(在外国難民貸与金一時繰替支弁ノ件)
法令番号: 勅令第一號
公布年月日: 明治24年1月6日
法令の形式: 勅令
朕在外國難民貸與金一時繰替支辨ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年一月四日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第一號
帝國公使館若ハ領事館ニ於テ現金前渡ヲ受ケタル出納官吏ハ其現金ヲ以テ最初前渡ヲ受ケタル目的ノ外難民貸與金ニ限リ一時繰替支辨スルコトヲ得
朕在外国難民貸与金一時繰替支弁ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年一月四日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第一号
帝国公使館若ハ領事館ニ於テ現金前渡ヲ受ケタル出納官吏ハ其現金ヲ以テ最初前渡ヲ受ケタル目的ノ外難民貸与金ニ限リ一時繰替支弁スルコトヲ得