(北海道殖民地ニ於ケル道路橋梁排水工事ノ請負随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第三十七號
公布年月日: 明治31年3月10日
法令の形式: 勅令
朕北海道殖民地ニ於ケル道路橋梁排水工事ノ請負ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年三月八日
大藏大臣 伯爵 井上馨
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第三十七號
北海道廳ニ於テ殖民地トシテ選定シタル區域內ニ於ケル道路橋梁排水工事ハ其ノ區域內ノ移住民二十人以上ノ共同請負ニ限リ隨意契約ヲ以テ請負ハシムルコトヲ得
朕北海道殖民地ニ於ケル道路橋梁排水工事ノ請負ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年三月八日
大蔵大臣 伯爵 井上馨
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第三十七号
北海道庁ニ於テ殖民地トシテ選定シタル区域内ニ於ケル道路橋梁排水工事ハ其ノ区域内ノ移住民二十人以上ノ共同請負ニ限リ随意契約ヲ以テ請負ハシムルコトヲ得