(大学文部省直轄諸学校及帝国図書館資金所属ノ不動産ニシテ一時使用セサルモノヲ貸渡ストキ随意契約ニ依ルヲ得ルノ件)
法令番号: 勅令第三百四十二號
公布年月日: 明治33年8月15日
法令の形式: 勅令
朕帝國大學文部省直轄諸學校及帝國圖書館資金所屬ノ不動產ニシテ一時使用セサルモノヲ貸渡ストキ隨意契約ニ依ルヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年八月十四日
大藏大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三百四十二號
帝國大學、文部省直轄諸學校及帝國圖書館資金所屬ノ不動產ニシテ一時使用セサルモノヲ貸渡ストキハ競爭ニ付セス隨意ノ契約ニ依ルコトヲ得
朕帝国大学文部省直轄諸学校及帝国図書館資金所属ノ不動産ニシテ一時使用セサルモノヲ貸渡ストキ随意契約ニ依ルヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年八月十四日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三百四十二号
帝国大学、文部省直轄諸学校及帝国図書館資金所属ノ不動産ニシテ一時使用セサルモノヲ貸渡ストキハ競争ニ付セス随意ノ契約ニ依ルコトヲ得