 三千圓ヲ超エサル指名競爭契約又ハ隨意契約ヲ爲ストキ
二 外國ニ於テ五千圓ヲ超エサル指名競爭契約又ハ隨意契約ヲ爲ストキ
三 糶賣ニ付スルトキ
四 物品賣拂ノ場合ニ於テ買受人直ニ代金ヲ納付シ其ノ物品ヲ引取ルトキ
五 第一號及第二號以外ノ隨意契約ニ付各省大臣契約書ヲ作成スルノ必要ナシト認ムルトキ
第八十八條 政府ト契約ヲ結ハムトスル者ハ現金又ハ國債ヲ以テ契約金額百分ノ十以上ノ保證金ヲ納ムヘシ
指名競爭ニ付シ又ハ隨意契約ニ依ル場合ニ於テハ各省大臣ハ保證金ノ全部又ハ一部ヲ免除スルコトヲ得前條第三號及第四號ノ場合亦同シ
第八十九條 契約者其ノ義務ヲ履行セサルトキハ契約ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外保證金ハ政府ノ所得トス
第九十條 政府ニ屬スル財產ノ賣拂ヲ爲ストキハ法律勅令ニ特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外其ノ引渡前又ハ移轉ノ登記若ハ登錄前其ノ代金ヲ完納セシムヘシ
第九十一條 財產ノ貸付料ハ法律勅令ニ特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外之ヲ前納セシムヘシ但シ貸付期間ノ長期ニ涉ルモノニ付テハ每年定期ニ之ヲ納付セシムルコトヲ得
第九十二條 各省大臣三千圓ヲ超ユル工事、製造又ハ物件ノ買入ニ付テハ竣功又ハ完納ノ後之ヲ監督又ハ檢査シタル官吏又ハ技術者ヲシテ其ノ調書ヲ作成セシムヘシ
契約ニ依リ工事若ハ製造ノ旣濟部分又ハ物件ノ旣納部分ニ對シ完濟前又ハ完納前ニ代價ノ一部分ヲ支拂ハムトスルトキハ各省大臣ハ特ニ檢査ノ官吏又ハ技術者ヲ命シ事實ヲ調定シテ其ノ調書ヲ作成セシムヘシ
前各項ノ調書ニ依ルニ非サレハ支拂ヲ爲スコトヲ得ス
第九十三條 前條第二項ノ支拂ヲ爲サムトスルトキハ工事又ハ製造ニ付テハ其ノ旣濟部分ニ對スル代價ノ十分ノ九、物件ノ買入ニ付テハ其ノ旣納部分ニ對スル代價ヲ超ユルコトヲ得ス但シ箇々ニ分立シ得ヘキ性質ノ工事又ハ製造ニ於ケル各箇ノ完濟部分ニ對シテハ其ノ代價ノ全額迄ヲ支拂フコトヲ得
第九十四條 前二條ノ規定ハ工事又ハ製造以外ノ請負契約ノ全部又ハ一部ノ履行ニ對シ支拂ヲ爲サムトスル場合ニ之ヲ準用ス
第九十五條 本章ニ定ムルモノノ外契約ニ關シ必要ナル事項ハ大藏大臣之ヲ定ム
第二節 一般競爭契約
第九十六條 一般ノ競爭ニ加ラムトスル者ニ必要ナル資格ハ大藏大臣ノ定ムル所ニ依ル
第九十七條 各省大臣ハ左ノ各號ノ一ニ該當スト認メタル者ヲ爾後二年間競爭ニ加ラシメサルコトヲ得之ヲ代理人、支配人、番頭、手代又ハ技術者トシテ使用シタル者亦同シ
一 契約ヲ履行スルニ當リ故意ニ工事、製造又ハ物件ヲ粗雜ニシ又ハ其ノ品質數量ニ關シ欺罔ノ行爲アリタル者
二 競爭ニ際シ不當ニ價格ヲ競上ケ又ハ競下クル目的ヲ以テ連合ヲ爲シタル者
三 競爭ノ加入ヲ妨害シ又ハ競落者ノ契約締結若ハ契約ノ履行ヲ妨害シタル者
四 檢査監督ニ際シ掛員ノ職務執行ヲ妨ケタル者
五 正當ノ理由ナクシテ契約ヲ履行セサリシ者
六 前各號ノ一ニ該當スト認メラレタル後二年ヲ經過セサル者ヲ契約ニ際シ代理人、支配人、番頭、手代又ハ技術者トシテ使用スル者
第九十八條 各省大臣ハ前條ノ規定ニ該當スル者ヲ入札代理人トシテ使用スル者ヲ競爭ニ加ラシメサルコトヲ得
第九十九條 競爭ニ加ラムトスル者ハ現金又ハ國債ヲ以テ見積金額百分ノ五以上ノ保證金ヲ納ムヘシ
第百條 競落者契約ヲ結ハサルトキハ保證金ハ政府ノ所得トス
第百一條 競爭ハ第百九條ニ規定スル場合ヲ除クノ外總テ入札ノ方法ヲ以テ之ヲ行フヘシ
第百二條 入札ノ方法ニ依リ競爭ニ付セムトスルトキハ其ノ入札期日ノ前日ヨリ起算シ少クトモ十日前ニ官報、新聞紙、揭示其ノ他ノ方法ヲ以テ公告スヘシ但シ急ヲ要スル場合ニ於テハ其ノ期間ヲ五日迄ニ短縮スルコトヲ得
第百三條 前條ノ公告ニハ左ニ揭クル事項ヲ示スヘシ
一 競爭入札ニ付スル事項
二 契約條項ヲ示ス場所
三 競爭執行ノ場所及日時
四 入札ノ保證金額
第百四條 各省大臣又ハ其ノ委任ヲ受ケタル官吏ハ其ノ競爭入札ニ付スル事項ノ價格ヲ豫定シ其ノ豫定價格ヲ封書トシ開札ノトキ之ヲ開札場所ニ置クヘシ
第百五條 開札ハ公告ニ示シタル場所、日時ニ入札者ノ面前ニ於テ之ヲ行フヘシ但シ入札者ニシテ出席セサル者アルトキハ入札ニ關係ナキ官吏ヲシテ開札ニ立會ハシムヘシ
入札者ハ一旦提出シタル入札書ノ引換、變更又ハ取消ヲ爲スコトヲ得ス
競爭加入ノ資格ナキ者ノ爲シタル入札又ハ入札ニ關スル條件ニ違反シタル入札ハ無效トス
第百六條 開札ノ場合ニ於テ各人ノ入札中第百四條ノ規定ニ依リ豫定シタル價格ノ制限ニ達シタルモノナキトキハ直ニ再度ノ入札ヲ爲サシムルコトヲ得
第百七條 落札ト爲ルヘキ同價ノ入札ヲ爲シタル者二人以上アルトキハ直ニ抽籤ヲ以テ落札者ヲ定ムヘシ
前項ノ場合ニ於テ當該入札者中出席セサル者又ハ抽籤ヲ爲サザル者アルトキハ入札ニ關係ナキ官吏ヲシテ之ニ代リ抽籤ヲ爲サシムヘシ
第百八條 入札者若ハ落札者ナキ場合又ハ落札者契約ヲ結ハサル場合ニ於テ更ニ入札ニ付セムトスルトキハ第百二條ノ期間ハ五日迄ニ之ヲ短縮スルコトヲ得
第百九條 各省大臣動產ノ賣拂ニ付特別ノ事由ニ因リ必要アリト認ムル場合ニ於テハ大藏大臣ト協議シ本節ノ規定ニ準シ糶賣リニ付スルコトヲ得
第三節 指名競爭契約
第百十條 會計法第三十一條第二項ノ規定ニ依ルノ外左ニ揭クル場合ニ於テハ指名競爭ニ付スルコトヲ得
一 契約ノ性質又ハ目的ニ依リ競爭ニ加ルヘキ者少數ニシテ一般ノ競爭ニ付スルノ必要ナキトキ
二 一萬圓ヲ超エサル工事若ハ製造ヲ爲サシメ又ハ五千圓ヲ超エサル財產ノ買入ヲ爲ストキ
三 賃借料年額又ハ總額三千圓ヲ超エサル物件ノ借入ヲ爲ストキ
四 豫定賃貸料年額又ハ總額千圓ヲ超エサル物件ノ貸付ヲ爲ストキ
五 豫定代價二千圓ヲ超エサル財產ノ賣拂ヲ爲ストキ
六 前四號以外ノ契約ニシテ其ノ金額四千圓ヲ超エサルトキ
隨意契約ニ依ルコトヲ得ヘキ場合ニ於テハ指名競爭ニ付スルコトヲ妨ケス
第百十一條 指名競爭ニ付セムトスルトキハ成ルヘク五人以上ノ入札者ヲ指定スヘシ
前項ノ場合ニ於テハ第百三條ニ規定シタル事項ヲ各入札者ニ通知スヘシ
第百十二條 各省大臣會計法第三十一條第二項ノ規定ニ依リ指名競爭ニ付シテ契約ヲ結ヒタルトキハ事由ヲ詳具シ直ニ之ヲ會計檢査院ニ通知スヘシ
第百十三條 第九十七條乃至第百一條、第百四條乃至第百七條ノ規定ハ指名競爭契約ノ場合ニ之ヲ準用ス
各省大臣必要ナシト認ムル場合ニ於テハ第九十九條ノ保證金ハ之ヲ免除スルコトヲ得
第四節 隨意契約
第百十四條 會計法第三十一條第二項ノ規定ニ依ルノ外左ニ揭クル場合ニ於テハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
一 契約ノ性質又ハ目的カ競爭ヲ許ササルトキ
二 急迫ノ際競爭ニ付スルノ暇ナキトキ
三 政府ノ行爲ヲ祕密ニスルノ必要アルトキ
四 五千圓ヲ超エサル工事若ハ製造ヲ爲サシメ又ハ三千圓ヲ超エサル財產ノ買入ヲ爲ストキ
五 賃借料年額又ハ總額千五百圓ヲ超エサル物件ノ借入ヲ爲ストキ
六 豫定賃貸料年額又ハ總額五百圓ヲ超エサル物件ノ貸付ヲ爲ストキ
七 豫定代價千圓ヲ超エサル財產ノ賣拂ヲ爲ストキ
八 前四號以外ノ契約ニシテ其ノ金額二千圓ヲ超エサルトキ
九 勞力ノ供給ヲ請負ハシムルトキ
十 運送又ハ保管ヲ爲サシムルトキ
十一 官廳相互間ニ於テ契約ヲ爲ストキ
十二 農工場、學校、試驗所、監獄其ノ他之ニ準スヘキモノノ生產又ハ製造ニ係ル物品ノ賣拂ヲ爲ストキ
十三 法律勅令ノ規定ニ依リ財產ノ讓與又ハ無償貸付ヲ爲シ得ル者ニ其ノ財產ノ賣拂又ハ貸付ヲ爲ストキ
十四 非常災害アリタル場合ニ於テ罹災者ニ政府ノ生產ニ係ル建築材料ノ賣拂ヲ爲ストキ
十五 外國ニ於テ契約ヲ爲ストキ
十六 道府縣市町村其ノ他ノ公法人、公益法人、產業組合又ハ慈惠ノ爲ニ設立シタル救育所ヨリ直接ニ物件ノ買入又ハ借入ヲ爲ストキ
十七 移住地域內ニ於ケル土木工事ヲ其ノ移住民ノ共同請負ニ付スルトキ
十八 學術又ハ技藝ノ保護奬勵ノ爲之ニ必要ナル物件ノ賣拂又ハ貸付ヲ爲ストキ
十九 產業又ハ拓殖事業ノ保護奬勵ノ爲之ニ必要ナル物件ノ賣拂若ハ貸付ヲ爲ストキ又ハ生產者ヨリ直接ニ其ノ生產若ハ製造ニ係ル物品ノ買入ヲ爲ストキ
二十 公共用、公用又ハ公益事業ニ供スル爲必要ナル物件ヲ直接ニ公共團體又ハ起業者ニ賣拂又ハ貸付ヲ爲ストキ
二十一 土地、建物、林野又ハ其ノ產物ヲ之ニ特別ノ緣故アル者ニ賣拂又ハ貸付ヲ爲ストキ
二十二 事業經營上特ニ必要ナル物品ノ買入ヲ爲シ若ハ製造ヲ爲サシメ又ハ土地建物ノ借入ヲ爲ストキ
二十三 法律勅令ノ規定ニ依リ問屋業者ニ販賣ヲ委託スルトキ又ハ之ヲシテ販賣ヲ爲サシムルトキ
前項第十九號乃至第二十三號ノ場合ニ於テハ所管大臣豫メ大藏大臣ト協議スルコトヲ要ス
前項ノ協議ヲ遂ケタルトキハ大藏大臣直ニ之ヲ會計檢査院ニ通知スヘシ
第百十五條 競爭ニ付スルモ入札者ナキトキ又ハ再度ノ入札ニ付スルモ落札者ナキトキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得但シ保證金及期限ヲ除クノ外最初競爭ニ付スルトキ定メタル價格其ノ他ノ條件ヲ變更スルコトヲ得ス
第百十六條 落札者契約ヲ結ハサルトキハ其ノ落札金額ノ制限內ニ於テ隨意契約ニ依ルコトヲ得但シ期限ヲ除クノ外最初競爭ニ付スルトキ定メタル條件ヲ變更スルコトヲ得ス
第百十七條 前二條ノ場合ニ於テ豫定價格又ハ落札金額ヲ分割計算シ得ル場合ニ限リ該價格又ハ金額ノ制限內ニ於テ各目的ニ付之ヲ數人ニ分割シテ契約ヲ爲スコトヲ妨ケス
第百十八條 隨意契約ニ依ラムトスルトキハ成ルヘク二人以上ヨリ見積書ヲ徵スヘシ
第百十九條 各省大臣會計法第三十一條第二項ノ規定ニ依リ隨意契約ニ依リタル場合ニ於テハ事由ヲ詳具シ直ニ之ヲ會計檢査院ニ通知スヘシ
第八章 保管金及有價證券
第百二十條 政府ハ法律勅令ノ規定ニ依ルニ非サレハ公有又ハ私有ノ現金又ハ有價證券ヲ保管セス
第百二十一條 政府ノ保管ニ係ル現金ハ大藏大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ大藏省預金部ニ預入ルヘシ
第百二十二條 政府ノ所有又ハ保管ニ係ル有價證券ハ大藏大臣ノ定ムル所ニ依リ日本銀行ヲシテ之カ取扱ヲ爲サシム
第百二十三條 政府ノ保管ニ係ル現金又ハ政府ノ所有若ハ保管ニ係ル有價證券ノ取扱手續ニ關シテハ法律勅令ニ特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外大藏大臣之ヲ定ム
第九章 出納官吏
第一節 總則
第百二十四條 本令ニ於テ出納官吏ト稱スルハ現金ノ出納保管ヲ掌ル官吏ヲ謂フ
第百二十五條 出納官吏ハ各省大臣又ハ其ノ委任ヲ受ケタル官吏之ヲ命ス
第百二十六條 各省大臣又ハ其ノ委任ヲ受ケタル官吏必要アリト認ムルトキハ出納官吏ノ代理官又ハ分任官ヲ置クコトヲ得
前項ノ代理官ハ出納官吏ノ事務ノ全部ヲ代理シ分任官ハ其ノ一部ヲ分掌スルモノトス
第百二十七條 所管大臣ハ會計法第三十七條ノ規定ニ依リ左ニ揭クル官署ノ事務員ヲシテ現金ノ出納保管ニ關スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
一 鐵道官署
二 遞信官署
前項ノ外特別ノ必要アル場合ニ於テハ各省大臣大藏大臣ト協議シ其ノ廳ノ事務員ヲシテ現金ノ出納保管ニ關スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第百二十八條 前條ノ規定ニ依リ現金ノ出納保管ニ關スル事務ノ分掌ヲ命セラレタル事務員ハ主任出納官吏又ハ分任出納官吏所屬ノ出納員トシテ其ノ事務ヲ取扱フヘシ
第百二十九條 出納員ノ領收シタル現金ハ之ヲ所屬出納官吏ニ拂込ムヘシ但シ所管大臣ニ於テ必要アリト認ムルトキハ他ノ出納官吏又ハ出納員ニ交付セシムルコトヲ得
第百三十條 出納官吏又ハ出納員其ノ保管ニ屬スル現金ヲ亡失シ又ハ其ノ行爲ニ因リ政府ニ損失ヲ生セシメタル場合ニ於テハ所管大臣ハ遲滯ナク之ヲ大藏大臣及會計檢査院ニ通知スヘシ
第百三十一條 出納官吏及出納員ハ本令ニ定ムルモノヲ除クノ外大藏大臣ノ定ムル所ニ依リ現金ノ出納保管ヲ爲スヘシ
第二節 責任
第百三十二條 出納官吏ハ其ノ責任ニ屬スル現金ノ出納保管ニ付單ニ自ラ事務ヲ執ラサルコトヲ理由トシテ其ノ責任ヲ免ルルコトヲ得ス但シ其ノ代理官、分任官又ハ所屬出納員ノ行爲ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ハ出納員ノ責任ニ付之ヲ準用ス
第百三十三條 代理出納官吏、分任出納官吏又ハ出納員ハ其ノ行爲ニ付會計法第三十五條ノ責任ヲ免ルルコトヲ得ス
第百三十四條 各省大臣ハ出納官吏又ハ出納員ノ行爲ニ因リ政府ニ損失ヲ生セシメタリト認ムル場合ニ於テハ會計檢査院ノ判決前ト雖其ノ出納官吏又ハ出納員ニ對シ辨償ヲ命スルコトヲ得
第百三十五條 前條ノ場合ニ於テ其ノ辨償ヲ命セラレタル出納官吏又ハ出納員其ノ責ヲ免ルヘキ理由アリト信スルトキハ計算書ヲ調製シ證憑書類ヲ添ヘ所管大臣ヲ經由シテ之ヲ會計檢査院ニ送付シ其ノ判決ヲ求ムルコトヲ得
所管大臣ハ前項ノ場合ト雖其ノ命シタル損失金ノ辨償ヲ猶豫セス
會計檢査院ニ於テ出納官吏又ハ出納員ニ對シ辨償ノ責ナシト判決シタルトキハ其ノ旣納ニ係ル辨償金ハ直ニ之ヲ還付スヘシ
第三節 檢査及證明
第百三十六條 出納官吏ノ帳簿金櫃ハ每年三月三十一日又ハ轉免、死亡、退職其ノ他異動アリタルトキ所管大臣檢査員ヲ命シテ之ヲ檢査セシムヘシ但シ臨時ニ資金ノ前渡ヲ受ケタル官吏ノ帳簿金櫃ハ定時ノ檢査ヲ要セス
大藏大臣又ハ各省大臣必要アリト認ムルトキハ臨時ニ檢査員ヲ命シテ出納官吏又ハ出納員ノ帳簿金櫃ヲ檢査セシムヘシ
第百三十七條 前條ノ檢査ヲ執行スルニ當リ當該出納官吏又ハ出納員事故ニ因リ自ラ檢査ヲ受クルコト能ハサルトキハ其ノ代理者又ハ特ニ所管大臣ノ命シタル官吏ニ於テ立會ヲ爲スヘシ
第百三十八條 出納官吏又ハ出納員ノ帳簿金櫃ヲ檢査シタルトキハ檢定書二通ヲ作成シ檢査員及當該出納官吏、出納員又ハ立會人之ニ記名捺印シ一通ハ當該出納官吏、出納員又ハ立會人ニ交付シ一通ハ所管大臣ニ提出スヘシ
第百三十九條 出納官吏又ハ出納員他ノ公金ノ出納ヲ兼掌スルトキハ金櫃ノ檢査ヲ執行スル者ハ併セテ他ノ公金ノ檢査ヲ行フヘシ
第百四十條 租稅其ノ他ノ歲入金ノ收納ヲ掌ル官吏ハ會計檢査院ノ檢査判決ヲ受クル爲出納計算書ヲ調製シ證憑書類ヲ添ヘ歲入徵收官ヲ經由シテ之ヲ會計檢査院ニ提出スヘシ
第百四十一條 資金ノ前渡ヲ受ケタル官吏ハ會計檢査院ノ檢査判決ヲ受クル爲出納計算書ヲ調製シ證憑書類ヲ添ヘ支出官ヲ經由シテ之ヲ會計檢査院ニ提出スヘシ
第百四十二條 歲入歲出外現金ノ出納ヲ掌ル官吏ハ會計檢査院ノ檢査判決ヲ受クル爲出納計算書ヲ調製シ證憑書類ヲ添ヘ所管大臣又ハ其ノ指定シタル官吏ヲ經由シテ之ヲ會計檢査院ニ提出スヘシ
第百四十三條 第六十三條ノ規定ニ依リ現金ノ繰替使用ヲ爲ス官吏ハ會計檢査院ノ檢査判決ヲ受クル爲出納計算書ヲ調製シ證憑書類ヲ添ヘ所管大臣又ハ其ノ指定シタル官吏ヲ經由シテ之ヲ會計檢査院ニ提出スヘシ
第百四十四條 分任出納官吏ノ出納ハ總テ主任出納官吏ノ計算トシ出納員ノ出納ハ總テ所屬出納官吏ノ計算トシテ取扱ヒ其ノ報告書及計算書ハ各別ニ提出スルコトヲ要セス但シ所管大臣又ハ會計檢査院ニ於テ必要アリト認ムルトキハ特ニ分任出納官吏又ハ出納員ヲシテ報告書又ハ計算書ヲ提出セシムルコトアルヘシ
第百四十五條 出納官吏交替シタルトキハ其ノ在職期間ニ執行シタル出納ノ計算書ヲ調製シ第百四十條乃至第百四十三條ノ手續ヲ爲スヘシ
第百四十六條 出納官吏又ハ出納員死亡其ノ他ノ事故ニ因リ自ラ計算書ヲ調製スルコト能ハサルトキハ所管大臣ノ命シタル官吏ヲシテ之ヲ調製セシムヘシ
出納官吏又ハ出納員定期內ニ計算書ヲ送付セサルトキハ所管大臣ハ他ノ官吏ニ命シテ之ヲ調製セシムヘシ
前二項ノ規定ニ依リ調製シタル計算書ハ出納官吏又ハ出納員ノ自ラ調製シタルモノト看做シ會計檢査院ニ於テ檢査判決ヲ爲スヘシ
第百四十七條 出納官吏又ハ出納員ノ計算書ハ提出ノ後修正變更スルコトヲ得ス
第十章 日本銀行ノ計算報告及出納證明
第百四十八條 日本銀行ハ大藏大臣ノ定ムル所ニ依リ國庫金ノ出納報告書ヲ大藏大臣ニ提出スヘシ
第百四十九條 日本銀行ハ會計檢査院ノ檢査ヲ受クル爲國庫金ノ出納計算書ヲ調製シ證憑書類ヲ添ヘ之ヲ大藏大臣ニ送付スヘシ
日本銀行ハ大藏大臣ノ定ムル所ニ依リ國債ノ發行ニ依ル收入金、國債元利拂資金及隔地者拂資金ノ收支ヲ整理シ之ヲ前項ノ計算書ニ記揭スヘシ
大藏大臣ハ第一項ノ計算書ヲ調査シ之ヲ會計檢査院ニ送付スヘシ
第百五十條 日本銀行ハ會計檢査院ノ檢査ヲ受クル爲政府ノ所有又ハ保管ニ係ル有價證券受拂計算書ヲ調製シ證憑書類ヲ添ヘ之ヲ大藏大臣ニ送付スヘシ
大藏大臣ハ前項ノ計算書ヲ調査シ之ヲ會計檢査院ニ送付スヘシ
第百五十一條 政府ノ爲ニ取扱フ現金又ハ有價證券ノ出納保管ニ關シ政府ニ損害ヲ與ヘタル場合ニ於ケル日本銀行ノ賠償責任ニ付テハ民法及商法ニ依ル
第十一章 帳簿
第百五十二條 大藏省ハ日記簿、原簿及補助簿ヲ備ヘ國庫金ノ出納ヲ登記スヘシ
第百五十三條 大藏省ハ歲入歲出ノ主計簿ヲ備ヘ歲入主計簿ニハ歲入ノ豫算額、調定濟額、收入濟額、不納缺損額及收入未濟額ヲ登記シ歲出主計簿ニハ歲出ノ豫算額、豫算決定後增加額、支出濟額、翌年度繰越額及殘額ヲ登記スヘシ
第百五十四條 歲入徵收官ハ徵收簿ヲ備ヘ歲入ノ調定濟額、收入濟額、不納缺損額及收入未濟額ヲ登記スヘシ
第百五十五條 歲入事務管理廳ハ歲入簿ヲ備ヘ歲入ノ豫算額、調定濟額、收入濟額、不納缺損額及收入未濟額ヲ登記スヘシ
第百五十六條 支出官ハ支出簿ヲ備ヘ歲出ノ支拂豫算額、支出濟額及支拂豫算殘額ヲ登記スヘシ
第百五十七條 各省ハ歲出簿ヲ備ヘ歲出ノ豫算額、豫算決定後增加額、支出濟額、翌年度繰越額及殘額ヲ登記スヘシ
第百五十八條 出納官吏及出納員ハ現金出納簿ヲ備ヘ現金ノ出納ヲ登記スヘシ
第百五十九條 前七條ニ規定スル帳簿ノ樣式及記入ノ方法ハ大藏大臣之ヲ定ム
第百六十條 日本銀行ハ左ニ揭クル帳簿ヲ備ヘ政府ノ爲ニ取扱フ現金ノ出納又ハ有價證券ノ受拂ヲ登記スヘシ
一 國庫金ノ出納ヲ登記スヘキ帳簿
二 支拂豫算額及支拂濟額ヲ登記スヘキ帳簿
三 國債ノ發行ニ依ル收入金ニ關スル出納ヲ登記スヘキ帳簿
四 國債元利拂資金ノ出納ヲ登記スヘキ帳簿
五 隔地者拂資金ノ收支ヲ登記スヘキ帳簿
六 有價證券ノ受拂ヲ登記スヘキ帳簿
前項ノ帳簿ノ樣式及記入ノ方法ハ大藏大臣ノ認可ヲ經テ日本銀行之ヲ定ム
第百六十一條 大藏大臣ハ會計檢査官立會ノ上每年七月三十一日前年度ノ主計簿ヲ締切ルヘシ
第十二章 雜則
第百六十二條 本令ニ依リ會計檢査院ニ提出スル計算證明書類ノ樣式及提出期限ニ付テハ會計檢査院ノ定ムル所ニ依ルヘシ
第百六十三條 前條ノ計算證明書類ヲ除クノ外本令ニ規定スル書類ノ樣式ハ大藏大臣之ヲ定ム
第百六十四條 本令ニ依リ記名捺印ヲ要スル場合ニ於テハ外國ニ在リテハ署名ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
第百六十五條 本令ニ定ムルモノヲ除クノ外收入及支出ニ關シ必要ナル事項ハ大藏大臣之ヲ定ム
附 則
第百六十六條 本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第百六十七條 左ノ勅令ハ之ヲ廢止ス
仕拂命令委任規程
會計年度開始前現金支出規則
明治二十二年勅令第百二十一號
金庫規則
明治二十三年勅令第二號
明治二十三年勅令第二十號
明治二十三年勅令第三十二號
明治二十三年勅令第三十五號
明治二十三年勅令第百四號
明治二十三年勅令第百十八號
明治二十三年勅令第百九十三號
明治二十三年勅令第二百七十三號
明治二十三年勅令第二百九十五號
明治二十四年勅令第一號
明治二十四年勅令第二十四號
明治二十四年勅令第七十五號
明治二十四年勅令第百六十三號
明治二十六年勅令第五十一號
明治二十六年勅令第七十號
明治二十六年勅令第二百二十八號
明治二十七年勅令第四十號
明治二十七年勅令第七十六號
明治二十八年勅令第百四號
明治二十九年勅令第百五十八號
明治二十九年勅令第二百四十號
明治二十九年勅令第二百六十八號
明治二十九年勅令第三百七十三號
明治三十年勅令第十五號
明治三十年勅令第二十一號
明治三十年勅令第五十八號
明治三十年勅令第百二十七號
明治三十一年勅令第三十七號
明治三十一年勅令第三十八號
帝國大學資金竝學校及圖書館資金所屬森林原野竝產物特別處分規則
明治三十一年勅令第百七十四號
明治三十二年勅令第二十五號
明治三十二年勅令第二百六號
明治三十二年勅令第二百二十九號
明治三十二年勅令第三百三號
明治三十二年勅令第三百六十三號
明治三十二年勅令第三百七十五號
明治三十二年勅令第四百十三號
明治三十二年勅令第四百二十四號
明治三十二年勅令第四百三十七號
明治三十三年勅令第三十九號
明治三十三年勅令第二百八十號
明治三十三年勅令第三百四十二號
明治三十三年勅令第四百八號
明治三十四年勅令第八號
明治三十四年勅令第百二十號
明治三十五年勅令第二百五號
明治三十五年勅令第二百三十六號
明治三十六年勅令第二十三號
明治三十六年勅令第百八十號
明治三十七年勅令第十號
明治三十七年勅令第十七號
明治三十七年勅令第五十四號
明治三十七年勅令第百七十八號
明治三十七年勅令第二百十七號
明治三十八年勅令第二十二號
明治三十八年勅令第三十二號
明治三十八年勅令第三十五號
郵便電信及電話官署經費渡切規則
明治三十八年勅令第百二十八號
明治三十八年勅令第二百一號
明治三十八年勅令第二百二號
明治三十八年勅令第二百六十五號
明治三十八年勅令第二百九十號
明治三十九年勅令第九十三號
明治三十九年勅令第百一號
明治三十九年勅令第二百四十六號
明治三十九年勅令第二百七十號
明治四十年勅令第八十四號
明治四十年勅令第百五十號
明治四十年勅令第二百二十七號
明治四十年勅令第二百六十一號
明治四十年勅令第三百四十一號
明治四十一年勅令第百三十八號
明治四十一年勅令第百五十八號
明治四十一年勅令第二百四十八號
明治四十一年勅令第三百十一號
明治四十二年勅令第六十一號
明治四十二年勅令第二百二十六號
明治四十三年勅令第三百四十一號
明治四十三年勅令第四百八號
明治四十三年勅令第四百九號
明治四十四年勅令第六十一號
明治四十四年勅令第六十二號
明治四十四年勅令第百五十六號
明治四十四年勅令第二百二十號
明治四十四年勅令第二百七十九號
明治四十四年勅令第二百九十二號
大正元年勅令第七號
大正二年勅令第百三號
大正三年勅令第三號
大正三年勅令第百三十五號
大正三年勅令第百三十六號
大正四年勅令第五十五號
大正四年勅令第七十八號
大正四年勅令第八十七號
大正四年勅令第九十五號
大正四年勅令第百二十五號
大正五年勅令第四十五號
大正五年勅令第百五十五號
大正五年勅令第百六十二號
大正五年勅令第百七十三號
大正五年勅令第百八十八號
大正五年勅令第百九十八號
大正五年勅令第二百十九號
大正六年勅令第五十二號
大正六年勅令第百六十二號
大正六年勅令第百八十一號
大正六年勅令第二百三十四號
大正七年勅令第百二十二號
大正八年勅令第三號
大正八年勅令第二十六號
大正八年勅令第三百六十二號
大正九年勅令第百二十五號
大正九年勅令第百三十六號
大正九年勅令第五百四十七號
大正十年勅令第百四十四號
大正十年勅令第四百二十八號
大正六年勅令第百三十二號ハ當分ノ內仍其ノ效力ヲ有ス
第百六十八條 金庫ニ納付セシムル爲納入ノ告知アリタル歲入金ニシテ本令施行前收納ヲ了セサルモノハ該納入ノ告知ニ依リ日本銀行ニ於テ之カ收納ヲ取扱ハシム
前項ノ規定ハ定額戾入ノ爲納入ノ告知アリタル返納金ニシテ本令施行前領收ヲ了セサル場合ニ之ヲ準用ス
第百六十九條 仕拂命令ニシテ本令施行前其ノ支拂ヲ了セサルモノハ仕拂命令ニ關スル從前ノ手續ニ依リ日本銀行ニ於テ本令施行後一年間之カ支拂ヲ取扱ハシム
第五十五條ノ規定ハ前項ノ支拂期間經過後仍會計法附則第五項ノ規定ニ依リ期間ノ滿了セサル債務ノ支拂ニ付之ヲ準用ス
第百七十條 大正十一年五月三十一日迄ニ支拂ノ請求ナキ大正十年度仕拂命令濟金額ニ相當スル資金ハ從前ノ例ニ依リ當該年度ノ歲出支拂未濟金トシテ之ヲ繰越整理スヘシ
第百七十一條 本令施行前繰越整理ニ係ル資金及前條ノ繰越整理ニ係ル資金ニシテ大正十二年三月三十一日迄ニ支拂ヲ了セサルモノハ之ヲ大正十一年度ノ歲入ニ組入ルヘシ
第百七十二條 大正十年度支出濟歲出額ハ同年度歲入歲出ノ總決算及主計簿ニ於テハ仕拂命令濟歲出額ニ併算スヘシ
大正十一年度仕拂命令濟歲出額ハ同年度歲入歲出ノ總決算及主計簿ニ於テハ支出濟歲出額ニ併算スヘシ
第百七十三條 大正十年度分ニ限リ金庫ニ備ヘタル支出簿ハ第百六十條第二號ノ帳簿ニ代用セシムルコトヲ得
第百七十四條 前六條ニ規定スルモノヲ除クノ外本令施行ニ關シ必要ナル規定ハ大藏大臣之ヲ定ム
朕会計規則改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年一月七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
臨時海軍大臣事務管理 内閣総理大臣 子爵 高橋是清
外務大臣 伯爵 内田康哉
農商務大臣 男爵 山本達雄
内務大臣 床次竹二郎
文部大臣 中橋徳五郎
逓信大臣 野田卯太郎
鉄道大臣 元田肇
司法大臣 伯爵 大木遠吉
陸軍大臣 山梨半造
勅令第一号
会計規則
第一章 総則
第一節 会計年度所属区分
第一条 歳入ノ年度所属ハ左ノ区分ニ依ル
一 納期ノ一定シタル収入ハ其ノ納期末日ノ属スル年度
二 随時ノ収入ニシテ納入ノ告知ヲ発スルモノハ納入ノ告知書ヲ発シタル日ノ属スル年度
三 随時ノ収入ニシテ納入ノ告知書ヲ発セサルモノハ領収ヲ為シタル日ノ属スル年度
第二条 歳出ノ年度所属ハ左ノ区分ニ依ル
一 国債ノ元利、年金、恩給ノ類ハ支払期日ノ属スル年度
二 諸払戻金、欠損補填金、償還金ノ類ハ其ノ決定ヲ為シタル日ノ属スル年度
三 俸給、給料、手当、旅費、手数料ノ類ハ其ノ支給スヘキ事実ノ生シタル時ノ属スル年度
四 使用料、保管料、電灯電力料ノ類ハ其ノ支払ノ原因タル事実ノ存シタル期間ノ属スル年度
五 工事製造費、物件ノ購入代価、運賃ノ類ハ其ノ支払ノ為スヘキ日ノ属スル年度
六 前各号ニ該当セサル費用ニシテ繰替払ヲ為シタルモノハ其ノ繰替払ヲ為シタル日ノ属スル年度、其ノ他ノモノハ小切手ヲ振出シタル日ノ属スル年度
第二節 国庫金ノ出納
第三条 日本銀行ハ本令ニ依ルノ外大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ国庫金出納ノ事務ヲ取扱フヘシ
日本銀行ニ於テ受入レタル国庫金ハ政府預金トシ其ノ種別及受払ニ関スル事項ハ大蔵大臣之ヲ定ム
第四条 政府預金ニハ大蔵大臣ノ特ニ定ムルモノ及政府ノ為ニスル支払ノ準備ニ必要ナル金額ヲ除クノ外総テ相当ノ利子ヲ附セシム
第五条 毎年度所属歳入金ヲ日本銀行ニ於テ受入ルルハ翌年度四月三十日限トス但シ左ニ掲クルノ場合ニ於テハ翌年度五月三十一日迄之カ受入ヲ為スコトヲ得
一 出納官吏ヨリ其ノ領収シタル歳入金ノ払込アリタルトキ
二 市町村又ハ之ニ準スヘキモノヨリ其ノ収納シタル歳入金ノ送付アリタルトキ
三 国庫内ニ於テ移換ニ依ル歳入金ノ受入ヲ為ストキ
毎年度所属歳出金ヲ日本銀行ニ於テ支払フハ翌年度五月三十一日限トス
第二章 予算
第一節 総予算
第六条 大蔵大臣ハ歳入ノ景況ヲ調査シ各省ノ予定経費要求書ニ基キ歳入歳出総予算ヲ調製スヘシ
総予算ニハ歳計全体ニ関スル説明ヲ附スヘシ
第七条 歳入予算ハ経常臨時共ニ款項ニ区分シテ調製シ成ルヘク歳入ノ性質ヲ明ニスヘシ
第八条 歳出予算ハ経常臨時共ニ款項ニ区分シテ調製シ成ルヘク経費ノ目的ヲ明ニスヘシ
第九条 歳入歳出総予算款項ノ区分ハ大蔵大臣之ヲ定ム
第二節 歳入予算明細書
第十条 大蔵大臣ハ毎年度歳入ノ予定高ヲ算定シ前年度ノ予算額ト比較ヲ為シ歳入予算明細書ヲ調製スヘシ
歳入予算明細書ハ経常臨時共ニ款項ニ区分シ更ニ各項ノ金額ヲ各目ニ区分シ各項毎ニ増減ノ事由及計算ノ基ク所ヲ示スヘシ
第三節 予定経費要求書
第十一条 各省大臣ハ毎年度其ノ所管経費ノ予定高ヲ算定シ前年度ノ予算額ト比較ヲ為シ予定経費要求書ヲ調製シ前年度九月三十日迄ニ之ヲ大蔵大臣ニ送付スヘシ
第十二条 各省ノ予定経費要求書ハ経常臨時共ニ款項ニ区分シ各項中所要ノ金額ヲ各目ニ区分シ必要ノ場合ニ於テハ更ニ之ヲ細分シ経費所要ノ理由及計算ノ基ク所ヲ示スヘシ
目ノ区分ハ各省大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第十三条 各省ノ予定経費要求書ニハ各省所管経費全体ニ関スル説明及各款各項ノ説明ヲ附スヘシ
第四節 支払予算
第十四条 各省大臣ハ毎年度決定ノ予算定額ニ基キ支出官毎ニ所要ノ費額ヲ定メ支払予算ヲ調製シ之ヲ大蔵大臣及会計検査院ニ送付スヘシ
支払予算ハ各款各項ノ金額ヲ示スヘシ
第十五条 支払予算ヲ更定シタルトキハ其ノ計算書ヲ大蔵大臣及会計検査院ニ送付スヘシ
第十六条 大蔵大臣支払予算又ハ其ノ更定計算書ノ送付ヲ受ケタルトキハ之ヲ日本銀行ニ通知スヘシ
第五節 予備金支出
第十七条 予備金ハ大蔵大臣之ヲ管理ス
第十八条 第一予備金ヲ以テ補充シ得ヘキ費途ハ毎年度予メ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十九条 各省大臣第一予備金ノ支出ヲ要スルトキハ金額、理由及計算ノ基ク所ヲ明ニシタル要求書ヲ調製シ大蔵大臣ノ承認ヲ経ヘシ
第二十条 大蔵大臣第一予備金ノ支出ヲ承認シタルトキハ之ヲ会計検査院ニ通知スヘシ
第二十一条 各省大臣第二予備金ノ支出ヲ要スルトキハ金額、理由及計算ノ基ク所ヲ明ニシタル要求書ヲ調製シ之ヲ大蔵大臣ニ送付スヘシ
第二十二条 大蔵大臣ハ前条ノ要求書ヲ調査シ意見ヲ附シテ勅裁ヲ請フヘシ
第二十三条 第二予備金支出ノ勅裁アリタルトキハ大蔵大臣ハ金額、理由及計算ノ基ク所ヲ明ニシタル書類ヲ添ヘ之ヲ会計検査院ニ通知シ且其ノ事項及金額ヲ官報ニ掲載スヘシ
第二十四条 第一予備金ヲ以テ補充シタル金額ハ各省大臣其ノ計算書ヲ調製シ各費途毎ニ説明ヲ附シ翌年度八月三十一日迄ニ之ヲ大蔵大臣ニ送付スヘシ
大蔵大臣ハ第一予備金支出ノ総計算書ヲ調製シ之ニ説明ヲ附シ各省大臣ヨリ送付シタル予備金支出ノ計算書ト共ニ帝国議会ニ提出スルノ手続ヲ為スヘシ
第二十五条 第二予備金ヲ以テ支弁シタル金額ハ各省大臣其ノ調書ヲ調製シ各費途毎ニ説明ヲ附シ毎年度帝国議会常会ノ開会後直ニ之ヲ大蔵大臣ニ送付スヘシ
大蔵大臣ハ第二予備金支出ノ総調書ヲ調製シ之ニ説明ヲ附シ各省大臣ヨリ送付シタル予備金支出ノ調書ト共ニ帝国議会ニ提出スルノ手続ヲ為スヘシ
第六節 翌年度ニ亘ル契約
第二十六条 各省大臣災害事変其ノ他避クヘカラサル事由ノ為会計法第十一条第一項ノ規定ニ依リ翌年度ニ亘ル契約ヲ結フノ必要アリト認ムルトキハ金額、理由及計算ノ基ク所ヲ明ニシタル要求書ヲ調製シ大蔵大臣ノ承認ヲ経ヘシ
第二十七条 大蔵大臣前条ノ承認ヲ為シタルトキハ金額、理由及計算ノ基ク所ヲ明ニシタル書類ヲ添ヘ之ヲ会計検査院ニ通知スヘシ
第三章 収入
第一節 徴収
第二十八条 歳入徴収官ハ法律又ハ勅令ニ特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外各省大臣ノ定ムル各庁ノ長ヲ以テ之ニ充ツ但シ各省大臣必要アリト認ムルトキハ大蔵大臣ト協議シテ特例ヲ設クルコトヲ得
歳入徴収官必要アリト認ムルトキハ他ノ官吏ヲシテ其ノ徴収事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第二十九条 支出済ト為リタル歳出ノ返納金ヲ歳入ニ組入レムトスル場合ニ於テハ該経費ヲ支出シタル支出官之カ歳入徴収官トシテ徴収ノ手続ヲ為スヘシ
第三十条 歳入徴収官租税其ノ他ノ歳入ヲ徴収セムトスルトキハ法令ニ違フコトナキカ、所属年度及歳入科目ヲ誤ルコトナキカヲ調査シ之ヲ決定スヘシ
第三十一条 歳入徴収官前条ノ決定ヲ為シタルトキハ納入ニ対シ其ノ納付スヘキ金額、期日及場所ヲ記載シタル書面ヲ以テ納入ノ告知ヲ為スヘシ但シ出納官吏又ハ出納員ニ即納セシムル場合ハ口頭ヲ以テ納入ノ告知ヲ為スコトヲ得
第三十二条 納期ノ一定シタル収入ニシテ納期所属ノ年度ニ於テ納入ノ告知書ヲ発セサルモノハ総テ納入ノ告知書ヲ発シタル年度ノ歳入ニ組入ルヘシ
第二節 収納
第三十三条 出納官吏又ハ出納員租税其ノ他ノ歳入金ヲ収納シタルトキハ領収証書ヲ納人ニ交付スヘシ此ノ場合ニ於テハ出納官吏収納済ノ旨ヲ歳入徴収官ニ報告スヘシ
第三十四条 出納官吏又ハ出納員ノ収納シタル現金ハ出納官吏之ヲ日本銀行ニ払込ムヘシ
第三十五条 日本銀行ニ於テ歳入金ヲ収納シ又ハ歳入金ノ払込ヲ受ケタルトキハ領収証書ヲ納人又ハ払込人ニ交付シ領収済ノ旨ヲ歳入徴収官ニ報告スヘシ
第三十六条 毎年度所属歳入金ヲ出納官吏又ハ出納員ニ於テ収納スルハ翌年度四月三十日限トス
第三節 報告
第三十七条 歳入徴収官ハ毎月徴収報告書ヲ調製シ参照書類ヲ添ヘ之ヲ歳入事務管理庁ニ送付スヘシ
第三十八条 歳入事務管理庁ハ徴収報告書ニ依リ毎月徴収総報告書ヲ調製シ参照書類ヲ添ヘ其ノ翌月中ニ之ヲ大蔵大臣ニ送付スヘシ
第四章 支出
第一節 総則
第三十九条 勅令ヲ以テ指定シタル費途ニ対シテハ大蔵大臣ノ承認ヲ経ルニ非サレハ之ニ他ノ費途ノ金額ヲ流用スルコトヲ得ス
大蔵大臣前項ノ承認ヲ為シタルトキハ之ヲ会計検査院ニ通知スヘシ
第四十条 予備金ヲ以テ補充シ得ヘキ費途及予備金ヲ以テ支弁スル費途ノ金額ハ他ノ費途ニ流用スルコトヲ得ス
第四十一条 各省大臣他ノ官吏ヲシテ其ノ所管定額ノ支出ヲ為サシメムトスルトキハ支払予算ヲ定メテ之ヲ委任スヘシ
第四十二条 支出官ニ事故アルトキハ各省大臣ハ臨時他ノ官吏ヲシテ其ノ事務ヲ代理セシムルコトヲ得
第四十三条 本章ノ規定ハ商法中小切手ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ケス
第二節 小切手ノ振出
第四十四条 支出官ハ小切手振出前其ノ経費ハ予算ノ目的ニ違フコトナキカヲ調査シ該経費ノ金額ヲ算定シ且該経費ハ支払予算額ニ超過スルコトナキカ、所属年度及支出科目ヲ誤ルコトナキカヲ調査スヘシ
第四十五条 支出官ハ其ノ振出ス小切手ニ受取人ノ氏名、金額、年度、支出科目、番号其ノ他必要ナル事項ヲ記載スヘシ
第四十六条 小切手ハ一項毎ニ之ヲ振出スヘシ
第四十七条 支出官ノ振出ス小切手ハ大蔵大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外之ヲ記名式所持人払ト為スヘシ
第四十八条 支出官隔地ノ債主ニ支払ヲ要スルトキハ支払場所ヲ指定シ日本銀行ニ之カ資金ヲ交付シ其ノ旨ヲ債主ニ通知スヘシ
前項ノ規定ハ隔地ノ出納官吏ニ資金ヲ交付スル場合ニ之ヲ準用ス
第四十九条 支出官小切手ヲ振出シタルトキハ其ノ都度之ヲ日本銀行ニ通知スヘシ
第五十条 毎年度ニ属スル経費ヲ精算シテ小切手ヲ振出スハ翌年度四月三十日限トス但シ国庫内ニ於ケル移換ノ為ニスル支出又ハ会計法第十九条ノ規定ニ依リ歳出金ニ繰替使用シタル現金補填ノ為ニスル支出ニ付テハ翌年度五月三十一日迄小切手ヲ振出スコトヲ得
第三節 支払
第五十一条 小切手ノ呈示アリタルトキハ日本銀行ハ其ノ小切手カ法令ニ違フコトナキカ、券面金額カ支払予算各項定額ノ残高ニ超過スルコトナキカヲ調査シ之カ支払ヲ為スヘシ
前項ノ小切手ニシテ其ノ振出日附ヨリ十日ヲ経過シタルモノト雖一年ヲ経過セサル場合ニ於テハ之カ支払ヲ為スヘシ
第五十二条 日本銀行第四十八条ノ規定ニ依リ資金ノ交付ヲ受ケタル場合ニ於テ其ノ小切手ノ振出日附ヨリ一年ヲ経過シタルトキハ債主又ハ出納官吏ニ対シ之カ支払ヲ為スコトヲ得ス
第五十三条 毎年度小切手振出済金額中翌年度五月三十一日迄ニ支払ヲ了セサル金額ニ相当スル資金ハ会計法第二十六条ノ歳計剰余ニ組入レス之ヲ繰越整理スヘシ
第五十四条 前条ノ規定ニ依リ繰越シタル資金中小切手振出日附ヨリ一年ヲ経過シ未タ其ノ支払ヲ了セサル金額ニ相当スルモノハ之ヲ其ノ期間満了ノ日ノ属スル年度ノ歳入ニ組入ルヘシ
前項ノ規定ハ日本銀行第五十二条ノ場合ニ於テ支払ヲ了セサル金額ニ相当スル資金ノ返納ニ付之ヲ準用ス
第五十五条 支出官小切手ノ所持人ヨリ償還ノ請求ヲ受ケタル場合ニ於テハ之ヲ調査シ償還スヘキモノト認ムルトキハ事由ヲ具シ証憑書類ヲ添ヘ之ヲ所管大臣ニ提出シ所管大臣ハ審査ノ上之カ支払ヲ大蔵大臣ニ請求スヘシ
第五十六条 前条ノ規定ハ支出官第五十二条ノ場合ニ於テ其ノ支払ヲ受ケサル債主又ハ出納官吏ヨリ更ニ支払ノ請求ヲ受ケタル場合ニ之ヲ準用ス
第四節 資金前渡、前金払、概算払及渡切経費
第五十七条 会計法第十七条ノ規定ニ依リ主任ノ官吏ヲシテ現金支払ヲ為サシムル為其ノ資金ヲ当該官吏ニ前渡スルハ左ニ掲クル経費ニ限ル
一 陸軍ノ軍隊、学校及病院並海軍ノ部隊、学校、病院及艦船ニ属スル経費
二 陸海軍ノ行軍又ハ演習ニ要スル経費
三 陸軍ニ於テ馬匹又ハ糧秣ヲ生産者ヨリ直接購入スル場合ニ要スル経費
四 官船ニ属スル経費
五 外国ニ於テ支払ヲ為ス経費
六 運輸通信ノ不便ナル地方ニ於テ支払ヲ為ス経費
七 庁中常用ノ雑費及旅費但シ一年ノ総額五千円ヲ超ユルコトヲ得ス
八 場所ノ一定セサル事務所ノ経費
九 各庁直営ノ工事、製造又ハ造林ニ要スル経費但シ一主任官ニ付常時五万円ヲ超ユルコトヲ得ス
十 監獄作業賞与金
十一 囚人及刑事被告人押送費
十二 証人、鑑定人、通事又ハ参考人ニ支給スル旅費其ノ他ノ給与
第五十八条 前条ノ規定ニ依リ資金ヲ前渡スルハ左ノ区分ニ依ル
一 常時ノ費用ニ係ルモノハ毎一月分以内ノ費額ヲ予定シテ交付スヘシ但シ外国ニ於テ支払ヲ為ス経費、運輸通信ノ不便ナル地方ニ於テ支払ヲ為ス経費又ハ支払場所ノ一定セサル経費ハ事務ノ必要ニ依リ六月分以内ヲ交付スルコトヲ得
二 随時ノ費用ニ係ルモノハ所要ノ費額ヲ予定シ事務上差支ナキ限リ成ルヘク分割シテ交付スヘシ
第五十九条 会計法第二十一条ノ規定ニ依リ前金払ヲ為シ得ルハ左ニ掲クル経費ニ限ル但シ第九号乃至第十三号ニ掲クル経費ニ付テハ所管大臣大蔵大臣ト協議スルコトヲ要ス
一 軍艦、兵器又ハ弾薬ノ代価
二 外国ヨリ直接購入スル機械又ハ図書ノ代価
三 朝鮮、台湾、樺太、関東州又ハ南洋群島内ニ居住スル者ニ支給スル徴兵旅費
四 運賃
五 外国ニ於テ支払ヲ要スル土地又ハ家屋ノ借料及公課
六 政府ノ買収又ハ収用ニ係ル土地ノ上ニ存スル物件ノ移転料
七 官公署ニ対シ支払フヘキ経費
八 外国ニ於テ研究又ハ調査ニ従事スル者ニ支給スル学資金其ノ他ノ給与
九 交通至難ノ場所ニ勤務スル者又ハ艦船乗組ノ者ニ支給スル俸給其ノ他ノ給与
十 軍人、軍属及陸海軍ノ職工ニ支給スル旅費
十一 外国在勤陸海軍武官ニ支給スル俸給其ノ他ノ給与
十二 補助金
十三 諸謝金
第六十条 会計法第二十一条ノ規定ニ依リ概算払ヲ為シ得ルハ左ニ掲クル経費ニ限ル但シ第三号ニ掲クル経費ニ付テハ所管大臣大蔵大臣ト協議スルコトヲ要ス
一 旅費
二 官公署ニ対シ支払フヘキ経費
三 補助金又ハ補給金
第六十一条 会計法第二十二条ノ規定ニ依リ事務費ノ全部又ハ一部ヲ主務官吏ニ対シ渡切ヲ以テ支給シ得ルハ左ニ掲クル官署ノ経費ニ限ル
一 在外各庁
二 逓信官署
三 区裁判所出張所
四 朝鮮、台湾、樺太、関東州及南洋群島ニ於ケル官署
前項ノ官署ノ種類、渡切ト為スヘキ歳出科目及支給方法ハ所管大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第五節 繰替払
第六十二条 各省大臣ハ左ニ掲クル経費ノ支払ヲ為サシムル為出納官吏ヲシテ其ノ保管ニ係ル前渡ノ資金ヲ繰替使用セシムルコトヲ得但シ第四号ニ掲クル経費ニ繰替使用スヘキ資金ハ艦船経費繰替金ニ限ル
一 旅費
二 埋葬費
三 在外公館ニ於ケル難民貸与金
四 海軍省所管艦船経費
第六十三条 所管大臣ハ左ニ掲クル官署ノ出納官吏又ハ出納員ヲシテ其ノ取扱ニ係ル歳入金、歳出金及歳入歳出外現金ヲ交互ニ繰替使用セシムルコトヲ得
一 鉄道官署
二 逓信官署
前項ノ規定ニ依ル現金ノ繰替使用ニ関スル手続ハ所管大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第六節 年度開始前支出
第六十四条 各省大臣ハ資金前渡ヲ為シ得ル経費ニ限リ必要已ムヲ得サル場合ニ於テハ当該年度開始前之カ資金ヲ交付スルコトヲ得
第六十五条 前条ノ場合ニ於テハ各省大臣其ノ前渡ヲ要スル経費ヲ算定シ計算書ヲ調製シ之ヲ大蔵大臣及会計検査院ニ送付スヘシ
大蔵大臣前項ノ計算書ノ送付ヲ受ケタルトキハ審査ノ上之ヲ日本銀行ニ通知スヘシ
第七節 報告
第六十六条 支出官ハ毎月支出済額報告書ヲ調製シ之ヲ所管大臣ニ送付スヘシ
第六十七条 所管大臣ハ支出済額報告書ニ依リ毎月支出総報告書ヲ調製シ支出済額報告書ヲ添ヘ其ノ翌月中ニ之ヲ大蔵大臣ニ送付スヘシ
第五章 決算
第一節 総決算
第六十八条 歳入歳出総決算ハ総予算ト同一ノ区分ニ依リ大蔵大臣之ヲ調製スヘシ
第六十九条 大蔵大臣ハ総決算ニ歳入決算明細書、各省決算報告書及国債計算書ヲ添ヘ会計検査院ニ送付ノ手続ヲ為スヘシ
第二節 歳入決算明細書、各省決算報告書及収入支出計算書
第七十条 大蔵大臣ハ歳入予算明細書ト同一ノ区分ニ依リ歳入決算明細書ヲ調製シ各項毎ニ予算ニ対スル増減ノ事由ヲ説明スヘシ
第七十一条 歳入事務管理庁ハ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ毎年度収入済歳入額ニ付予算ニ対スル増減計算書ヲ調製シ翌年度七月三十一日迄ニ之ヲ大蔵大臣ニ送付スヘシ
第七十二条 各省大臣ハ各省予定経費要求書ト同一ノ区分ニ依リ其ノ省所管ニ属スル経費ノ決算報告書ヲ調製シ翌年度七月三十一日迄ニ之ヲ大蔵大臣ニ送付スヘシ
第七十三条 歳入徴収官ハ会計検査院ニ証明ノ為歳入徴収額計算書ヲ調製シ証憑書類ヲ添ヘ其ノ歳入事務管理庁ニ送付シ歳入事務管理庁ハ之ヲ会計検査院ニ送付スヘシ
第七十四条 支出官ハ会計検査院ニ証明ノ為支出計算書ヲ調製シ証憑書類ヲ添ヘ其ノ所管大臣ニ送付シ所管大臣ハ之ヲ会計検査院ニ送付スヘシ
第七十五条 前二条ノ計算書ハ歳入事務管理庁又ハ所管大臣ヨリ特ニ委任ヲ受ケタル官吏ヲシテ直ニ之ヲ会計検査院ニ送付セシムルコトヲ得
第三節 国債計算書
第七十六条 国債計算書ハ大蔵大臣之ヲ調製スヘシ
第七十七条 国債計算書ニハ左ニ掲クル事項ヲ示スヘシ
一 当該年度末日ニ於ケル国債ノ種類及現在高ヲ示ス計算
二 当該年度ニ於テ償還シ及支払ヒタル各種国債ノ元高及利子ノ計算
三 最近五年度間ニ於ケル各種国債増減ノ情況ヲ示ス計算
第六章 定額繰越及定額戻入
第一節 定額繰越
第七十八条 各省大臣会計法第二十七条及第二十八条ノ規定ニ依リ定額ノ繰越ヲ要スルトキハ翌年度四月三十日迄ニ繰越計算書ヲ調製シ各事件毎ニ其ノ事由ヲ示シ大蔵大臣ノ承認ヲ求ムヘシ
繰越計算書ハ歳出予算ト同一ノ区分ニ依リ調製シ左ニ掲クル事項ヲ示スヘシ
一 繰越ヲ要スル項ノ定額
二 定額中支出済ト為リタル額及当該年度所属トシテ支出スヘキ額
三 定額中翌年度ニ繰越ヲ要スル額
四 定額中不用ト為ルヘキ額
第七十九条 会計法第二十七条ノ規定ニ依リ繰越ヲ為サムトスルトキハ予算ニ於テ明許シタル場合ヲ除クノ外前条ノ繰越計算書ニ契約書ノ写其ノ他ノ参照書類ヲ添附スヘシ
第八十条 大蔵大臣各省定額ノ繰越ヲ承認シタルトキハ繰越計算書ノ写ヲ添ヘ之ヲ会計検査院ニ通知スヘシ
第二節 定額戻入
第八十一条 支出済ト為リタル歳出ノ返納金ハ其ノ支払ヒタル経費ノ定額ニ之ヲ戻入ルルコトヲ得但シ重大ナル過失ニ因リ誤払過渡ト為リタル金額ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第八十二条 支出官前条ノ規定ニ依リ定額ニ戻入レムトスルトキハ返納人ヲシテ其ノ金額ヲ返納セシムヘシ
第八十三条 日本銀行ニ於テ前条ノ返納金ヲ領収シタルトキハ之ニ相当スル金額ヲ支払予算定額ニ戻入ノ記帳ヲ為シ其ノ旨ヲ支出官ニ通知スヘシ
第八十四条 毎年度ニ属スル定額戻入ヲ為スハ翌年度四月三十日限トス
第七章 契約
第一節 総則
第八十五条 各省大臣又ハ其ノ委任ヲ受ケタル官吏契約ヲ為サムトスルトキハ契約ノ目的、履行期限、保証金額、契約違反ノ場合ニ於ケル保証金ノ処分、危険ノ負担其ノ他必要ナル事項ヲ詳細ニ記載シタル契約書ヲ作成スヘシ
第八十六条 契約書ニハ当該官吏記名捺印スルコトヲ要ス
第八十七条 各省大臣ハ左ニ掲クル場合ニ於テハ第八十五条ニ規定スル契約書ノ作成ヲ省略スルコトヲ得但シ第五号ノ場合ニ於テハ大蔵大臣ト協議スルコトヲ要ス
一 三千円ヲ超エサル指名競争契約又ハ随意契約ヲ為ストキ
二 外国ニ於テ五千円ヲ超エサル指名競争契約又ハ随意契約ヲ為ストキ
三 糶売ニ付スルトキ
四 物品売払ノ場合ニ於テ買受人直ニ代金ヲ納付シ其ノ物品ヲ引取ルトキ
五 第一号及第二号以外ノ随意契約ニ付各省大臣契約書ヲ作成スルノ必要ナシト認ムルトキ
第八十八条 政府ト契約ヲ結ハムトスル者ハ現金又ハ国債ヲ以テ契約金額百分ノ十以上ノ保証金ヲ納ムヘシ
指名競争ニ付シ又ハ随意契約ニ依ル場合ニ於テハ各省大臣ハ保証金ノ全部又ハ一部ヲ免除スルコトヲ得前条第三号及第四号ノ場合亦同シ
第八十九条 契約者其ノ義務ヲ履行セサルトキハ契約ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外保証金ハ政府ノ所得トス
第九十条 政府ニ属スル財産ノ売払ヲ為ストキハ法律勅令ニ特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外其ノ引渡前又ハ移転ノ登記若ハ登録前其ノ代金ヲ完納セシムヘシ
第九十一条 財産ノ貸付料ハ法律勅令ニ特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外之ヲ前納セシムヘシ但シ貸付期間ノ長期ニ渉ルモノニ付テハ毎年定期ニ之ヲ納付セシムルコトヲ得
第九十二条 各省大臣三千円ヲ超ユル工事、製造又ハ物件ノ買入ニ付テハ竣功又ハ完納ノ後之ヲ監督又ハ検査シタル官吏又ハ技術者ヲシテ其ノ調書ヲ作成セシムヘシ
契約ニ依リ工事若ハ製造ノ既済部分又ハ物件ノ既納部分ニ対シ完済前又ハ完納前ニ代価ノ一部分ヲ支払ハムトスルトキハ各省大臣ハ特ニ検査ノ官吏又ハ技術者ヲ命シ事実ヲ調定シテ其ノ調書ヲ作成セシムヘシ
前各項ノ調書ニ依ルニ非サレハ支払ヲ為スコトヲ得ス
第九十三条 前条第二項ノ支払ヲ為サムトスルトキハ工事又ハ製造ニ付テハ其ノ既済部分ニ対スル代価ノ十分ノ九、物件ノ買入ニ付テハ其ノ既納部分ニ対スル代価ヲ超ユルコトヲ得ス但シ箇々ニ分立シ得ヘキ性質ノ工事又ハ製造ニ於ケル各箇ノ完済部分ニ対シテハ其ノ代価ノ全額迄ヲ支払フコトヲ得
第九十四条 前二条ノ規定ハ工事又ハ製造以外ノ請負契約ノ全部又ハ一部ノ履行ニ対シ支払ヲ為サムトスル場合ニ之ヲ準用ス
第九十五条 本章ニ定ムルモノノ外契約ニ関シ必要ナル事項ハ大蔵大臣之ヲ定ム
第二節 一般競争契約
第九十六条 一般ノ競争ニ加ラムトスル者ニ必要ナル資格ハ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依ル
第九十七条 各省大臣ハ左ノ各号ノ一ニ該当スト認メタル者ヲ爾後二年間競争ニ加ラシメサルコトヲ得之ヲ代理人、支配人、番頭、手代又ハ技術者トシテ使用シタル者亦同シ
一 契約ヲ履行スルニ当リ故意ニ工事、製造又ハ物件ヲ粗雑ニシ又ハ其ノ品質数量ニ関シ欺罔ノ行為アリタル者
二 競争ニ際シ不当ニ価格ヲ競上ケ又ハ競下クル目的ヲ以テ連合ヲ為シタル者
三 競争ノ加入ヲ妨害シ又ハ競落者ノ契約締結若ハ契約ノ履行ヲ妨害シタル者
四 検査監督ニ際シ掛員ノ職務執行ヲ妨ケタル者
五 正当ノ理由ナクシテ契約ヲ履行セサリシ者
六 前各号ノ一ニ該当スト認メラレタル後二年ヲ経過セサル者ヲ契約ニ際シ代理人、支配人、番頭、手代又ハ技術者トシテ使用スル者
第九十八条 各省大臣ハ前条ノ規定ニ該当スル者ヲ入札代理人トシテ使用スル者ヲ競争ニ加ラシメサルコトヲ得
第九十九条 競争ニ加ラムトスル者ハ現金又ハ国債ヲ以テ見積金額百分ノ五以上ノ保証金ヲ納ムヘシ
第百条 競落者契約ヲ結ハサルトキハ保証金ハ政府ノ所得トス
第百一条 競争ハ第百九条ニ規定スル場合ヲ除クノ外総テ入札ノ方法ヲ以テ之ヲ行フヘシ
第百二条 入札ノ方法ニ依リ競争ニ付セムトスルトキハ其ノ入札期日ノ前日ヨリ起算シ少クトモ十日前ニ官報、新聞紙、掲示其ノ他ノ方法ヲ以テ公告スヘシ但シ急ヲ要スル場合ニ於テハ其ノ期間ヲ五日迄ニ短縮スルコトヲ得
第百三条 前条ノ公告ニハ左ニ掲クル事項ヲ示スヘシ
一 競争入札ニ付スル事項
二 契約条項ヲ示ス場所
三 競争執行ノ場所及日時
四 入札ノ保証金額
第百四条 各省大臣又ハ其ノ委任ヲ受ケタル官吏ハ其ノ競争入札ニ付スル事項ノ価格ヲ予定シ其ノ予定価格ヲ封書トシ開札ノトキ之ヲ開札場所ニ置クヘシ
第百五条 開札ハ公告ニ示シタル場所、日時ニ入札者ノ面前ニ於テ之ヲ行フヘシ但シ入札者ニシテ出席セサル者アルトキハ入札ニ関係ナキ官吏ヲシテ開札ニ立会ハシムヘシ
入札者ハ一旦提出シタル入札書ノ引換、変更又ハ取消ヲ為スコトヲ得ス
競争加入ノ資格ナキ者ノ為シタル入札又ハ入札ニ関スル条件ニ違反シタル入札ハ無効トス
第百六条 開札ノ場合ニ於テ各人ノ入札中第百四条ノ規定ニ依リ予定シタル価格ノ制限ニ達シタルモノナキトキハ直ニ再度ノ入札ヲ為サシムルコトヲ得
第百七条 落札ト為ルヘキ同価ノ入札ヲ為シタル者二人以上アルトキハ直ニ抽籤ヲ以テ落札者ヲ定ムヘシ
前項ノ場合ニ於テ当該入札者中出席セサル者又ハ抽籤ヲ為サザル者アルトキハ入札ニ関係ナキ官吏ヲシテ之ニ代リ抽籤ヲ為サシムヘシ
第百八条 入札者若ハ落札者ナキ場合又ハ落札者契約ヲ結ハサル場合ニ於テ更ニ入札ニ付セムトスルトキハ第百二条ノ期間ハ五日迄ニ之ヲ短縮スルコトヲ得
第百九条 各省大臣動産ノ売払ニ付特別ノ事由ニ因リ必要アリト認ムル場合ニ於テハ大蔵大臣ト協議シ本節ノ規定ニ準シ糶売リニ付スルコトヲ得
第三節 指名競争契約
第百十条 会計法第三十一条第二項ノ規定ニ依ルノ外左ニ掲クル場合ニ於テハ指名競争ニ付スルコトヲ得
一 契約ノ性質又ハ目的ニ依リ競争ニ加ルヘキ者少数ニシテ一般ノ競争ニ付スルノ必要ナキトキ
二 一万円ヲ超エサル工事若ハ製造ヲ為サシメ又ハ五千円ヲ超エサル財産ノ買入ヲ為ストキ
三 賃借料年額又ハ総額三千円ヲ超エサル物件ノ借入ヲ為ストキ
四 予定賃貸料年額又ハ総額千円ヲ超エサル物件ノ貸付ヲ為ストキ
五 予定代価二千円ヲ超エサル財産ノ売払ヲ為ストキ
六 前四号以外ノ契約ニシテ其ノ金額四千円ヲ超エサルトキ
随意契約ニ依ルコトヲ得ヘキ場合ニ於テハ指名競争ニ付スルコトヲ妨ケス
第百十一条 指名競争ニ付セムトスルトキハ成ルヘク五人以上ノ入札者ヲ指定スヘシ
前項ノ場合ニ於テハ第百三条ニ規定シタル事項ヲ各入札者ニ通知スヘシ
第百十二条 各省大臣会計法第三十一条第二項ノ規定ニ依リ指名競争ニ付シテ契約ヲ結ヒタルトキハ事由ヲ詳具シ直ニ之ヲ会計検査院ニ通知スヘシ
第百十三条 第九十七条乃至第百一条、第百四条乃至第百七条ノ規定ハ指名競争契約ノ場合ニ之ヲ準用ス
各省大臣必要ナシト認ムル場合ニ於テハ第九十九条ノ保証金ハ之ヲ免除スルコトヲ得
第四節 随意契約
第百十四条 会計法第三十一条第二項ノ規定ニ依ルノ外左ニ掲クル場合ニ於テハ随意契約ニ依ルコトヲ得
一 契約ノ性質又ハ目的カ競争ヲ許ササルトキ
二 急迫ノ際競争ニ付スルノ暇ナキトキ
三 政府ノ行為ヲ秘密ニスルノ必要アルトキ
四 五千円ヲ超エサル工事若ハ製造ヲ為サシメ又ハ三千円ヲ超エサル財産ノ買入ヲ為ストキ
五 賃借料年額又ハ総額千五百円ヲ超エサル物件ノ借入ヲ為ストキ
六 予定賃貸料年額又ハ総額五百円ヲ超エサル物件ノ貸付ヲ為ストキ
七 予定代価千円ヲ超エサル財産ノ売払ヲ為ストキ
八 前四号以外ノ契約ニシテ其ノ金額二千円ヲ超エサルトキ
九 労力ノ供給ヲ請負ハシムルトキ
十 運送又ハ保管ヲ為サシムルトキ
十一 官庁相互間ニ於テ契約ヲ為ストキ
十二 農工場、学校、試験所、監獄其ノ他之ニ準スヘキモノノ生産又ハ製造ニ係ル物品ノ売払ヲ為ストキ
十三 法律勅令ノ規定ニ依リ財産ノ譲与又ハ無償貸付ヲ為シ得ル者ニ其ノ財産ノ売払又ハ貸付ヲ為ストキ
十四 非常災害アリタル場合ニ於テ罹災者ニ政府ノ生産ニ係ル建築材料ノ売払ヲ為ストキ
十五 外国ニ於テ契約ヲ為ストキ
十六 道府県市町村其ノ他ノ公法人、公益法人、産業組合又ハ慈恵ノ為ニ設立シタル救育所ヨリ直接ニ物件ノ買入又ハ借入ヲ為ストキ
十七 移住地域内ニ於ケル土木工事ヲ其ノ移住民ノ共同請負ニ付スルトキ
十八 学術又ハ技芸ノ保護奨励ノ為之ニ必要ナル物件ノ売払又ハ貸付ヲ為ストキ
十九 産業又ハ拓殖事業ノ保護奨励ノ為之ニ必要ナル物件ノ売払若ハ貸付ヲ為ストキ又ハ生産者ヨリ直接ニ其ノ生産若ハ製造ニ係ル物品ノ買入ヲ為ストキ
二十 公共用、公用又ハ公益事業ニ供スル為必要ナル物件ヲ直接ニ公共団体又ハ起業者ニ売払又ハ貸付ヲ為ストキ
二十一 土地、建物、林野又ハ其ノ産物ヲ之ニ特別ノ縁故アル者ニ売払又ハ貸付ヲ為ストキ
二十二 事業経営上特ニ必要ナル物品ノ買入ヲ為シ若ハ製造ヲ為サシメ又ハ土地建物ノ借入ヲ為ストキ
二十三 法律勅令ノ規定ニ依リ問屋業者ニ販売ヲ委託スルトキ又ハ之ヲシテ販売ヲ為サシムルトキ
前項第十九号乃至第二十三号ノ場合ニ於テハ所管大臣予メ大蔵大臣ト協議スルコトヲ要ス
前項ノ協議ヲ遂ケタルトキハ大蔵大臣直ニ之ヲ会計検査院ニ通知スヘシ
第百十五条 競争ニ付スルモ入札者ナキトキ又ハ再度ノ入札ニ付スルモ落札者ナキトキハ随意契約ニ依ルコトヲ得但シ保証金及期限ヲ除クノ外最初競争ニ付スルトキ定メタル価格其ノ他ノ条件ヲ変更スルコトヲ得ス
第百十六条 落札者契約ヲ結ハサルトキハ其ノ落札金額ノ制限内ニ於テ随意契約ニ依ルコトヲ得但シ期限ヲ除クノ外最初競争ニ付スルトキ定メタル条件ヲ変更スルコトヲ得ス
第百十七条 前二条ノ場合ニ於テ予定価格又ハ落札金額ヲ分割計算シ得ル場合ニ限リ該価格又ハ金額ノ制限内ニ於テ各目的ニ付之ヲ数人ニ分割シテ契約ヲ為スコトヲ妨ケス
第百十八条 随意契約ニ依ラムトスルトキハ成ルヘク二人以上ヨリ見積書ヲ徴スヘシ
第百十九条 各省大臣会計法第三十一条第二項ノ規定ニ依リ随意契約ニ依リタル場合ニ於テハ事由ヲ詳具シ直ニ之ヲ会計検査院ニ通知スヘシ
第八章 保管金及有価証券
第百二十条 政府ハ法律勅令ノ規定ニ依ルニ非サレハ公有又ハ私有ノ現金又ハ有価証券ヲ保管セス
第百二十一条 政府ノ保管ニ係ル現金ハ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ大蔵省預金部ニ預入ルヘシ
第百二十二条 政府ノ所有又ハ保管ニ係ル有価証券ハ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ日本銀行ヲシテ之カ取扱ヲ為サシム
第百二十三条 政府ノ保管ニ係ル現金又ハ政府ノ所有若ハ保管ニ係ル有価証券ノ取扱手続ニ関シテハ法律勅令ニ特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外大蔵大臣之ヲ定ム
第九章 出納官吏
第一節 総則
第百二十四条 本令ニ於テ出納官吏ト称スルハ現金ノ出納保管ヲ掌ル官吏ヲ謂フ
第百二十五条 出納官吏ハ各省大臣又ハ其ノ委任ヲ受ケタル官吏之ヲ命ス
第百二十六条 各省大臣又ハ其ノ委任ヲ受ケタル官吏必要アリト認ムルトキハ出納官吏ノ代理官又ハ分任官ヲ置クコトヲ得
前項ノ代理官ハ出納官吏ノ事務ノ全部ヲ代理シ分任官ハ其ノ一部ヲ分掌スルモノトス
第百二十七条 所管大臣ハ会計法第三十七条ノ規定ニ依リ左ニ掲クル官署ノ事務員ヲシテ現金ノ出納保管ニ関スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
一 鉄道官署
二 逓信官署
前項ノ外特別ノ必要アル場合ニ於テハ各省大臣大蔵大臣ト協議シ其ノ庁ノ事務員ヲシテ現金ノ出納保管ニ関スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第百二十八条 前条ノ規定ニ依リ現金ノ出納保管ニ関スル事務ノ分掌ヲ命セラレタル事務員ハ主任出納官吏又ハ分任出納官吏所属ノ出納員トシテ其ノ事務ヲ取扱フヘシ
第百二十九条 出納員ノ領収シタル現金ハ之ヲ所属出納官吏ニ払込ムヘシ但シ所管大臣ニ於テ必要アリト認ムルトキハ他ノ出納官吏又ハ出納員ニ交付セシムルコトヲ得
第百三十条 出納官吏又ハ出納員其ノ保管ニ属スル現金ヲ亡失シ又ハ其ノ行為ニ因リ政府ニ損失ヲ生セシメタル場合ニ於テハ所管大臣ハ遅滞ナク之ヲ大蔵大臣及会計検査院ニ通知スヘシ
第百三十一条 出納官吏及出納員ハ本令ニ定ムルモノヲ除クノ外大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ現金ノ出納保管ヲ為スヘシ
第二節 責任
第百三十二条 出納官吏ハ其ノ責任ニ属スル現金ノ出納保管ニ付単ニ自ラ事務ヲ執ラサルコトヲ理由トシテ其ノ責任ヲ免ルルコトヲ得ス但シ其ノ代理官、分任官又ハ所属出納員ノ行為ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ハ出納員ノ責任ニ付之ヲ準用ス
第百三十三条 代理出納官吏、分任出納官吏又ハ出納員ハ其ノ行為ニ付会計法第三十五条ノ責任ヲ免ルルコトヲ得ス
第百三十四条 各省大臣ハ出納官吏又ハ出納員ノ行為ニ因リ政府ニ損失ヲ生セシメタリト認ムル場合ニ於テハ会計検査院ノ判決前ト雖其ノ出納官吏又ハ出納員ニ対シ弁償ヲ命スルコトヲ得
第百三十五条 前条ノ場合ニ於テ其ノ弁償ヲ命セラレタル出納官吏又ハ出納員其ノ責ヲ免ルヘキ理由アリト信スルトキハ計算書ヲ調製シ証憑書類ヲ添ヘ所管大臣ヲ経由シテ之ヲ会計検査院ニ送付シ其ノ判決ヲ求ムルコトヲ得
所管大臣ハ前項ノ場合ト雖其ノ命シタル損失金ノ弁償ヲ猶予セス
会計検査院ニ於テ出納官吏又ハ出納員ニ対シ弁償ノ責ナシト判決シタルトキハ其ノ既納ニ係ル弁償金ハ直ニ之ヲ還付スヘシ
第三節 検査及証明
第百三十六条 出納官吏ノ帳簿金櫃ハ毎年三月三十一日又ハ転免、死亡、退職其ノ他異動アリタルトキ所管大臣検査員ヲ命シテ之ヲ検査セシムヘシ但シ臨時ニ資金ノ前渡ヲ受ケタル官吏ノ帳簿金櫃ハ定時ノ検査ヲ要セス
大蔵大臣又ハ各省大臣必要アリト認ムルトキハ臨時ニ検査員ヲ命シテ出納官吏又ハ出納員ノ帳簿金櫃ヲ検査セシムヘシ
第百三十七条 前条ノ検査ヲ執行スルニ当リ当該出納官吏又ハ出納員事故ニ因リ自ラ検査ヲ受クルコト能ハサルトキハ其ノ代理者又ハ特ニ所管大臣ノ命シタル官吏ニ於テ立会ヲ為スヘシ
第百三十八条 出納官吏又ハ出納員ノ帳簿金櫃ヲ検査シタルトキハ検定書二通ヲ作成シ検査員及当該出納官吏、出納員又ハ立会人之ニ記名捺印シ一通ハ当該出納官吏、出納員又ハ立会人ニ交付シ一通ハ所管大臣ニ提出スヘシ
第百三十九条 出納官吏又ハ出納員他ノ公金ノ出納ヲ兼掌スルトキハ金櫃ノ検査ヲ執行スル者ハ併セテ他ノ公金ノ検査ヲ行フヘシ
第百四十条 租税其ノ他ノ歳入金ノ収納ヲ掌ル官吏ハ会計検査院ノ検査判決ヲ受クル為出納計算書ヲ調製シ証憑書類ヲ添ヘ歳入徴収官ヲ経由シテ之ヲ会計検査院ニ提出スヘシ
第百四十一条 資金ノ前渡ヲ受ケタル官吏ハ会計検査院ノ検査判決ヲ受クル為出納計算書ヲ調製シ証憑書類ヲ添ヘ支出官ヲ経由シテ之ヲ会計検査院ニ提出スヘシ
第百四十二条 歳入歳出外現金ノ出納ヲ掌ル官吏ハ会計検査院ノ検査判決ヲ受クル為出納計算書ヲ調製シ証憑書類ヲ添ヘ所管大臣又ハ其ノ指定シタル官吏ヲ経由シテ之ヲ会計検査院ニ提出スヘシ
第百四十三条 第六十三条ノ規定ニ依リ現金ノ繰替使用ヲ為ス官吏ハ会計検査院ノ検査判決ヲ受クル為出納計算書ヲ調製シ証憑書類ヲ添ヘ所管大臣又ハ其ノ指定シタル官吏ヲ経由シテ之ヲ会計検査院ニ提出スヘシ
第百四十四条 分任出納官吏ノ出納ハ総テ主任出納官吏ノ計算トシ出納員ノ出納ハ総テ所属出納官吏ノ計算トシテ取扱ヒ其ノ報告書及計算書ハ各別ニ提出スルコトヲ要セス但シ所管大臣又ハ会計検査院ニ於テ必要アリト認ムルトキハ特ニ分任出納官吏又ハ出納員ヲシテ報告書又ハ計算書ヲ提出セシムルコトアルヘシ
第百四十五条 出納官吏交替シタルトキハ其ノ在職期間ニ執行シタル出納ノ計算書ヲ調製シ第百四十条乃至第百四十三条ノ手続ヲ為スヘシ
第百四十六条 出納官吏又ハ出納員死亡其ノ他ノ事故ニ因リ自ラ計算書ヲ調製スルコト能ハサルトキハ所管大臣ノ命シタル官吏ヲシテ之ヲ調製セシムヘシ
出納官吏又ハ出納員定期内ニ計算書ヲ送付セサルトキハ所管大臣ハ他ノ官吏ニ命シテ之ヲ調製セシムヘシ
前二項ノ規定ニ依リ調製シタル計算書ハ出納官吏又ハ出納員ノ自ラ調製シタルモノト看做シ会計検査院ニ於テ検査判決ヲ為スヘシ
第百四十七条 出納官吏又ハ出納員ノ計算書ハ提出ノ後修正変更スルコトヲ得ス
第十章 日本銀行ノ計算報告及出納証明
第百四十八条 日本銀行ハ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ国庫金ノ出納報告書ヲ大蔵大臣ニ提出スヘシ
第百四十九条 日本銀行ハ会計検査院ノ検査ヲ受クル為国庫金ノ出納計算書ヲ調製シ証憑書類ヲ添ヘ之ヲ大蔵大臣ニ送付スヘシ
日本銀行ハ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ国債ノ発行ニ依ル収入金、国債元利払資金及隔地者払資金ノ収支ヲ整理シ之ヲ前項ノ計算書ニ記掲スヘシ
大蔵大臣ハ第一項ノ計算書ヲ調査シ之ヲ会計検査院ニ送付スヘシ
第百五十条 日本銀行ハ会計検査院ノ検査ヲ受クル為政府ノ所有又ハ保管ニ係ル有価証券受払計算書ヲ調製シ証憑書類ヲ添ヘ之ヲ大蔵大臣ニ送付スヘシ
大蔵大臣ハ前項ノ計算書ヲ調査シ之ヲ会計検査院ニ送付スヘシ
第百五十一条 政府ノ為ニ取扱フ現金又ハ有価証券ノ出納保管ニ関シ政府ニ損害ヲ与ヘタル場合ニ於ケル日本銀行ノ賠償責任ニ付テハ民法及商法ニ依ル
第十一章 帳簿
第百五十二条 大蔵省ハ日記簿、原簿及補助簿ヲ備ヘ国庫金ノ出納ヲ登記スヘシ
第百五十三条 大蔵省ハ歳入歳出ノ主計簿ヲ備ヘ歳入主計簿ニハ歳入ノ予算額、調定済額、収入済額、不納欠損額及収入未済額ヲ登記シ歳出主計簿ニハ歳出ノ予算額、予算決定後増加額、支出済額、翌年度繰越額及残額ヲ登記スヘシ
第百五十四条 歳入徴収官ハ徴収簿ヲ備ヘ歳入ノ調定済額、収入済額、不納欠損額及収入未済額ヲ登記スヘシ
第百五十五条 歳入事務管理庁ハ歳入簿ヲ備ヘ歳入ノ予算額、調定済額、収入済額、不納欠損額及収入未済額ヲ登記スヘシ
第百五十六条 支出官ハ支出簿ヲ備ヘ歳出ノ支払予算額、支出済額及支払予算残額ヲ登記スヘシ
第百五十七条 各省ハ歳出簿ヲ備ヘ歳出ノ予算額、予算決定後増加額、支出済額、翌年度繰越額及残額ヲ登記スヘシ
第百五十八条 出納官吏及出納員ハ現金出納簿ヲ備ヘ現金ノ出納ヲ登記スヘシ
第百五十九条 前七条ニ規定スル帳簿ノ様式及記入ノ方法ハ大蔵大臣之ヲ定ム
第百六十条 日本銀行ハ左ニ掲クル帳簿ヲ備ヘ政府ノ為ニ取扱フ現金ノ出納又ハ有価証券ノ受払ヲ登記スヘシ
一 国庫金ノ出納ヲ登記スヘキ帳簿
二 支払予算額及支払済額ヲ登記スヘキ帳簿
三 国債ノ発行ニ依ル収入金ニ関スル出納ヲ登記スヘキ帳簿
四 国債元利払資金ノ出納ヲ登記スヘキ帳簿
五 隔地者払資金ノ収支ヲ登記スヘキ帳簿
六 有価証券ノ受払ヲ登記スヘキ帳簿
前項ノ帳簿ノ様式及記入ノ方法ハ大蔵大臣ノ認可ヲ経テ日本銀行之ヲ定ム
第百六十一条 大蔵大臣ハ会計検査官立会ノ上毎年七月三十一日前年度ノ主計簿ヲ締切ルヘシ
第十二章 雑則
第百六十二条 本令ニ依リ会計検査院ニ提出スル計算証明書類ノ様式及提出期限ニ付テハ会計検査院ノ定ムル所ニ依ルヘシ
第百六十三条 前条ノ計算証明書類ヲ除クノ外本令ニ規定スル書類ノ様式ハ大蔵大臣之ヲ定ム
第百六十四条 本令ニ依リ記名捺印ヲ要スル場合ニ於テハ外国ニ在リテハ署名ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
第百六十五条 本令ニ定ムルモノヲ除クノ外収入及支出ニ関シ必要ナル事項ハ大蔵大臣之ヲ定ム
附 則
第百六十六条 本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第百六十七条 左ノ勅令ハ之ヲ廃止ス
仕払命令委任規程
会計年度開始前現金支出規則
明治二十二年勅令第百二十一号
金庫規則
明治二十三年勅令第二号
明治二十三年勅令第二十号
明治二十三年勅令第三十二号
明治二十三年勅令第三十五号
明治二十三年勅令第百四号
明治二十三年勅令第百十八号
明治二十三年勅令第百九十三号
明治二十三年勅令第二百七十三号
明治二十三年勅令第二百九十五号
明治二十四年勅令第一号
明治二十四年勅令第二十四号
明治二十四年勅令第七十五号
明治二十四年勅令第百六十三号
明治二十六年勅令第五十一号
明治二十六年勅令第七十号
明治二十六年勅令第二百二十八号
明治二十七年勅令第四十号
明治二十七年勅令第七十六号
明治二十八年勅令第百四号
明治二十九年勅令第百五十八号
明治二十九年勅令第二百四十号
明治二十九年勅令第二百六十八号
明治二十九年勅令第三百七十三号
明治三十年勅令第十五号
明治三十年勅令第二十一号
明治三十年勅令第五十八号
明治三十年勅令第百二十七号
明治三十一年勅令第三十七号
明治三十一年勅令第三十八号
帝国大学資金並学校及図書館資金所属森林原野並産物特別処分規則
明治三十一年勅令第百七十四号
明治三十二年勅令第二十五号
明治三十二年勅令第二百六号
明治三十二年勅令第二百二十九号
明治三十二年勅令第三百三号
明治三十二年勅令第三百六十三号
明治三十二年勅令第三百七十五号
明治三十二年勅令第四百十三号
明治三十二年勅令第四百二十四号
明治三十二年勅令第四百三十七号
明治三十三年勅令第三十九号
明治三十三年勅令第二百八十号
明治三十三年勅令第三百四十二号
明治三十三年勅令第四百八号
明治三十四年勅令第八号
明治三十四年勅令第百二十号
明治三十五年勅令第二百五号
明治三十五年勅令第二百三十六号
明治三十六年勅令第二十三号
明治三十六年勅令第百八十号
明治三十七年勅令第十号
明治三十七年勅令第十七号
明治三十七年勅令第五十四号
明治三十七年勅令第百七十八号
明治三十七年勅令第二百十七号
明治三十八年勅令第二十二号
明治三十八年勅令第三十二号
明治三十八年勅令第三十五号
郵便電信及電話官署経費渡切規則
明治三十八年勅令第百二十八号
明治三十八年勅令第二百一号
明治三十八年勅令第二百二号
明治三十八年勅令第二百六十五号
明治三十八年勅令第二百九十号
明治三十九年勅令第九十三号
明治三十九年勅令第百一号
明治三十九年勅令第二百四十六号
明治三十九年勅令第二百七十号
明治四十年勅令第八十四号
明治四十年勅令第百五十号
明治四十年勅令第二百二十七号
明治四十年勅令第二百六十一号
明治四十年勅令第三百四十一号
明治四十一年勅令第百三十八号
明治四十一年勅令第百五十八号
明治四十一年勅令第二百四十八号
明治四十一年勅令第三百十一号
明治四十二年勅令第六十一号
明治四十二年勅令第二百二十六号
明治四十三年勅令第三百四十一号
明治四十三年勅令第四百八号
明治四十三年勅令第四百九号
明治四十四年勅令第六十一号
明治四十四年勅令第六十二号
明治四十四年勅令第百五十六号
明治四十四年勅令第二百二十号
明治四十四年勅令第二百七十九号
明治四十四年勅令第二百九十二号
大正元年勅令第七号
大正二年勅令第百三号
大正三年勅令第三号
大正三年勅令第百三十五号
大正三年勅令第百三十六号
大正四年勅令第五十五号
大正四年勅令第七十八号
大正四年勅令第八十七号
大正四年勅令第九十五号
大正四年勅令第百二十五号
大正五年勅令第四十五号
大正五年勅令第百五十五号
大正五年勅令第百六十二号
大正五年勅令第百七十三号
大正五年勅令第百八十八号
大正五年勅令第百九十八号
大正五年勅令第二百十九号
大正六年勅令第五十二号
大正六年勅令第百六十二号
大正六年勅令第百八十一号
大正六年勅令第二百三十四号
大正七年勅令第百二十二号
大正八年勅令第三号
大正八年勅令第二十六号
大正八年勅令第三百六十二号
大正九年勅令第百二十五号
大正九年勅令第百三十六号
大正九年勅令第五百四十七号
大正十年勅令第百四十四号
大正十年勅令第四百二十八号
大正六年勅令第百三十二号ハ当分ノ内仍其ノ効力ヲ有ス
第百六十八条 金庫ニ納付セシムル為納入ノ告知アリタル歳入金ニシテ本令施行前収納ヲ了セサルモノハ該納入ノ告知ニ依リ日本銀行ニ於テ之カ収納ヲ取扱ハシム
前項ノ規定ハ定額戻入ノ為納入ノ告知アリタル返納金ニシテ本令施行前領収ヲ了セサル場合ニ之ヲ準用ス
第百六十九条 仕払命令ニシテ本令施行前其ノ支払ヲ了セサルモノハ仕払命令ニ関スル従前ノ手続ニ依リ日本銀行ニ於テ本令施行後一年間之カ支払ヲ取扱ハシム
第五十五条ノ規定ハ前項ノ支払期間経過後仍会計法附則第五項ノ規定ニ依リ期間ノ満了セサル債務ノ支払ニ付之ヲ準用ス
第百七十条 大正十一年五月三十一日迄ニ支払ノ請求ナキ大正十年度仕払命令済金額ニ相当スル資金ハ従前ノ例ニ依リ当該年度ノ歳出支払未済金トシテ之ヲ繰越整理スヘシ
第百七十一条 本令施行前繰越整理ニ係ル資金及前条ノ繰越整理ニ係ル資金ニシテ大正十二年三月三十一日迄ニ支払ヲ了セサルモノハ之ヲ大正十一年度ノ歳入ニ組入ルヘシ
第百七十二条 大正十年度支出済歳出額ハ同年度歳入歳出ノ総決算及主計簿ニ於テハ仕払命令済歳出額ニ併算スヘシ
大正十一年度仕払命令済歳出額ハ同年度歳入歳出ノ総決算及主計簿ニ於テハ支出済歳出額ニ併算スヘシ
第百七十三条 大正十年度分ニ限リ金庫ニ備ヘタル支出簿ハ第百六十条第二号ノ帳簿ニ代用セシムルコトヲ得
第百七十四条 前六条ニ規定スルモノヲ除クノ外本令施行ニ関シ必要ナル規定ハ大蔵大臣之ヲ定ム