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仕払命令委任規程
法令番号: 勅令第八十九號
公布年月日: 明治22年7月3日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕仕拂命令委任規程ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年七月二日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第八十九號
仕拂命令委任規程
第一條
各省大臣ハ他ノ官吏ニ委任シテ其所管定額ノ仕拂命令ヲ發セシムルトキハ會計規則第十一條ニ據リ仕拂豫算額ヲ定メテ之ヲ委任スヘシ
第二條
委任ヲ受タル仕拂命令官ハ其發シタル仕拂命令ニ付責任ヲ有ス
朕仕払命令委任規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年七月二日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第八十九号
仕払命令委任規程
第一条
各省大臣ハ他ノ官吏ニ委任シテ其所管定額ノ仕払命令ヲ発セシムルトキハ会計規則第十一条ニ拠リ仕払予算額ヲ定メテ之ヲ委任スヘシ
第二条
委任ヲ受タル仕払命令官ハ其発シタル仕払命令ニ付責任ヲ有ス
本文
詳細・沿革