(大学並学校及図書館資金所属不動産売渡ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第百五十八號
公布年月日: 明治41年6月19日
法令の形式: 勅令
朕帝國大學竝學校及圖書館資金所屬不動產賣渡ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年六月十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 松田正久
文部大臣 男爵 牧野伸顯
勅令第百五十八號
東京帝國大學、京都帝國大學竝文部省直轄諸學校及帝國圖書館ノ資金ニ屬スル不動產ヲ直接公用ニ供スル爲又ハ公共ノ利益トナル事業ノ爲公共團體又ハ起業者ニ賣渡ス場合ニ於テハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
朕帝国大学並学校及図書館資金所属不動産売渡ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年六月十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 松田正久
文部大臣 男爵 牧野伸顕
勅令第百五十八号
東京帝国大学、京都帝国大学並文部省直轄諸学校及帝国図書館ノ資金ニ属スル不動産ヲ直接公用ニ供スル為又ハ公共ノ利益トナル事業ノ為公共団体又ハ起業者ニ売渡ス場合ニ於テハ随意契約ニ依ルコトヲ得