(製鉄所ニ於テ販売スル鋼鉄ノ加工請負ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十八號
公布年月日: 明治41年10月3日
法令の形式: 勅令
朕製鐵所ニ於テ販賣スル鋼鐵ノ加工請負ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月二日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百四十八號
製鐵所ニ於テ販賣スル鋼鐵ノ加工ハ隨意契約ニ依リ之ヲ請負ハシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕製鉄所ニ於テ販売スル鋼鉄ノ加工請負ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月二日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百四十八号
製鉄所ニ於テ販売スル鋼鉄ノ加工ハ随意契約ニ依リ之ヲ請負ハシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス