第百三十二條 出納官吏ハ其ノ責任ニ屬スル現金ノ出納保管ニ付單ニ自ラ事務ヲ執ラサルコトヲ理由トシテ其ノ責任ヲ免ルルコトヲ得ス但シ其ノ代理官、分任官又ハ所屬出納員ノ行爲ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第百三十三條 代理出納官吏、分任出納官吏又ハ出納員ハ其ノ行爲ニ付會計法第三十五條ノ責任ヲ免ルルコトヲ得ス
第百三十四條 各省大臣ハ出納官吏又ハ出納員ノ行爲ニ因リ政府ニ損失ヲ生セシメタリト認ムル場合ニ於テハ會計檢査院ノ判決前ト雖其ノ出納官吏又ハ出納員ニ對シ辨償ヲ命スルコトヲ得
第百三十五條 前條ノ場合ニ於テ其ノ辨償ヲ命セラレタル出納官吏又ハ出納員其ノ責ヲ免ルヘキ理由アリト信スルトキハ計算書ヲ調製シ證憑書類ヲ添ヘ所管大臣ヲ經由シテ之ヲ會計檢査院ニ送付シ其ノ判決ヲ求ムルコトヲ得
所管大臣ハ前項ノ場合ト雖其ノ命シタル損失金ノ辨償ヲ猶豫セス
會計檢査院ニ於テ出納官吏又ハ出納員ニ對シ辨償ノ責ナシト判決シタルトキハ其ノ旣納ニ係ル辨償金ハ直ニ之ヲ還付スヘシ