(朝鮮ニ於ケル陸軍部隊ノ新設又ハ改編ニ伴フ新営工事施行ノ為朝鮮ニ於テ木材練瓦等ノ買入ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 大正7年5月8日
法令の形式: 勅令
朕陸軍ニ於テ朝鮮師團營繕及初度調辨費支辨ニ屬スル工事施行ノ爲朝鮮ニ於テ木材、煉瓦等ノ買入ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月七日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
勅令第百二十二號
陸軍ニ於テ朝鮮師團營繕及初度調辨費支辨ニ屬スル工事施行ノ爲朝鮮ニ於テ木材、煉瓦、セメント及瓦ノ買入ヲ爲ストキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍ニ於テ朝鮮師団営繕及初度調弁費支弁ニ属スル工事施行ノ為朝鮮ニ於テ木材、煉瓦等ノ買入ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月七日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
勅令第百二十二号
陸軍ニ於テ朝鮮師団営繕及初度調弁費支弁ニ属スル工事施行ノ為朝鮮ニ於テ木材、煉瓦、セメント及瓦ノ買入ヲ為ストキハ随意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス