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(印刷局ニ於テ三椏ヲ購入スルトキ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件)
法令番号: 勅令第五百四十七號
公布年月日: 大正9年11月22日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕印刷局ニ於テ三椏ヲ購入スルトキ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十一月二十日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第五百四十七號
印刷局ニ於テ三椏ヲ購入スル場合ニ於テ公告シテ競爭入札ニ付スルヲ不利ト認ムルトキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕印刷局ニ於テ三椏ヲ購入スルトキ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十一月二十日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第五百四十七号
印刷局ニ於テ三椏ヲ購入スル場合ニ於テ公告シテ競争入札ニ付スルヲ不利ト認ムルトキハ随意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革