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法令データベース
本データベースについて
(製鉄所ノ鉱山採掘及骸炭製造ノ請負並木用生産物払下随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第三十九號
公布年月日: 明治33年2月24日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治36年1月21日 勅令第3号
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕製鐵所ノ鑛山採掘及骸炭製造ノ請負竝不用生產物拂下ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月二十三日
大藏大臣 伯爵 松方正義
農商務大臣 曾禰荒助
勅令第三十九號
製鐵所ノ鑛山採掘及骸炭製造ノ請負竝採掘ヨリ生スル不用生產物拂下ハ本令發布ノ日ヨリ三箇年間ニ限リ競爭ニ付セス隨意契約ニ依ルコトヲ得
朕製鉄所ノ鉱山採掘及骸炭製造ノ請負並不用生産物払下ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月二十三日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
農商務大臣 曽祢荒助
勅令第三十九号
製鉄所ノ鉱山採掘及骸炭製造ノ請負並採掘ヨリ生スル不用生産物払下ハ本令発布ノ日ヨリ三箇年間ニ限リ競争ニ付セス随意契約ニ依ルコトヲ得
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