(台湾総督府通信官署、警察官署、測候所、灯台、税関監視署及登記所経費渡切ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六十一號
公布年月日: 明治42年3月31日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府通信官署稅關支署及登記所經費渡切ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月三十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第六十一號
第一條 臺灣總督ハ其ノ特ニ指定スル通信官署、稅關支署及登記所ニ限リ經費ノ一部ヲ渡切ヲ以テ當該官吏ニ交付スルコトヲ得
前項歲出科目ノ區分ハ主管大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第二條 渡切經費ハ年額ニ依リ月割額ヲ定メ每月之ヲ交付ス但シ特殊ノ事由又ハ土地ノ狀況ニ依リ必要ト認ムルトキハ一時ニ數月分ヲ交付スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十二年度ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府通信官署税関支署及登記所経費渡切ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月三十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第六十一号
第一条 台湾総督ハ其ノ特ニ指定スル通信官署、税関支署及登記所ニ限リ経費ノ一部ヲ渡切ヲ以テ当該官吏ニ交付スルコトヲ得
前項歳出科目ノ区分ハ主管大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第二条 渡切経費ハ年額ニ依リ月割額ヲ定メ毎月之ヲ交付ス但シ特殊ノ事由又ハ土地ノ状況ニ依リ必要ト認ムルトキハ一時ニ数月分ヲ交付スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十二年度ヨリ之ヲ施行ス