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本データベースについて
(樺太庁管理ニ属スル乾餾工場所属物件ノ売払ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第五十二號
公布年月日: 大正6年5月19日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳ノ管理ニ屬スル乾餾工場所屬物件ノ賣拂ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年五月十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
大藏大臣 勝田主計
勅令第五十二號
樺太廳ノ管理ニ屬スル乾餾工場所屬ノ土地、建物、器具、機械其ノ他ノ物件ノ賣拂ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ必要アルトキハ五年內ニ於テ代金ノ年賦納入ヲ許可スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁ノ管理ニ属スル乾餾工場所属物件ノ売払ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年五月十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
大蔵大臣 勝田主計
勅令第五十二号
樺太庁ノ管理ニ属スル乾餾工場所属ノ土地、建物、器具、機械其ノ他ノ物件ノ売払ハ随意契約ニ依ルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ必要アルトキハ五年内ニ於テ代金ノ年賦納入ヲ許可スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革