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法令データベース
本データベースについて
(在外公館ニ於テ会計規則ニ定メタル手続ヲ省略スルノ件)
法令番号: 勅令第五十八號
公布年月日: 明治30年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館ニ於テ會計規則ニ定メタル手續ヲ省略スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十九日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第五十八號
第一條
公使館領事館及貿易事務館收入官吏ノ領收シタル現金ヲ金庫ニ拂込ムヘキ期限及收入報吿調製ノ期限ハ每三箇月一囘若ハ數囘ト爲スコトヲ得
第二條
公使館領事館及貿易事務館出納官吏ノ仕拂ヒタル現金ノ計算書調製及其ノ證憑書類送付ノ期限ハ外務大臣ニ於テ每三箇月一囘若ハ數囘ト爲スコトヲ得
第三條
公使館領事館及貿易事務館ニ於テ工事又ハ物件ノ賣買貸借ヲ爲スニ當リ隨意契約ニ依ルトキハ一口二千圓未滿ニ限リ會計規則第八十二條ノ契約書ヲ省略スルコトヲ得
朕在外公館ニ於テ会計規則ニ定メタル手続ヲ省略スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十九日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第五十八号
第一条
公使館領事館及貿易事務館収入官吏ノ領収シタル現金ヲ金庫ニ払込ムヘキ期限及収入報告調製ノ期限ハ毎三箇月一回若ハ数回ト為スコトヲ得
第二条
公使館領事館及貿易事務館出納官吏ノ仕払ヒタル現金ノ計算書調製及其ノ証憑書類送付ノ期限ハ外務大臣ニ於テ毎三箇月一回若ハ数回ト為スコトヲ得
第三条
公使館領事館及貿易事務館ニ於テ工事又ハ物件ノ売買貸借ヲ為スニ当リ随意契約ニ依ルトキハ一口二千円未満ニ限リ会計規則第八十二条ノ契約書ヲ省略スルコトヲ得
本文
詳細・沿革