(清酒防腐剤又ハ其ノ原料買入等ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第百二十五號
公布年月日: 大正4年7月20日
法令の形式: 勅令
朕淸酒防腐劑又ハ其ノ原料ノ買入等ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 若槻禮次郞
勅令第百二十五號
大藏大臣ハ淸酒防腐劑ノ供給ヲ必要ト認ムルトキハ隨意契約ヲ以テ淸酒防腐劑又ハ其ノ原料ノ買入、製造ノ委託及賣渡ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕清酒防腐剤又ハ其ノ原料ノ買入等ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 若槻礼次郎
勅令第百二十五号
大蔵大臣ハ清酒防腐剤ノ供給ヲ必要ト認ムルトキハ随意契約ヲ以テ清酒防腐剤又ハ其ノ原料ノ買入、製造ノ委託及売渡ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス