(朝鮮総督ノ指定スル官署ノ経費渡切ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百九號
公布年月日: 明治43年9月30日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督ノ指定スル官署ノ經費渡切ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第四百九號
第一條 朝鮮總督ハ其ノ特ニ指定シタル通信官署、區裁判所、警察官署、稅關監視署、郡及面ニ限リ經費ノ一部ヲ渡切ヲ以テ當該吏員ニ交付スルコトヲ得
前項歲出科目ノ區分ニ付テハ所管大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第二條 渡切經費ハ年額ニ依リ月割額ヲ定メ每月之ヲ交付ス但シ特殊ノ事由又ハ土地ノ狀況ニ依リ必要ト認ムルトキハ一時ニ數月分ヲ交付スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督ノ指定スル官署ノ経費渡切ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第四百九号
第一条 朝鮮総督ハ其ノ特ニ指定シタル通信官署、区裁判所、警察官署、税関監視署、郡及面ニ限リ経費ノ一部ヲ渡切ヲ以テ当該吏員ニ交付スルコトヲ得
前項歳出科目ノ区分ニ付テハ所管大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第二条 渡切経費ハ年額ニ依リ月割額ヲ定メ毎月之ヲ交付ス但シ特殊ノ事由又ハ土地ノ状況ニ依リ必要ト認ムルトキハ一時ニ数月分ヲ交付スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス