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(海軍艦船用石炭ヲ外国軍艦ニ譲渡スルノ件)
法令番号: 勅令第二百九十五號
公布年月日: 明治23年12月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍艦船用石炭ヲ外國軍艦ニ讓渡スノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十二月二十七日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第二百九十五號
外國軍艦ニ於テ石炭缺乏ノ際其供給ヲ請フトキハ相當代價ヲ以テ海軍省貯藏ノ石炭ヲ讓渡スコトヲ得
朕海軍艦船用石炭ヲ外国軍艦ニ譲渡スノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十二月二十七日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第二百九十五号
外国軍艦ニ於テ石炭欠乏ノ際其供給ヲ請フトキハ相当代価ヲ以テ海軍省貯蔵ノ石炭ヲ譲渡スコトヲ得
本文
詳細・沿革