(樺太庁ニ於テ直営スル築港事業ニ要スル物件ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第百五十五號
公布年月日: 大正5年5月31日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳ニ於テ直營スル築港事業ニ要スル物件ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年五月三十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
大藏大臣 武富時敏
勅令第百五十五號
樺太廳ニ於テ直營スル築港事業ニ要スル船舶、器具、機械、鐵軌、車輛其ノ他諸材料ヲ買入レ又ハ借入ルルトキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
官廳ニ於テ前項ノ物件ヲ樺太廳ニ賣渡シ又ハ貸渡ストキ亦前項ニ同シ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁ニ於テ直営スル築港事業ニ要スル物件ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年五月三十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
大蔵大臣 武富時敏
勅令第百五十五号
樺太庁ニ於テ直営スル築港事業ニ要スル船舶、器具、機械、鉄軌、車輛其ノ他諸材料ヲ買入レ又ハ借入ルルトキハ随意契約ニ依ルコトヲ得
官庁ニ於テ前項ノ物件ヲ樺太庁ニ売渡シ又ハ貸渡ストキ亦前項ニ同シ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス